東京・全国の仲間の皆さんへ。(転送・転載歓迎。重複はご容赦下さい。一部報道関係者にも送信しています。)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 都教委要請行動報告、明日3月18日の三次訴訟法廷
本日、14時より、「処分撤回要求・都教委要請行動」を行いました。要請行動には、巨大地震の混乱の中、約40名もの人が駆け付けてくれました。弁護団からは2名の弁護士が参加してくれました。災害時の緊急の事態の中要請に参加してくれた皆様に御礼申し上げます。
都教委は教育情報課長伊藤彰彦氏、同笹川係長が対応しました。
要請事項は次の4点です。
1 東京高等裁判所第2民事部(大橋寛明裁判長)の判決を受け入れ、最高裁判所に上告しないこと。
2 10・23通達を撤回すること。
3 10・23通達に基づく全ての懲戒処分を撤回すること。
4 10・23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
<回答期限> 2011年3月22日(火) 近藤まで文書で回答すること。
◆最高裁に上告するなー上告期限は2週間以内
要請書手交の後、①上告期限は2週間以内だが、上告するな、②都立高校の卒業式最中、既に校長・都教委の事情聴取の対象となっている人もいる、新たな処分をするな、を含めて至急回答をせよ。
◆司法の真摯な判断を受け入れよ
弁護団より、教員の苦しみを理解して司法の判断を受け入れ、10・23通達を撤回せよ、都教委には事態を解決する責任がある、などの発言あり。
◆一次訴訟原告の発言
・10・23通達当時校長は「自分では判断できない」と言っていた。とにかくみんな犠牲者。上告するな。
・判決は当たり前だ。8年も経っているので素直に喜べない。都立高校の教育実践の文化が破壊されている。職務命令で従わせる学校ではなく、自由な都立高校を返せ。
・震災で子どもの安全が問われている。課長も行政マンとして子どもの教育を考えて、私たちの要請を何らかの形で反映させて欲しい。
・今度の震災で学校の対応が遅くなるのはいつも都教委にお伺いを立て、自分で判断できない校長が多いからだ。卒業式にビラマキに行くとどの校長も「生徒には撒かないで」と言う。生徒の人間としての考えを尊重しようとしていない。
・2003年の通達の時、校長は「裁判で決着を」と言った。高裁で判断が出た。上告するな。
◆支援者より
・このビラを「生徒に撒くな」とは何事か。是非資料として所管課に伝えよ。(都教委包囲ネット)
・国際人権・子どもの権利条約の視点からも当然の判決だ。上告を断念せよ。(言論・表現の自由を守る会)
●伊藤課長より回答
・皆さんの要請とご意見は所管課に回付して、3月22日までに回答する。
・所管課とは、第1項目は総務部(法務監察課)・指導部、第2項目目は指導部、第3・第4項目は人事部、です。
◆原告団より再要請
本来今日の要請の場に所管課からも同席すべき。この点重ねて強く要請する。
・・・要請書全文・・・
東京都教育委員会委員長 木村 孟殿
東京都教育長 大原 正行殿
3月10日、東京高等裁判所第2民事部(大橋寛明裁判長)は、東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟(1次訴訟・控訴人168名)(都立学校・2003年度卒業式・2004年度入学式処分取消請求事件)の判決において、一審東京地裁の判決(2009年3月)を変更して懲戒処分取り消しを命じる画期的な判決を下した。
同判決は、「控訴人らの行為は個人的利益や快楽の実現を目的としたもの、職務怠慢、破廉恥行為などでなく、生徒に対し正しい教育を行いたいなど歴史観・世界観・信条・社会生活上の信念等に基づく真摯でやむにやまれぬ行為であった。」「『日の丸・君が代』について控訴人らと同様の歴史観・世界観を有する者は国民の中に少なからず存在し、控訴人らの歴史観等が独善的なものではない。」「控訴人らは卒業式を混乱させる意図を有しておらず、卒業式等が混乱した事実はない。他の事例と比べて処分量定が均衡を欠く。」などとして、貴教育委員会の10・23通達と同実施指針(2003年)に基づく懲戒処分は裁量権の逸脱・濫用に当たり、違法であると判示した。
貴教育委員会が、責任ある教育行政としての立場を自覚して、司法の判断を尊重して、卒業式・入学式などの実施に係わるこれまでの方針を見直すよう強く求め、以下要請する。
