◆ <請願権裁判情報 ②>驚き 桃の木 山椒の木!
皆さま 高嶋伸欣です
今、シンガポールにいて19日午後3時からの615法廷に備えています。
今回は「驚き桃の木山椒の木!」についての報告とお願いです。
先に<情報 ①>でお知らせしたように杉並区教委は子供だましの詭弁を臆面もなく申し立ててきましたので、その点を中心に斬り返すつもりです。ご注目下さい。
なおその準備過程で「大発見」しました。
被告側が強引に「請願」と「陳情」を区分けしているので、念の為にネットで、この二つの単語を並べて検索をしたところ、幾つもの自治体による「○○市の請願のご案内」という項目がぞろぞろとでてきました。
ほとんどの自治体が「請願・陳情とは、国や地方自治体の公共機関に対して、それぞれ意見や希望を文書で伝えることのできる制度です。誰でも、また一人からでも請願・陳情をすることができます。ただし、請願は国民に認められた憲法上の権利ですが、陳情は法的な権利として保障されたものではありません」(茨城県常総市)というような説明をしています。
「ああ、きちんと案内をしている。安心、安心!」と思いました。
ところがよくよくみてみると、この常総市を含めどの自治体のHPでも「請願」「陳情」の説明は「議会」活動のHPになっていて、市町村行政全体、特に行政部門への『請願』についての情報・手続きについては、接近できないしくみになっているのです。
議会への「請願」「陳情」だけに絞りこんだ説明にされるとどうなるでしょうか?
すべての議会HPで、「請願」は「議員の紹介が必要」としています。これは地方自治法に、地方議会への「請願」についてだけそのように規定しているためです。
けれども、同法では地方自治体の行政部門についての「請願」には何も条件を付けていません。
それなのに各自治体のHPでは、行政部門への「請願」については全く説明をしていません。これでは行政部門への「請願権」が存在していることに知らぬふりをしているのと同じです。
しかも一方では「議会」への「請願」は地方自治法の規定を盾にして「議員の紹介が必要」という、気の重くなる条件を強調しているのです。
こちらでは「請願」をあきらめる人続出でしょう。
結果として、地方自治体は議会だけでなく行政部門も、憲法が保障しているはずの「請願権」存在に気づきにくくし、気づいても実際上の行使に住民などが踏み切る気運を削ぐことに、見事に成功してきたのだ、と分かります。
皆さん、もう一度言います。
まずご自分の居住地の自治体のHPで「請願」と「陳情」についてどのよう説明しているかを、点検してみて下さい。
議会への「請願」「陳情」しか説明してなかったら、それは「行政部門への請願・陳情も保証している憲法16条・請願法の趣旨・内容を著しく歪めたもの、ないしは著しく誤解させるもの」に当たります。
さらに、行政部門への「請願」に触れていないだけでなく、議会への請願でも、「その趣旨に賛同する議員(紹介議員)の署名が必要」としている自治体もあります(常総市)。
「請願権」は基本的人権ですから、「その趣旨に賛同する議員」などと勝手な条件を規定するのは請願法と地方自治法に違反しています。
こうした事例が今も存在しているところに、「請願権」がこれまでいかに忘れられ、本来の役割を果たせていなかったかが、示されているのではないでしょうか。
そして何よりもの驚きは、「国や地方自治体の公共機関に対してそれぞれの意見や要望を文書で伝えることができる制度です」としながら、具体的には「紹介議員が必要」な地方議会への「請願」のみにすり替えた説明が全国の自治体HPに溢れかえっていることです。
日本国憲法施行が1947年5月3日、それから2018年2月まで70年9か月。日本中の自治体・行政部門が、自分たちに憲法16条に基づく請願権行使が向けられるのを回避できる”効果”を持続させる不公正なHPを公然と蔓延させてきているわけです。
「請願権」を正しく認識することを拒んできたのは、杉並区教育委員会や公民教科書だけではなかったのでした。
ここまで、日本社会が「請願権」に無関心で、「請願」を突き付けられる側による「主権者意識弱体化」が、長期に国中に広がっていたとは!
