◎ 嘱託不採用撤回裁判・9月27日(木)に結審
350ページの最終準備書面提出
判決は2月7日 103号法廷にて
大法廷です…傍聴をよろしく!
最終意見陳述(原告2名)、最終弁論(代理人弁護士2名)
不起立による嘱託不採用は思想・良心の自由を侵し、民主主義国家にあるまじき行為です。日本国憲法に基づ<厳正な判断を!
2年前の2005年8月に損害賠償を求めて提訴した嘱託不採用撤回裁判(原告13名 中西茂裁判長)は、過去11回の口頭弁論を終え、9月27日、1時30分から結審を迎えました。
傍聴席50余名の710号法廷に入れなかった10数名の方々には申し訳ありませんでしたが、傍聴席をすべて埋めることができ、いつもながら皆さんの支援に感謝しております。
終了後の報告集会にも約70名の支援の方たちが集まっていただきました。
原告を代表して清川、宮坂の2名が、なぜ起立することができなかったかを率直・真摯に陳述しました。
弁護団はこれまでの理論活動の集大成となった350ベージ余の最終準備書面を書き上げましたが、秋山、水口両弁護士は、中西裁判長の心に響くように感情をこめて最終弁論をしました。
都教委側の弁護士も緊張して表情も真剣でした。
最後に裁判長は、判決日は来年2月7日と伝えました。103号法廷という傍聴席が100ある法廷です、引き続きご支援よろしくお願いいたします。
■ 原告・清川久基(元・足立西)
日本国憲法第一条では生身の人間=天皇が国や国民を象徴するとされているが、国民主権、法の下の平等といった憲法の根本理念に照らしてどうか、生徒と共に考えてきた。
国家や特定の個人に絶対的な忠誠を強制する社会の不幸は現在も存在する。
「教え子を再び戦場に送らない」ことを胸に、あるべき民主主義国家について生徒に問いかけてきた教師として、権力の命ずるままに行動することは教師人生の根本理念に反する。
■ 原告・宮坂明史(元・成瀬)
かつて「日の丸・君が代」を通して"いつの間にか"国家との一体感が形成されたが、そのことは現在の「日の丸・君が代」の強制によって再び機能し始めている。
この問題は、多様な個人個人の内面に関わる事柄を国家の価値観で一本にまとめ、権力的に強制するという点にある。
この裁判では日本において民主主義が真に定着できるのか否かが問われている。
4人の陳述が終わった後、中西裁判長は、判決の期日を宣告して閉廷となりました。先日判決を出した被解雇撤回裁判では結審の際に佐村裁判長は判決期日をいいませんでした。
結審での最終弁論より
■ 秋山直人 弁護士
裁判官各位がたとえ、原告のみなさんの思想信条に共感はできなくても、この方違を、不起立というただ一つの理由をもって、学校から追放ることが許されることとお考えでしょうか。
むしろ、裁判官は原告13名が都立高校にとって大きな財産だと感じられたのではないでしょうか。
都教委の排除の施策は、バーネット事件判決(米1943年)での「異議の強制的な除去は、異議を述べた者を根絶した後の墓場で意思統一するようなものだ」を思い浮かばせます。
「がん細胞」などと言って排除し、一糸乱れずに「君が代」を斉唱する式が実現しても、それが果たして民主主義の国の高校の卒業式・入学式という場にふさわしいものなのでしょうか。
憲法や教育法の理念をものさしとして、裁判官としての良心に照らしていただければ、結論において判断に迷う事案ではないと思います。
■ 水口洋介 弁護士
都教委の人たちは原告らを「がん細胞」と呼び、根絶やしにすることを公言しています。「日の丸・君が代」は、原告らにとって、血なまぐさい過去の日本の侵略戦争に結びつくものです。
この暗い歴史は、戦後62年を経過しても、石原都知事、横山元教育長や「新しい歴史教科書をつくる会」などを通じて連綿として続いています。
ピアノ伴奏事件最高裁判決の論理に立っても、本件は思想良心を侵害する場合に該当します。星条旗に対する敬礼と忠誠の誓いを拒んで免職されたラッソーの裁判でも、控訴裁判所は、免職を違憲としました(米1972年)。
13名の原告らは面従腹背せずに、敢えて、静かに、ただ座っていたのです。みんなで決めたからと言って強制してはいけないことがあるというのが人権尊重ルール(立憲主義)です。
司法の使命である思想良心の自由を守る判決を期待します。
昨年の9・21判決の勝利にもかかわらず、今年も不起立を理由として10名の退職者が不採用となり、またピアノ裁判や解雇裁判などで不当な判決が続いています。
厳しい状況ですが、私たちはなんとしてもこの裁判を勝ち抜いていきたいと思っています。判決は大法廷で行われます。引き続いてのご支援をよろしくお願いいたします。
嘱託不採用撤回裁判《05.06年不採用者・原告73名》
判決 2008年2月7日 1時30分~703号法廷
判決後、報告集会を予定しています。
350ページの最終準備書面提出
判決は2月7日 103号法廷にて
大法廷です…傍聴をよろしく!