1 東京高等裁判所第2民事部(大橋寛明裁判長)の判決を受け入れ、最高裁判所に上告しないこと。
2 10・23通達を撤回すること。
3 10・23通達に基づく全ての懲戒処分を撤回すること。
4 10・23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
2011年3月17日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆逆転勝訴判決を力に下記法廷の傍聴をお願いします。明日に迫りました。(再掲)
★東京「君が代」裁判三次訴訟第4回口頭弁論★
(東京地裁民事11部、07~09年処分取消請求、原告50名)
3月18日(金)
13時40分傍聴抽選〆切 14時開廷
東京地裁527号(定員42名)
終了後、報告集会 社会文化会館(案内あり)
・・・次の各裁判も傍聴をお願いします!・・・
★再雇用拒否撤回第二次訴訟第7回口頭弁論
4月25日(月) 15時開廷(傍聴抽選なし・先着順)
東京地裁103号(大法廷・定員100名)
★東京「君が代」裁判二次訴訟・地裁判決★
(東京地裁民事19部、05・06年処分取消請求、原告66名)
6月16日(木) いよいよ地裁判決日決定! 13時10分傍聴抽選〆切(予定) 13時30分開廷
東京地裁103号法廷(大法廷・定員100名)
●東京地裁・高裁への行き方 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。
下記HPでは行動予定、裁判資料、声明文などが入手できます。今回の高裁判決全文、原告団・弁護団声明も速報掲載しましたので入手できます。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(3月14日新規更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス
可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 都教委要請行動報告、明日3月18日の三次訴訟法廷
本日、14時より、「処分撤回要求・都教委要請行動」を行いました。要請行動には、巨大地震の混乱の中、約40名もの人が駆け付けてくれました。弁護団からは2名の弁護士が参加してくれました。災害時の緊急の事態の中要請に参加してくれた皆様に御礼申し上げます。
都教委は教育情報課長伊藤彰彦氏、同笹川係長が対応しました。
要請事項は次の4点です。
1 東京高等裁判所第2民事部(大橋寛明裁判長)の判決を受け入れ、最高裁判所に上告しないこと。
2 10・23通達を撤回すること。
3 10・23通達に基づく全ての懲戒処分を撤回すること。
4 10・23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
<回答期限> 2011年3月22日(火) 近藤まで文書で回答すること。
◆最高裁に上告するなー上告期限は2週間以内
要請書手交の後、①上告期限は2週間以内だが、上告するな、②都立高校の卒業式最中、既に校長・都教委の事情聴取の対象となっている人もいる、新たな処分をするな、を含めて至急回答をせよ。
◆司法の真摯な判断を受け入れよ
弁護団より、教員の苦しみを理解して司法の判断を受け入れ、10・23通達を撤回せよ、都教委には事態を解決する責任がある、などの発言あり。
◆一次訴訟原告の発言
・10・23通達当時校長は「自分では判断できない」と言っていた。とにかくみんな犠牲者。上告するな。
・判決は当たり前だ。8年も経っているので素直に喜べない。都立高校の教育実践の文化が破壊されている。職務命令で従わせる学校ではなく、自由な都立高校を返せ。
・震災で子どもの安全が問われている。課長も行政マンとして子どもの教育を考えて、私たちの要請を何らかの形で反映させて欲しい。
・今度の震災で学校の対応が遅くなるのはいつも都教委にお伺いを立て、自分で判断できない校長が多いからだ。卒業式にビラマキに行くとどの校長も「生徒には撒かないで」と言う。生徒の人間としての考えを尊重しようとしていない。
・2003年の通達の時、校長は「裁判で決着を」と言った。高裁で判断が出た。上告するな。
◆支援者より
・このビラを「生徒に撒くな」とは何事か。是非資料として所管課に伝えよ。(都教委包囲ネット)
