<転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」、・「新芽ML」、・「ひのきみ全国ネット」、・「戦争をさせない杉並1000人委員会」の渡部です。
一昨日(5月24日)、東京地裁(春名裁判長)で、▲ 河原井さんと根津さんの、「君が代」不起立(2009年3月)でともに6ヶ月停職処分、についての判決が出た。
(河原井さんは取消、根津さんは取り消されず)
すでに報じられているようにこの判決は、きわめて不当な判決であった。
これについて、根津さんは、
<2009年「君が代」不起立河原井・根津停職6月処分取消訴訟東京地裁判決
――河原井さんの処分は取り消すが、根津の処分は適法とする
損害賠償は認めず>
と言う文章を書いている。
それには、次のようなことが述べられている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・・・
根津敗訴判決は初めから分かっていた。結論ありきの判決だったのだ。
判決を一読して、これは行為をではなく、私の人格を裁いたのだと思った。
2008年停職6月処分を適法とした、地裁判決(2017年5月)も
「根津は、あえて勤務時間中に勤務場所における本件トレーナー着用行為を繰り返し」
「校長らの警告も無視して本件職務命令が発せられるような状況を自ら作出し・・・着用を続けた。このような一連の根津の言動は、・・・やむをえず不作為を選択したというものではなく、自ら学校の規律や秩序を乱す行為を積極的に行った」と、
私が極悪非道なことをしたかのように書き、これを処分を加重してよい「具体的事情」とした。
事実は、汚れてもいい作業着として着用しただけの不作為行為であるのに。
この判決もひどいと思ったけれど、それに輪をかけたのが今回の判決。
今回はトレーナー着用禁止の職務命令もなく、処分を加重してよい「具体的事情」はなかった。
だから、2012年最高裁判決に従えば、処分加重はできないはずである。
また、2015年須藤高裁判決・2016年最高裁決定は、
「過去に不起立行為以外の非違行為によって3回の懲戒処分と、不起立行為によって3回の懲戒処分とを受け、2回の文書訓告を設けているものの、これらの・・・根津の行為は、既に停職3月とする前回停職処分において考慮されていることや、本件不起立が卒業式での着席(不起立)行為であって、・・・処分を更に加重しなければならない個別具体的事情は見当たらない」
として、「過去の処分歴」を「具体的事情」として使い回すことをしなかった。
これが最新の決定なのだから、判決はこれを無視してはいけないはずだ。
しかし、2008年事件、2009年事件地裁判決ともに、2016年決定を無視し、「過去の処分歴」を「具体的事情」とした。
2008年事件は新たに都教委が作出したトレーナー問題があったが、2009年事件には新たな「具体的事情」はなく、同一の「過去の処分歴」を5度目の「具体的事情」としたのだ。
2008年事件で「具体的事情」としたトレーナー問題もそこに加える。
「自己の思想及び良心と社会一般の規範等により求められる行為が抵触する場面において、校長の職務命令に違反して、勤務時間中に、『強制反対 日の丸 君が代』または、『OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO』等と印刷された服を着用するという職務専念義務違反行為に及ぶなど、あえて学校の規律や秩序を乱すような行為を選択して実行したものも含まれており、規律や秩序を害した程度は相応に大きい」と。
判決は続けて、「本件不起立自体は・・・着席したという消極的な行為・・・であること、平成19年3月30日付停職6月の処分が取り消されていること等を考慮しても、過去の処分に係る非違行為の内容及び頻度、重要な学校行事等における教員の職務命令違反であるという・・・諸事情を綜合考慮すれば、・・・具体的事情があったものと認めることができる。」
「過去の処分歴」は私に付いて回る。
それは、2009年の私の不起立行為を裁いたのではなく、私の人格、思想を裁き全否定したのだ。
・・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この判決に見られる最大の特徴は、「日の丸・君が代」強制に反対する者は許さないという事である。
そして、その為には、「国旗・国歌法」(1999年)以前のこと(1994年、生徒たちに頼まれ「日の丸」を降ろしたことなど)まで持ち出し、根津さんの人格・思想を誹謗・弾圧している。
しかし、その当時、多くの教員や人々が「日の丸・君が代」強制に反対していた。
まるで、戦前の「天皇機関説事件」(1935年)の再来のようだ。
要するに、「日の丸・君が代」強制に反対することは、「規律や秩序を乱すような行為」として、もはや許されないという事である。
「規律や秩序」=「国体」か。
また、この間(5月18日)、大阪府教委は、この春二回目の「不起立」をしたMさんに対して、「職員基本条例」に基づき次回不起立の場合、「免職することがあることを警告します」という<警告書>を出した。
しかし、これら一連のことは、最高裁の言う「間接的制約」などというものではなく、「露骨な思想弾圧」である。
もはや、現在の日本社会では、「日の丸・君が代」強制に反対することも許されない。
これで、どこに「思想・良心の自由」があるのか。
どこに、「主権在民」があるのか。
そしてこれは、決して学校現場だけのことではない。
また、決して日本だけの問題でもない。
要するに、現代を生きる日本人民の力が試されているということだろう。
ちなみに、現在私たちがまいているビラ(「オリンピック教育」批判、第10弾ビラ)の最後には、
<私たちは、生徒・教職員・保護者に対する「日の丸・君が代」の強制に反対しています>
と書いてあります。
==================
【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
==================
東京五輪に 【国旗も国歌も必要ない】(ビートたけし)
==================
対米従属で「世界征服」を夢想するデマゴギー政治家安倍首相を倒そう!
