本日、「君が代」不起立減給処分取消訴訟控訴審第1回法廷がありました。控訴人として、冒頭陳述をしました。下記に掲載しますので、お読みいただければうれしいです。
《教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワークから》
◆ 原告本人冒頭意見陳述
私が本裁判で最も訴えたいことを述べさせてください。
「君が代」を歌わない教員は卒業式に参列してはいけないのでしょうか。
卒業式で「君が代」を歌うことは絶対的なことなのでしょうか。
いったい卒業式は何のためにあるのでしょうか。
枚方なぎさ高校第7期生の卒業式を私はどうしても諦めたくありませんでした。
7期生は私が担任することに決まっていましたが、学校長から人権教育推進委員長に任命され、担任としてではなく人権主担として3年間かかわりました。
入学生オリエンテーションでは、「あたらしい憲法のはなし」を引用し、いろいろな立場の人がいろいろな思いを抱えていることを知ってほしい、先生も生徒も、違いを認め、支え合うことを大切にしていきたい、と話しました。
その7期生の卒業式を諦めてしまったら、私が語ってきた「おかしなことがあったら、それをおかしいという勇気が必要だ」ということが嘘になってしまう。私は7期生の卒業を見届けたいと思いました。それが教員としての務めだとも思いました。
あの時、私が選べる道は2つに1つ。
ひとつは職務命令が出たからには、たとえそれが人権を侵害するものであれ命令に従う。
もうひとつは、命令されても、処分されるとわかっていても、務めをまっとうする。そのどちらかでした。
前者を選んだところで誰も私を責めないでしょう。しかし、条例に基づき出された命令によって、7期生の卒業式を諦めるなんて、それで自分は恥ずかしくないの、という気持ちがありました。これまでかかわってきた生徒たちに顔向けできないとも思いました。
私は卒業式に出ようと決めました。しかし、教員席はすべて座席指定になっており立ったままではあまりにも不自然です。私は椅子を持って式場に行きました。管理職をはじめ誰からも何も言われませんでしたし、同僚もまったく気に留めませんでした。
式中、3年間のいろんなことが頭をよぎりました。答辞を朗読した生徒の、「なぎさで学んだことで無駄なことは何一つなかった」という言葉を聞いた時、こみあげてくるものがありました。
彼女とは文化祭を前にしたある日、2人だけで話をしたことがあります。それは、リハーサルのアピールが差別につながるおそれがあると担任団で問題となり、私に指導の依頼があったからです。生徒に悪気はなくても、当事者や第三者から見た場合問題のある表現、というのは学校では少なからずあります。
彼女自身がそのことに気づいてほしいと私なりに精一杯話しました。彼女は、まっすぐ私の方を向き、わかった、と答えてくれました。
卒業式からどんなに排除されても、諦めなくてよかったと心の底から思いました。
ところが一審の判決では、「式場内に勝手に立ち入り」だとか、「許可を得ず」だとか、「自らの世界観を優先させた」とか、私が卒業式に出たことが到底許されないことのように書かれており、卒業式の意義だとか、私が卒業式に出た理由については全く斟酌されていませんでした。
それどころか、信じられない事実認定の誤りがありました。
「人事委員会が処分承認との裁決を行った」と書かれているのを見た時、いくら何でもこんな間違いを裁判所がするはずがないと思いました。
しかし、それがやはり誤りであるとわかった時、唖然としました。裁判ってこんなにいい加減なものかと驚いたのです。他にも事実認定が誤っているところはいくつもありました。
なぜこれほど杜撰な判決になったのか、と考えた時、思い当たることがあります。証人尋問の際の裁判長の質問に、私は、まるで自分が犯罪人のように扱われていると感じました。
最も重要である筈の事実審査抜きに、「君が代」起立斉唱の職務命令に違反することは悪である、という内藤裁判長ご自身の考えから、導き出された判決ならば到底承服できるものではありません。
裁判長、地裁における証言、証拠を再検討してくださいますようお願いいたします。
そして、客観的な事実認定に立ち、地裁判決をお糺しくださいますようお願い致します。
『教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワーク』(2017-01-27)
http://blog.goo.ne.jp/tnet0924/e/efa3613165770844378cdc9d00b36dbc
