ご意見ご批判ください。
「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
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「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
高裁判決 2/26 13:15 825号
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■ 勤評・学テ・教科書検定・教基法改悪、そして
「日の丸・君が代」強制、戦後教育史上、突出した教育弾圧に違憲判決を!
■ 「10・23通達」下、10回目の卒業式を前に
「君が代」の「君」=天皇・「君が代」=日本国
(政府の公式見解 1999年6月29日小渕首相答弁<2013・2・7都人事委裁決>)
国旗・国歌に対する「敬意の表明」=天皇制賛美・国家忠誠
(最高裁第一波判決<2011・5~7>)
このような国旗・国歌に対する一律起立・斉唱を強制する「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は、一つのことだけを「教えさせる」教授の自由侵害、一つのことだけを「学ばせる」学習の自由侵害。それでも教育の自由について憲法判断をしないなら、この裁判自体を教材にするしかない。
■ 累積加重処分取消請求裁判の経過
2006/3 卒業式で不起立・不斉唱 市教育長「注意指導」
06.9難波判決・06.12教基法改定・07.2ピアノ最高裁判決
2007/3 卒業式で不起立・不斉唱・・戒告処分
2008/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給1月
2009/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給6月
2010/3 卒業式で不起立・不斉唱・・停職1月
併合により処分(戒告から停職まで)一括取消請求訴訟、成立
(第一波最高裁判決 2011.5・30~7・19)
2011・7/11 結審予定・・延期(青野裁判長)
2011・8/22 結審(古久保裁判長)
2011・11/17 判決予定・・無期延期
(第二波最高裁判決 2012.1/16・2/9)
2012・4/19 一審判決(地裁民事19部)
不当判決(思想良心の自由・教育の自由)
「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は合憲合法
国の教育統制機能を認定
裁量権逸脱濫用(処分是認・一部取消)戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消す
全処分(戒告~停職)に対応する国賠償、認めず
*一審原告・被告、双方が控訴
2012・11/20 結審<審理二回>(高裁第10民事部)
2013.2/26(予定) 二審判決(園尾裁判長)
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高裁判決2/26(火)13:15 825号
本訴訟で判断されるべきものは何か。
○ 教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
○ 思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
○ 裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
○ 国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)
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「近藤順一文庫」
http://ruiseki.blogspot.jp/2012/10/blog-post_10.html
http://ruiseki.blogspot.jp/2012/10/blog-post_7406.html
*前号(第143号)で、人事委裁決を<人事委採決>と誤記しました。
訂正します。
「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
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「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
高裁判決 2/26 13:15 825号
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■ 勤評・学テ・教科書検定・教基法改悪、そして
「日の丸・君が代」強制、戦後教育史上、突出した教育弾圧に違憲判決を!
■ 「10・23通達」下、10回目の卒業式を前に
「君が代」の「君」=天皇・「君が代」=日本国
(政府の公式見解 1999年6月29日小渕首相答弁<2013・2・7都人事委裁決>)
国旗・国歌に対する「敬意の表明」=天皇制賛美・国家忠誠
(最高裁第一波判決<2011・5~7>)
このような国旗・国歌に対する一律起立・斉唱を強制する「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は、一つのことだけを「教えさせる」教授の自由侵害、一つのことだけを「学ばせる」学習の自由侵害。それでも教育の自由について憲法判断をしないなら、この裁判自体を教材にするしかない。
■ 累積加重処分取消請求裁判の経過
2006/3 卒業式で不起立・不斉唱 市教育長「注意指導」
06.9難波判決・06.12教基法改定・07.2ピアノ最高裁判決
2007/3 卒業式で不起立・不斉唱・・戒告処分
2008/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給1月
2009/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給6月
2010/3 卒業式で不起立・不斉唱・・停職1月
併合により処分(戒告から停職まで)一括取消請求訴訟、成立
(第一波最高裁判決 2011.5・30~7・19)
2011・7/11 結審予定・・延期(青野裁判長)
2011・8/22 結審(古久保裁判長)
2011・11/17 判決予定・・無期延期
(第二波最高裁判決 2012.1/16・2/9)
2012・4/19 一審判決(地裁民事19部)
不当判決(思想良心の自由・教育の自由)
「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は合憲合法
国の教育統制機能を認定
裁量権逸脱濫用(処分是認・一部取消)戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消す
全処分(戒告~停職)に対応する国賠償、認めず
*一審原告・被告、双方が控訴
2012・11/20 結審<審理二回>(高裁第10民事部)
2013.2/26(予定) 二審判決(園尾裁判長)
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高裁判決2/26(火)13:15 825号
本訴訟で判断されるべきものは何か。
○ 教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
○ 思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
○ 裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
○ 国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)
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「近藤順一文庫」
http://ruiseki.blogspot.jp/2012/10/blog-post_10.html
http://ruiseki.blogspot.jp/2012/10/blog-post_7406.html
*前号(第143号)で、人事委裁決を<人事委採決>と誤記しました。
訂正します。
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