最終意見陳述(原告2名)、最終弁論(代理人弁護士2名)
不起立による嘱託不採用は思想・良心の自由を侵し、民主主義国家にあるまじき行為です。日本国憲法に基づ<厳正な判断を!
2年前の2005年8月に損害賠償を求めて提訴した嘱託不採用撤回裁判(原告13名 中西茂裁判長)は、過去11回の口頭弁論を終え、9月27日、1時30分から結審を迎えました。
傍聴席50余名の710号法廷に入れなかった10数名の方々には申し訳ありませんでしたが、傍聴席をすべて埋めることができ、いつもながら皆さんの支援に感謝しております。
終了後の報告集会にも約70名の支援の方たちが集まっていただきました。
原告を代表して清川、宮坂の2名が、なぜ起立することができなかったかを率直・真摯に陳述しました。
弁護団はこれまでの理論活動の集大成となった350ベージ余の最終準備書面を書き上げましたが、秋山、水口両弁護士は、中西裁判長の心に響くように感情をこめて最終弁論をしました。
都教委側の弁護士も緊張して表情も真剣でした。
最後に裁判長は、判決日は来年2月7日と伝えました。103号法廷という傍聴席が100ある法廷です、引き続きご支援よろしくお願いいたします。
■ 原告・清川久基(元・足立西)
日本国憲法第一条では生身の人間=天皇が国や国民を象徴するとされているが、国民主権、法の下の平等といった憲法の根本理念に照らしてどうか、生徒と共に考えてきた。
国家や特定の個人に絶対的な忠誠を強制する社会の不幸は現在も存在する。
「教え子を再び戦場に送らない」ことを胸に、あるべき民主主義国家について生徒に問いかけてきた教師として、権力の命ずるままに行動することは教師人生の根本理念に反する。
■ 原告・宮坂明史(元・成瀬)
かつて「日の丸・君が代」を通して"いつの間にか"国家との一体感が形成されたが、そのことは現在の「日の丸・君が代」の強制によって再び機能し始めている。
この問題は、多様な個人個人の内面に関わる事柄を国家の価値観で一本にまとめ、権力的に強制するという点にある。
この裁判では日本において民主主義が真に定着できるのか否かが問われている。
4人の陳述が終わった後、中西裁判長は、判決の期日を宣告して閉廷となりました。先日判決を出した被解雇撤回裁判では結審の際に佐村裁判長は判決期日をいいませんでした。
結審での最終弁論より
■ 秋山直人 弁護士
裁判官各位がたとえ、原告のみなさんの思想信条に共感はできなくても、この方違を、不起立というただ一つの理由をもって、学校から追放ることが許されることとお考えでしょうか。
むしろ、裁判官は原告13名が都立高校にとって大きな財産だと感じられたのではないでしょうか。
都教委の排除の施策は、バーネット事件判決(米1943年)での「異議の強制的な除去は、異議を述べた者を根絶した後の墓場で意思統一するようなものだ」を思い浮かばせます。
「がん細胞」などと言って排除し、一糸乱れずに「君が代」を斉唱する式が実現しても、それが果たして民主主義の国の高校の卒業式・入学式という場にふさわしいものなのでしょうか。
憲法や教育法の理念をものさしとして、裁判官としての良心に照らしていただければ、結論において判断に迷う事案ではないと思います。
■ 水口洋介 弁護士
都教委の人たちは原告らを「がん細胞」と呼び、根絶やしにすることを公言しています。「日の丸・君が代」は、原告らにとって、血なまぐさい過去の日本の侵略戦争に結びつくものです。
この暗い歴史は、戦後62年を経過しても、石原都知事、横山元教育長や「新しい歴史教科書をつくる会」などを通じて連綿として続いています。
ピアノ伴奏事件最高裁判決の論理に立っても、本件は思想良心を侵害する場合に該当します。星条旗に対する敬礼と忠誠の誓いを拒んで免職されたラッソーの裁判でも、控訴裁判所は、免職を違憲としました(米1972年)。
13名の原告らは面従腹背せずに、敢えて、静かに、ただ座っていたのです。みんなで決めたからと言って強制してはいけないことがあるというのが人権尊重ルール(立憲主義)です。
司法の使命である思想良心の自由を守る判決を期待します。
昨年の9・21判決の勝利にもかかわらず、今年も不起立を理由として10名の退職者が不採用となり、またピアノ裁判や解雇裁判などで不当な判決が続いています。
厳しい状況ですが、私たちはなんとしてもこの裁判を勝ち抜いていきたいと思っています。判決は大法廷で行われます。引き続いてのご支援をよろしくお願いいたします。
嘱託不採用撤回裁判《05.06年不採用者・原告73名》
判決 2008年2月7日 1時30分~703号法廷
判決後、報告集会を予定しています。
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