・国際人権・子どもの権利条約の視点からも当然の判決だ。上告を断念せよ。(言論・表現の自由を守る会)
●伊藤課長より回答
・皆さんの要請とご意見は所管課に回付して、3月22日までに回答する。
・所管課とは、第1項目は総務部(法務監察課)・指導部、第2項目目は指導部、第3・第4項目は人事部、です。
◆原告団より再要請
本来今日の要請の場に所管課からも同席すべき。この点重ねて強く要請する。
・・・要請書全文・・・
要 請 書
2011年3月17日
東京都知事 石原 慎太郎殿東京都教育委員会委員長 木村 孟殿
東京都教育長 大原 正行殿
3月10日、東京高等裁判所第2民事部(大橋寛明裁判長)は、東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟(1次訴訟・控訴人168名)(都立学校・2003年度卒業式・2004年度入学式処分取消請求事件)の判決において、一審東京地裁の判決(2009年3月)を変更して懲戒処分取り消しを命じる画期的な判決を下した。
同判決は、「控訴人らの行為は個人的利益や快楽の実現を目的としたもの、職務怠慢、破廉恥行為などでなく、生徒に対し正しい教育を行いたいなど歴史観・世界観・信条・社会生活上の信念等に基づく真摯でやむにやまれぬ行為であった。」「『日の丸・君が代』について控訴人らと同様の歴史観・世界観を有する者は国民の中に少なからず存在し、控訴人らの歴史観等が独善的なものではない。」「控訴人らは卒業式を混乱させる意図を有しておらず、卒業式等が混乱した事実はない。他の事例と比べて処分量定が均衡を欠く。」などとして、貴教育委員会の10・23通達と同実施指針(2003年)に基づく懲戒処分は裁量権の逸脱・濫用に当たり、違法であると判示した。
貴教育委員会が、責任ある教育行政としての立場を自覚して、司法の判断を尊重して、卒業式・入学式などの実施に係わるこれまでの方針を見直すよう強く求め、以下要請する。
記
1 東京高等裁判所第2民事部(大橋寛明裁判長)の判決を受け入れ、最高裁判所に上告しないこと。
2 10・23通達を撤回すること。
3 10・23通達に基づく全ての懲戒処分を撤回すること。
4 10・23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
以上
2011年3月17日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
同 弁護団
同 弁護団
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆逆転勝訴判決を力に下記法廷の傍聴をお願いします。明日に迫りました。(再掲)
★東京「君が代」裁判三次訴訟第4回口頭弁論★
(東京地裁民事11部、07~09年処分取消請求、原告50名)
3月18日(金)
13時40分傍聴抽選〆切 14時開廷
東京地裁527号(定員42名)
終了後、報告集会 社会文化会館(案内あり)
・・・次の各裁判も傍聴をお願いします!・・・
★再雇用拒否撤回第二次訴訟第7回口頭弁論
4月25日(月) 15時開廷(傍聴抽選なし・先着順)
東京地裁103号(大法廷・定員100名)
★東京「君が代」裁判二次訴訟・地裁判決★
(東京地裁民事19部、05・06年処分取消請求、原告66名)
6月16日(木) いよいよ地裁判決日決定! 13時10分傍聴抽選〆切(予定) 13時30分開廷
東京地裁103号法廷(大法廷・定員100名)
●東京地裁・高裁への行き方 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。
下記HPでは行動予定、裁判資料、声明文などが入手できます。今回の高裁判決全文、原告団・弁護団声明も速報掲載しましたので入手できます。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(3月14日新規更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス
可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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