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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

君が代不起立訴訟で都に賠償命令

2009年01月21日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ■ 君が代不起立 教諭再雇用拒否は違法 再び都に賠償命令

 卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に再雇用を拒否されたのは違憲・違法だとして、元東京都立高教諭の申谷(さるや)雄二さん(62)が都に賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は19日、約210万円の支払いを命じた。渡辺弘裁判長は都教委の対応について「不起立をあまりに強調する一方、他の事情を一切顧みず、著しく合理性を欠く」と判断した。
 同種の訴訟では、都側の勝訴(07年6月)と敗訴(08年2月)で判断が分かれていた(ともに控訴審審理中)が、この日の判決は再び、君が代起立斉唱を巡る都の姿勢を「行き過ぎ」と指摘した。
 判決によると、申谷さんは都立南葛飾高に勤務していた04年3月の卒業式で、君が代斉唱時に起立せず戒告の懲戒処分を受けた。再雇用制度は定年退職者の生活保障などを目的とし、希望者のほとんどが非常勤で再雇用されていたが、申谷さんは07年3月の退職時に不合格となった。
 判決は「都教委の判断は、制度の趣旨や従来の採用判断のあり方からも大きく逸脱し、原告の期待を大きく損なった」と指摘。再雇用を拒否したのは「裁量権の乱用で違法」だとして、再雇用した場合の報酬1年分の支払いを命じた。
 一方、君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令自体は合憲とし、再雇用を求める訴えについては「行政訴訟の対象ではない」として却下した。【銭場裕司】
 ◇元教諭、「再雇用認めよ」

 判決後に記者会見した申谷さんは「都のやり方にストップをかける意義がある。現場で苦しんでいる教師にとって良かった」と評価した。その一方で「教壇に立つことが目的なので裁判を続けたい」と述べ、再雇用を認めなかった判決を不服として控訴する意向も示した。
 申谷さんが勤めていた都立南葛飾高の定時制の卒業式は、壇上を使わず、フロアに並んだ卒業生に校長が卒業証書を手渡して声を掛けるなど、独自のスタイルをとってきたという。申谷さんは「都は1度の通達で(他校と)全く同じ形でするよう求めてきた。反対の意思表示で(君が代斉唱時に)起立しなかった」と振り返る。
 学校式典での君が代起立斉唱を徹底し、違反すると懲戒処分にする都教委の姿勢は全国でも突出している。申谷さんは「政治的なことに生徒を巻き込みたくない」と考え、その後は職務命令に従って起立したが、1度だけの戒告処分で教える場を奪われた。
 申谷さんの代理人の弁護士は「裁判に一定の成果はあったが、裁判所は都の職権乱用を認めるのであれば再雇用を認めるべきだった」と指摘した。【銭場裕司】
 ◇都教委は「遺憾」

 判決について、都教育庁選考課は「主張が一部認められなかったことは大変遺憾。判決内容を詳細に確認して対応を検討していく」とのコメントを出した。
 都教委は、国旗・国歌について指導の徹底を通達した03年度から07年度までに、再雇用や再任用を希望した教員計48人を君が代斉唱時の不起立を理由に不合格としている。今後も基準は変えずに選考する方針という。【木村健二】
『毎日新聞』(2009年1月19日20時33分)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090119-00000028-maip-soci
 ■ 君が代不起立訴訟で都に賠償命令 再雇用拒否は違法

 卒業式での君が代斉唱の際、校長の職務命令に反して起立しなかったことを理由に退職後の再雇用を認めなかったのは不当として、元都立高校教諭の男性(62)が約480万円の損害賠償などを都に求めた訴訟の判決で、東京地裁は19日、「裁量権を逸脱、乱用した」として、約210万円の賠償を命じた。
 渡辺弘裁判長は判決理由で「『教育現場を混乱させたくない』と、処分後は毎年起立したなどとする元教諭の具体的事情を一切顧みず、起立しなかったことを過大視し過ぎる」と指摘。起立を求めた職務命令については「思想・良心の自由を侵害しない」と、違憲性を否定した。
 同様の訴訟で東京地裁は昨年2月にも、裁量の逸脱を認め、再雇用を拒否された元職員らへの賠償を都に命じている。
 判決によると、元教諭は2004年3月、都立南葛飾高校の定時制の卒業式で君が代斉唱時に起立せず、戒告処分を受けた。その後、定年退職後の再雇用・再任用を申し込んだが、07年1月に不合格となった。
(共同)2009年1月19日 18時38分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009011901000708.html
 ■ 「君が代不起立で再雇用拒否は不合理」 都に賠償命令

 卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に再雇用しなかったのは違法だとして、都立高校の元教諭の男性(62)が再雇用などを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「不起立による戒告処分をもって不合格と評価することは極めて不合理だ」と判断し、1年間の雇用報酬などにあたる211万円の支払いを都に命じた。
 男性は「再雇用拒否処分の取り消し」を求めたが、判決が「不合格は行政処分にあたらない」として訴えを却下したため、男性は控訴する方針。
 判決によると、男性は04年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けた。07年3月に都立高校を定年退職する前に再雇用を申請したが不合格の通知を受けた。
 判決は、定年退職したほぼ全員が再雇用されていたことを重視し、「再雇用されるという期待には合理性がある」と判断。「不起立を過大視し、社会的相当性を著しく欠いており、都教委は裁量権を逸脱した」と結論づけた。
 君が代斉唱時の不起立による再雇用拒否をめぐる東京地裁の判断は分かれている。
 07年6月の判決は元教諭側の請求を棄却。
 08年2月の判決は、都教委側に裁量権の逸脱があったとして元教諭ら13人への賠償を認めた。
 ただ、今回も含めていずれの判決も都の通達に基づき、起立斉唱を命じる校長の職務命令は思想・良心の自由を定めた憲法に反しないと判断した。
『朝日新聞』(2009年1月19日20時33分)
http://www.asahi.com/national/update/0119/TKY200901190311.html

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