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://houinet.blogspot.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
「ひのきみ全国ネット」のウェブサイト
http://hinokimi.web.fc2.com/
一昨日(5月24日)、東京地裁(春名裁判長)で、▲ 河原井さんと根津さんの、「君が代」不起立(2009年3月)でともに6ヶ月停職処分、についての判決が出た。
(河原井さんは取消、根津さんは取り消されず)
すでに報じられているようにこの判決は、きわめて不当な判決であった。
これについて、根津さんは、
<2009年「君が代」不起立河原井・根津停職6月処分取消訴訟東京地裁判決
――河原井さんの処分は取り消すが、根津の処分は適法とする
損害賠償は認めず>
と言う文章を書いている。
それには、次のようなことが述べられている。
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根津敗訴判決は初めから分かっていた。結論ありきの判決だったのだ。
判決を一読して、これは行為をではなく、私の人格を裁いたのだと思った。
2008年停職6月処分を適法とした、地裁判決(2017年5月)も
「根津は、あえて勤務時間中に勤務場所における本件トレーナー着用行為を繰り返し」
「校長らの警告も無視して本件職務命令が発せられるような状況を自ら作出し・・・着用を続けた。このような一連の根津の言動は、・・・やむをえず不作為を選択したというものではなく、自ら学校の規律や秩序を乱す行為を積極的に行った」と、
私が極悪非道なことをしたかのように書き、これを処分を加重してよい「具体的事情」とした。
事実は、汚れてもいい作業着として着用しただけの不作為行為であるのに。
この判決もひどいと思ったけれど、それに輪をかけたのが今回の判決。
今回はトレーナー着用禁止の職務命令もなく、処分を加重してよい「具体的事情」はなかった。
だから、2012年最高裁判決に従えば、処分加重はできないはずである。
また、2015年須藤高裁判決・2016年最高裁決定は、
「過去に不起立行為以外の非違行為によって3回の懲戒処分と、不起立行為によって3回の懲戒処分とを受け、2回の文書訓告を設けているものの、これらの・・・根津の行為は、既に停職3月とする前回停職処分において考慮されていることや、本件不起立が卒業式での着席(不起立)行為であって、・・・処分を更に加重しなければならない個別具体的事情は見当たらない」
として、「過去の処分歴」を「具体的事情」として使い回すことをしなかった。
これが最新の決定なのだから、判決はこれを無視してはいけないはずだ。
しかし、2008年事件、2009年事件地裁判決ともに、2016年決定を無視し、「過去の処分歴」を「具体的事情」とした。
2008年事件は新たに都教委が作出したトレーナー問題があったが、2009年事件には新たな「具体的事情」はなく、同一の「過去の処分歴」を5度目の「具体的事情」としたのだ。
2008年事件で「具体的事情」としたトレーナー問題もそこに加える。
「自己の思想及び良心と社会一般の規範等により求められる行為が抵触する場面において、校長の職務命令に違反して、勤務時間中に、『強制反対 日の丸 君が代』または、『OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO』等と印刷された服を着用するという職務専念義務違反行為に及ぶなど、あえて学校の規律や秩序を乱すような行為を選択して実行したものも含まれており、規律や秩序を害した程度は相応に大きい」と。
判決は続けて、「本件不起立自体は・・・着席したという消極的な行為・・・であること、平成19年3月30日付停職6月の処分が取り消されていること等を考慮しても、過去の処分に係る非違行為の内容及び頻度、重要な学校行事等における教員の職務命令違反であるという・・・諸事情を綜合考慮すれば、・・・具体的事情があったものと認めることができる。」
「過去の処分歴」は私に付いて回る。
それは、2009年の私の不起立行為を裁いたのではなく、私の人格、思想を裁き全否定したのだ。
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この判決に見られる最大の特徴は、「日の丸・君が代」強制に反対する者は許さないという事である。
そして、その為には、「国旗・国歌法」(1999年)以前のこと(1994年、生徒たちに頼まれ「日の丸」を降ろしたことなど)まで持ち出し、根津さんの人格・思想を誹謗・弾圧している。
しかし、その当時、多くの教員や人々が「日の丸・君が代」強制に反対していた。
まるで、戦前の「天皇機関説事件」(1935年)の再来のようだ。
要するに、「日の丸・君が代」強制に反対することは、「規律や秩序を乱すような行為」として、もはや許されないという事である。
「規律や秩序」=「国体」か。
また、この間(5月18日)、大阪府教委は、この春二回目の「不起立」をしたMさんに対して、「職員基本条例」に基づき次回不起立の場合、「免職することがあることを警告します」という<警告書>を出した。
しかし、これら一連のことは、最高裁の言う「間接的制約」などというものではなく、「露骨な思想弾圧」である。
もはや、現在の日本社会では、「日の丸・君が代」強制に反対することも許されない。
これで、どこに「思想・良心の自由」があるのか。
どこに、「主権在民」があるのか。
そしてこれは、決して学校現場だけのことではない。
また、決して日本だけの問題でもない。
要するに、現代を生きる日本人民の力が試されているということだろう。
ちなみに、現在私たちがまいているビラ(「オリンピック教育」批判、第10弾ビラ)の最後には、
<私たちは、生徒・教職員・保護者に対する「日の丸・君が代」の強制に反対しています>
と書いてあります。
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【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
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東京五輪に 【国旗も国歌も必要ない】(ビートたけし)
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対米従属で「世界征服」を夢想するデマゴギー政治家安倍首相を倒そう!
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