今回の見出し、「驚き桃の木山椒の木!」とはこのことです。
「請願権裁判」では、これまでの社会的潮流に逆らうことにはなると予想していました。でもこれほど、法学界・政界・行政部門さらには報道・教育・司法の分野の怠慢・見て見ぬふりのよって、状況が深刻になっているとまでは想像できませんでた。
でもやりかけたからには、こうした歪んだ状況を変革させる動きを、杉並区教委を被告とした裁判から全面展開させて行くしかないと、覚悟を新たにしています。
2月19日の法廷では、「この法廷を憲法16条の『請願権』を本来の姿で甦らせる裁判の場にする」という考えを表明するつもりです。
裁判の傍聴と共に、皆さんの地元の自治体のHPや行政部門への「請願」の扱いの様子の点検をお願いいたします。
教育委員会の場合、杉並区教委同然の遅れた違法規定のところと、「請願」についての陳述を認めるなどしているところと、かなりの差が見られます。
行政部門への「請願」手続きについてきちんと内規類を策定し、HPでそのことを説明している自治体の事例を、もし見つけられた場合は是非ML等でお知らせ下さい。
少しはそうした事例が存在してくれないものかと期待しています。
次回法廷は2月19日(月)午後3時 東京地裁615号法廷です
以上 また長くなりましたが 文責は高嶋です
拡散・転載 歓迎です
皆さま 高嶋伸欣です
今、シンガポールにいて19日午後3時からの615法廷に備えています。
今回は「驚き桃の木山椒の木!」についての報告とお願いです。
先に<情報 ①>でお知らせしたように杉並区教委は子供だましの詭弁を臆面もなく申し立ててきましたので、その点を中心に斬り返すつもりです。ご注目下さい。
なおその準備過程で「大発見」しました。
被告側が強引に「請願」と「陳情」を区分けしているので、念の為にネットで、この二つの単語を並べて検索をしたところ、幾つもの自治体による「○○市の請願のご案内」という項目がぞろぞろとでてきました。
ほとんどの自治体が「請願・陳情とは、国や地方自治体の公共機関に対して、それぞれ意見や希望を文書で伝えることのできる制度です。誰でも、また一人からでも請願・陳情をすることができます。ただし、請願は国民に認められた憲法上の権利ですが、陳情は法的な権利として保障されたものではありません」(茨城県常総市)というような説明をしています。
「ああ、きちんと案内をしている。安心、安心!」と思いました。
ところがよくよくみてみると、この常総市を含めどの自治体のHPでも「請願」「陳情」の説明は「議会」活動のHPになっていて、市町村行政全体、特に行政部門への『請願』についての情報・手続きについては、接近できないしくみになっているのです。
議会への「請願」「陳情」だけに絞りこんだ説明にされるとどうなるでしょうか?
すべての議会HPで、「請願」は「議員の紹介が必要」としています。これは地方自治法に、地方議会への「請願」についてだけそのように規定しているためです。
けれども、同法では地方自治体の行政部門についての「請願」には何も条件を付けていません。
それなのに各自治体のHPでは、行政部門への「請願」については全く説明をしていません。これでは行政部門への「請願権」が存在していることに知らぬふりをしているのと同じです。
しかも一方では「議会」への「請願」は地方自治法の規定を盾にして「議員の紹介が必要」という、気の重くなる条件を強調しているのです。
こちらでは「請願」をあきらめる人続出でしょう。
結果として、地方自治体は議会だけでなく行政部門も、憲法が保障しているはずの「請願権」存在に気づきにくくし、気づいても実際上の行使に住民などが踏み切る気運を削ぐことに、見事に成功してきたのだ、と分かります。
皆さん、もう一度言います。
まずご自分の居住地の自治体のHPで「請願」と「陳情」についてどのよう説明しているかを、点検してみて下さい。
議会への「請願」「陳情」しか説明してなかったら、それは「行政部門への請願・陳情も保証している憲法16条・請願法の趣旨・内容を著しく歪めたもの、ないしは著しく誤解させるもの」に当たります。
さらに、行政部門への「請願」に触れていないだけでなく、議会への請願でも、「その趣旨に賛同する議員(紹介議員)の署名が必要」としている自治体もあります(常総市)。
「請願権」は基本的人権ですから、「その趣旨に賛同する議員」などと勝手な条件を規定するのは請願法と地方自治法に違反しています。
こうした事例が今も存在しているところに、「請願権」がこれまでいかに忘れられ、本来の役割を果たせていなかったかが、示されているのではないでしょうか。
そして何よりもの驚きは、「国や地方自治体の公共機関に対してそれぞれの意見や要望を文書で伝えることができる制度です」としながら、具体的には「紹介議員が必要」な地方議会への「請願」のみにすり替えた説明が全国の自治体HPに溢れかえっていることです。
日本国憲法施行が1947年5月3日、それから2018年2月まで70年9か月。日本中の自治体・行政部門が、自分たちに憲法16条に基づく請願権行使が向けられるのを回避できる”効果”を持続させる不公正なHPを公然と蔓延させてきているわけです。
「請願権」を正しく認識することを拒んできたのは、杉並区教育委員会や公民教科書だけではなかったのでした。
ここまで、日本社会が「請願権」に無関心で、「請願」を突き付けられる側による「主権者意識弱体化」が、長期に国中に広がっていたとは!
今回の見出し、「驚き桃の木山椒の木!」とはこのことです。
「請願権裁判」では、これまでの社会的潮流に逆らうことにはなると予想していました。でもこれほど、法学界・政界・行政部門さらには報道・教育・司法の分野の怠慢・見て見ぬふりのよって、状況が深刻になっているとまでは想像できませんでた。
でもやりかけたからには、こうした歪んだ状況を変革させる動きを、杉並区教委を被告とした裁判から全面展開させて行くしかないと、覚悟を新たにしています。
2月19日の法廷では、「この法廷を憲法16条の『請願権』を本来の姿で甦らせる裁判の場にする」という考えを表明するつもりです。
裁判の傍聴と共に、皆さんの地元の自治体のHPや行政部門への「請願」の扱いの様子の点検をお願いいたします。
教育委員会の場合、杉並区教委同然の遅れた違法規定のところと、「請願」についての陳述を認めるなどしているところと、かなりの差が見られます。
行政部門への「請願」手続きについてきちんと内規類を策定し、HPでそのことを説明している自治体の事例を、もし見つけられた場合は是非ML等でお知らせ下さい。
少しはそうした事例が存在してくれないものかと期待しています。
次回法廷は2月19日(月)午後3時 東京地裁615号法廷です
以上 また長くなりましたが 文責は高嶋です
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