◆ 子どもの権利条約についての原告主張と被告の対応
松田です。
「君が代」調教NO!松田処分取消裁判の判決日(11月28日)が近づいてきました。
11月21日には、判決前の大阪地裁前第3弾(自由権規約委員会 総括所見の紹介)朝ビラを6人で行い、約250枚をまきました。
【関連情報】
※ 国連自由権規約委員会が第7回日本審査で総括所見を採択
第9(最終)準備書面として裁判所に情報提供しました | 教職員なかまユニオン
この裁判では、子どもの権利条約違反についても重点主張としてきました。
判決を前に、子ども権利条約をめぐる原告主張と被告の対応についてまとめましたので、紹介します。
※ 「子どもの権利条約違反」についての原告の主張と被告の対応
「君が代」調教NO!処分取消裁判2022.11.28判決を前に | 教職員なかまユニオン
以下
◆ 「子どもの権利条約違反」についての原告の主張と被告の対応
~「君が代」調教NO!処分取消裁判2022.11.28判決を前に
大阪市国旗国歌条例による教職員への「君が代」起立・斉唱義務づけと処分による「君が代」強制は子どもたちに向けられています。
歴史も歌詞の意味の変遷も教えず、式参列者全員が「日の丸」に向かって「君が代」を起立・斉唱する場面を演出して、日本国家を従うべき存在だとすり込む卒業式・入学式のあり方が子どもの権利条約に違反していると原告は訴えてきました。
「起立・斉唱職務命令に従うことは、子どもの権利侵害の一端を担うということであり、できない」、職務命令拒否は「教員としての良心の自由」にもとづく選択だと原告が訴える重要な要素になっています。
原告は、訴状P24~P28で、子どもの権利条約12条、13条、14条、28条、29条違反を指摘しています(※「盲目的」の表現については、原告第1準備書面P42において削除)
また、請求原因を追加した第2準備書面P12~P13において、大阪市国旗国歌条例の下で発せられた教育長通知にもとづく卒業式の実施が、子どもの権利条約28条、29所いう違反であることを主張しています。
そして、第5準備書面P17~P24において、「子どもの権利条約の歴史的沿革、子ども権利委員会、子どもの権利条約の国内法に対する影響、本件で問題となること」という形で、子どもの権利条約違反という主張を全面的に展開しました。10月28日に提出した第8準備書面P23~P28において、それらの主張をまとめる形で記載しました。
これらの原告主張に対して、被告の反論、コメントは、答弁書P25の
「本件通知に基づいて国旗・国歌の指導を行うことが、児童・生徒の思想及び良心の自由又は信教の自由を侵害するという関係にあるということはできない(東京高判平成24年10月31日)」
「本件職務命令は子どもたちに対して発せられたものではないから、子どもたちの思想及び良心の自由や教育を受ける権利を侵害するとの理由で本件職命令の取り消しを求めることはできない(東京高判平成27年5月28日)」
だけで、後は、全く無視に等しいという対応でした。
大阪地裁はいかなる判断を示すのでしょうか。
2022年11月28日(月)13:10大阪地裁809号法廷での判決に注目ください。
以下資料です。(裁判所に提出された書面の子どもの権利条約に関係する部分)
【2021年2月24日第1回口頭弁論】
【2021年4月22日第2回口頭弁論】
【2021年6月30日第3回口頭弁論】
【2021年9月22日第4回口頭弁論】
★被告第2準備書面P3
◆原告第3準備書面P13
【2022年2月14日第6回口頭弁論】
【2022年4月14日第7回口頭弁論】
◆原告第6準備書面P12~P13
【2022年6月6日第8回口頭弁論】
【2022年10月28日提出】
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