=条件付採用音楽教員免職処分取消請求事件=
◆ 進行協議期日:第2回報告
2020年12月10日(木)
原告から報告をさせていただきます。
期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。
12月3日(木)の13時30分から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第2回進行協議期日が行われました。
出席者は、当事件担当裁判官3名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名の計9名でした。テーブルを囲んだ期日は、約20分間にわたって行われました。
前回の期日で、原告は、裁判所に、「懲戒分限審査委員会」の記録が不存在という非開示決定通知書(甲第60号証)を提出しました。
それについて被告側は、準備書面(7)と「懲戒処分の審査について」という原告の氏名がかかれた文書(乙第37及び第38号証)を提出してきました。
しかし、そこに書かれていた内容のうち、原告の勤務校と原告の氏名のみが開示され、他はすべて黒塗りになっていました。
このことについて、原告代理人は、「他人のプライバシーに関する記載以外は開示すべきである。マスキング部分には、免職処分の理由や判断基準が書いてあるのではないか。とても重要なことだ。任意で開示しないのであれば、再び文書提出命令の申立てを検討する。」と話しました。
被告代理人は、この文書について、懲戒分限審査委員会による審査を経ていることを証明するために出した旨の弁解をしていました。
裁判所からは、このまま開示しなければ、原告から文書提出命令が申し立てられることになることを踏まえて対応を検討してほしい旨の指示がありました。
そして、現在文書提出命令を申し立てている、校長Fと副校長Fの手帳については、被告代理人から、提出済みのものより開示の範囲を広げた文書の提出を準備している、親族などのプライバシーに関する記載をマスキングする必要がある、それぞれ100ページ以上の分量があるため時間がかかっている、都庁もコロナ対応で大変である等の説明がありました。
また、裁判長は、免職処分の評価根拠事実の証拠調べについて、原告被告双方の主張立証を不当に制限することなく重要なもの(決め手となる事実)に絞っていきたい、例えば、労働事件において解雇が争われる事案では、解雇事由に該当する事実を順位付けして審理するといったようなことが行われている旨の発言がありました。
被告代理人からは、最重要な事実の立証に失敗した場合が懸念される旨の発言がありました。なお、証人は複数名になる見込みであるとの言及もありました。
裁判長は、進行協議において、原告、被告、裁判所の三者間である程度決め手となる事実を確認した後で、尋問を実施していきたい考えであることを話しました。
最後に、裁判所は、被告代理人に、文書提出命令の申立ての対象となっている校長Fと副校長Fの手帳を、来年1月11日までに提出するように伝え、今期日を終えました。
次回期日についても、進行協議を続けていくことが決定されました。
被告代理人からは、証人尋問では複数名を申請すると言っているのを聞き、私は心細く不安になりました。労働組合にも所属し周りには組合員もいました。しかし、提起後、真に助けてくれるような人は残念ながらいません。
もう少し、関心をもってほしいのですが、今回の訴訟を通じて組合組織にも限界があることを痛感しました。今後二度とこのような事件が起こらないように、深刻に考えてほしいと思っています。
考えれば考えるほど、尋問は恐怖です。しかし、法廷には、応援してくれる支援者の皆さんがいらっしゃることに感謝し、全力で臨む限りです。
引き続きご支援・ご協力をよろしくお願い致します。
♪ 次回の予定 第3回進行協議期日(非公開)
一 日時 2021年1月26日(火) 午前10時分より
二 場所 東京地裁13階民事19部
三 出席者 担当裁判官・被告代理人及び東京都指定代理人・原告代理人及び原告
☆ 口頭弁論期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からのカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所 電話 03‐5275‐6676
!!カンパ・署名のご協力のお願い!!
※ カンパ振込先と署名用紙ダウンロード
→ https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html
◆ 進行協議期日:第2回報告
2020年12月10日(木)
原告から報告をさせていただきます。
期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。
12月3日(木)の13時30分から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第2回進行協議期日が行われました。
出席者は、当事件担当裁判官3名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名の計9名でした。テーブルを囲んだ期日は、約20分間にわたって行われました。
前回の期日で、原告は、裁判所に、「懲戒分限審査委員会」の記録が不存在という非開示決定通知書(甲第60号証)を提出しました。
それについて被告側は、準備書面(7)と「懲戒処分の審査について」という原告の氏名がかかれた文書(乙第37及び第38号証)を提出してきました。
しかし、そこに書かれていた内容のうち、原告の勤務校と原告の氏名のみが開示され、他はすべて黒塗りになっていました。
このことについて、原告代理人は、「他人のプライバシーに関する記載以外は開示すべきである。マスキング部分には、免職処分の理由や判断基準が書いてあるのではないか。とても重要なことだ。任意で開示しないのであれば、再び文書提出命令の申立てを検討する。」と話しました。
被告代理人は、この文書について、懲戒分限審査委員会による審査を経ていることを証明するために出した旨の弁解をしていました。
裁判所からは、このまま開示しなければ、原告から文書提出命令が申し立てられることになることを踏まえて対応を検討してほしい旨の指示がありました。
そして、現在文書提出命令を申し立てている、校長Fと副校長Fの手帳については、被告代理人から、提出済みのものより開示の範囲を広げた文書の提出を準備している、親族などのプライバシーに関する記載をマスキングする必要がある、それぞれ100ページ以上の分量があるため時間がかかっている、都庁もコロナ対応で大変である等の説明がありました。
また、裁判長は、免職処分の評価根拠事実の証拠調べについて、原告被告双方の主張立証を不当に制限することなく重要なもの(決め手となる事実)に絞っていきたい、例えば、労働事件において解雇が争われる事案では、解雇事由に該当する事実を順位付けして審理するといったようなことが行われている旨の発言がありました。
被告代理人からは、最重要な事実の立証に失敗した場合が懸念される旨の発言がありました。なお、証人は複数名になる見込みであるとの言及もありました。
裁判長は、進行協議において、原告、被告、裁判所の三者間である程度決め手となる事実を確認した後で、尋問を実施していきたい考えであることを話しました。
最後に、裁判所は、被告代理人に、文書提出命令の申立ての対象となっている校長Fと副校長Fの手帳を、来年1月11日までに提出するように伝え、今期日を終えました。
次回期日についても、進行協議を続けていくことが決定されました。
被告代理人からは、証人尋問では複数名を申請すると言っているのを聞き、私は心細く不安になりました。労働組合にも所属し周りには組合員もいました。しかし、提起後、真に助けてくれるような人は残念ながらいません。
もう少し、関心をもってほしいのですが、今回の訴訟を通じて組合組織にも限界があることを痛感しました。今後二度とこのような事件が起こらないように、深刻に考えてほしいと思っています。
考えれば考えるほど、尋問は恐怖です。しかし、法廷には、応援してくれる支援者の皆さんがいらっしゃることに感謝し、全力で臨む限りです。
引き続きご支援・ご協力をよろしくお願い致します。
♪ 次回の予定 第3回進行協議期日(非公開)
一 日時 2021年1月26日(火) 午前10時分より
二 場所 東京地裁13階民事19部
三 出席者 担当裁判官・被告代理人及び東京都指定代理人・原告代理人及び原告
☆ 口頭弁論期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からのカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所 電話 03‐5275‐6676
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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