《教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワークから》
◆ 原告本人冒頭意見陳述
私が本裁判で最も訴えたいことを述べさせてください。
「君が代」を歌わない教員は卒業式に参列してはいけないのでしょうか。
卒業式で「君が代」を歌うことは絶対的なことなのでしょうか。
いったい卒業式は何のためにあるのでしょうか。
枚方なぎさ高校第7期生の卒業式を私はどうしても諦めたくありませんでした。
7期生は私が担任することに決まっていましたが、学校長から人権教育推進委員長に任命され、担任としてではなく人権主担として3年間かかわりました。
入学生オリエンテーションでは、「あたらしい憲法のはなし」を引用し、いろいろな立場の人がいろいろな思いを抱えていることを知ってほしい、先生も生徒も、違いを認め、支え合うことを大切にしていきたい、と話しました。
その7期生の卒業式を諦めてしまったら、私が語ってきた「おかしなことがあったら、それをおかしいという勇気が必要だ」ということが嘘になってしまう。私は7期生の卒業を見届けたいと思いました。それが教員としての務めだとも思いました。
あの時、私が選べる道は2つに1つ。
ひとつは職務命令が出たからには、たとえそれが人権を侵害するものであれ命令に従う。
もうひとつは、命令されても、処分されるとわかっていても、務めをまっとうする。そのどちらかでした。
前者を選んだところで誰も私を責めないでしょう。しかし、条例に基づき出された命令によって、7期生の卒業式を諦めるなんて、それで自分は恥ずかしくないの、という気持ちがありました。これまでかかわってきた生徒たちに顔向けできないとも思いました。
私は卒業式に出ようと決めました。しかし、教員席はすべて座席指定になっており立ったままではあまりにも不自然です。私は椅子を持って式場に行きました。管理職をはじめ誰からも何も言われませんでしたし、同僚もまったく気に留めませんでした。
式中、3年間のいろんなことが頭をよぎりました。答辞を朗読した生徒の、「なぎさで学んだことで無駄なことは何一つなかった」という言葉を聞いた時、こみあげてくるものがありました。
彼女とは文化祭を前にしたある日、2人だけで話をしたことがあります。それは、リハーサルのアピールが差別につながるおそれがあると担任団で問題となり、私に指導の依頼があったからです。生徒に悪気はなくても、当事者や第三者から見た場合問題のある表現、というのは学校では少なからずあります。
彼女自身がそのことに気づいてほしいと私なりに精一杯話しました。彼女は、まっすぐ私の方を向き、わかった、と答えてくれました。
卒業式からどんなに排除されても、諦めなくてよかったと心の底から思いました。
ところが一審の判決では、「式場内に勝手に立ち入り」だとか、「許可を得ず」だとか、「自らの世界観を優先させた」とか、私が卒業式に出たことが到底許されないことのように書かれており、卒業式の意義だとか、私が卒業式に出た理由については全く斟酌されていませんでした。
それどころか、信じられない事実認定の誤りがありました。
「人事委員会が処分承認との裁決を行った」と書かれているのを見た時、いくら何でもこんな間違いを裁判所がするはずがないと思いました。
しかし、それがやはり誤りであるとわかった時、唖然としました。裁判ってこんなにいい加減なものかと驚いたのです。他にも事実認定が誤っているところはいくつもありました。
なぜこれほど杜撰な判決になったのか、と考えた時、思い当たることがあります。証人尋問の際の裁判長の質問に、私は、まるで自分が犯罪人のように扱われていると感じました。
最も重要である筈の事実審査抜きに、「君が代」起立斉唱の職務命令に違反することは悪である、という内藤裁判長ご自身の考えから、導き出された判決ならば到底承服できるものではありません。
裁判長、地裁における証言、証拠を再検討してくださいますようお願いいたします。
そして、客観的な事実認定に立ち、地裁判決をお糺しくださいますようお願い致します。
『教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワーク』(2017-01-27)
http://blog.goo.ne.jp/tnet0924/e/efa3613165770844378cdc9d00b36dbc
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます