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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

起立が嫌なら教員辞めろと言わんばかりの判決

2010年07月29日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 東京小中"君が代"、ピアノ裁判コピペに嫌味加筆の不当判決
永野厚男(教育ライター)

 10・23通達(03年)後の04年・05年春の卒業式等の"君が代"時の不起立で都教委に懲戒処分された、東京の公立小中教員10人(東京教組所属。5人は退職)の処分撤回裁判で、東京地裁・青野洋士裁判長は7月15日、最高裁ピアノ判決(07年2月。以下ピアノ最判)をコピペし、原告らへの嫌味を加筆した上、請求をすべて棄却する不当判決を出した。
 判決はまず、思想・良心の自由侵害の有無について、(1)以前から全国の公立小中の卒業式等で、国歌の起立斉唱は広く実施されており、教職員の起立斉唱は客観的に見て、通常想定される行為であり儀礼的所作に当たる行為だ、(2)「公務員は全体の奉仕者」と規定した憲法15条2項や地方公務員法から、上司(校長)の職務命令に従うことが要請される、とピアノ最判のレールを敷いた。
 この上に、(1)には「原告の中に斉唱時、起立したことがある者もいるから、(不起立は)原告らの歴史観・世界観と不可分に結び付くものといえないし、起立実行が不可能ということもできない」、(2)には「原告らは自らの意思で公立学校の教諭になった」などと嫌味を加筆した。そして「起立命令は憲法19条に反するということはできない」とピアノ最判通り判じた。
 次に判決は、改定前教育基本法第10条違反の有無について、最高裁学テ判決(1976年5月)を都合よく使い、10・23通達と瓜二つの区市教委通達、本件職務命令を共に「不当な支配に該当するということはできない」とした。
 最後に判決は、不起立等1回の教諭らは「懲戒処分中、最も軽い戒告>」、2回の教諭らは「減給処分中、比較的軽い1か月10%」、当時4回目の根津公子教諭は「停職処分中、比較的軽い1か月」だったとして、「都教委の裁量権の逸脱、濫用は認められない」と決め付けた。
 これについて、教員側の大井倫太郎弁護士は報告集会で「何が『軽い』か不明でトリプルスタンダードだ。青野裁判長は業績評価裁判(5月28日号本欄)では正確な判断をしたが、無茶苦茶だ」と批判した。
 報告集会では、前記(1)の嫌味の加筆について元教諭が「(やむなく1度起立した時は、)立ちたくて立ったのでなく色々な状況により苦渋の判断をしたのに、『1度立ったから信念なし』と判じるのはショックだ」と、語った。また(2)の「起立するのが嫌なら辞めろ」と言いたげな加筆については、教諭の一人が「自らの意思で教諭になったのは、命令への服従のためではなく、憲法を根付かせる一端になれば、という思いなのに・・・」と批判した。

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