教職員の思想統制による教育破壊!
★「10・23通達」とは?
2003年10月23日、都教委が全都立学校の校長宛に、卒・入学式における国旗掲揚国歌斉唱を教職員に服務として命じるよう発した通達のこと。宗教や信念上受け入れられない教職員に懲戒処分が科せられています。
★「10・23通達」は、委員会が控えるべきとした思想良心の自由を制約する措置そのものです。
・政府・文科省は、人権擁護、規約遵守の立場から誠実に締約国としての義務を果たすべきです。
・都教委は「10・23通達」を速やかに撤回すべきです。
<自由権規約第18条 (思想・良心・宗教の自由) >
1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。
3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
4 この規約の締結国は、父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
= 板橋高校卒業式事件 =
◎ 「公共の福祉」を理由に、藤田さんを威力業務妨害罪で有罪にした
◎ 東京都教育委員会と最高裁判所は、自由権規約19条(表現の自由)違反だった。
36 当委員会は、思想・良心・信教の自由および表現の自由の権利の制約につながる恐れのある「公共の福祉」に関する曖昧で無限定な定義についてのこれまでの懸念を繰り返す。(以下略)
37 前回までの勧告を思い起こし、当委員会は締約国に以下のことをするためにあらゆる必要な措置をとるよう求める:
(a) 「公共の福祉」の概念を明確に定義し、「公共の福祉」を理由とした思想・良心・信教の自由および表現の自由のいかなる制約も規約で許容されている制約と一致するものとすること。((b) 以下略)
日本政府が第6回報告書で、「公共の福祉」概念の正しい使い方として「板橋高校卒業式事件」の最高裁判例を引用したのに対し、その最高裁判決は規約19条の厳しい条件を満たしていないと「板橋高校卒業式事件から表現の自由をめざす会」がカウンターレポートを提出していました。この「公共の福祉」名目での自由権制約について、今回の『総括所見』ではっきりと、日本の「『公共の福祉』を理由とした思想・良心・信教の自由および表現の自由のいかなる制約も規約で許容されている制約と一致」していないと明快な認識を示しました。これで日本政府は、今後「公共の福祉」名目の自由制限は出来にくくなり、これまでの判例の見直しも迫られることになります。パラ37の(a)をご覧下さい。
東京・教育の自由裁判をすすめる会国際人権プロジェクトチーム
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