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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

大阪府人事委員会公開口頭審理(8/19)、申立人奥野泰孝さんの意見陳述

2021年08月28日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 「申立人奥野泰孝さんが2021年8月19日大阪府人事委員会公開口頭審理〈咲洲庁舎23階中会議室〉で意見陳述した内容」を読んで感動!(皆さん、読んでください…)
2021年8月19日
 平成25年大人委(不)第6号事案
◎ 人事委員会 公開口頭審理 意見陳述
申立人 奥野 泰孝

 審査手続きを再開し、今回、公開口頭審理を開いていただけたこと感謝します。処分説明書(乙第6号証)には、私の行為が「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」ということが書かれてありますが、「非行」と断定するために、嘘が書いてあります。これまでに準備書面を提出し、処分者側の主張に対し質問し反論してきましたが、処分者側が答えていないことが多くあります。
 ですので、これまでの書面の内容が、この口頭意見陳述に含まれることをお許しください。
 一、事実の再確認

 事実関係を整理して判断しなければなりません。この点について裁判での結論は事実関係の認定に間違いがあったと私は考えています。
 間違った事実認定を訂正し、府人事委員会で審査されることを強く願います。
 まず、式当日の事実関係に即して意見を述べていきます。

 ① 私は1学年の担任であり、肢体不自由クラスを複数の教員で担任していました。その学年には重度の肢体不自由生徒のクラスが2クラスあり、常々、介助など2クラスの教員が協力して対応していました。1対1で生徒に付いていて教員の人数にゆとりはありません。
 平成[ママ]24年度(2012年度)学校要覧によると、高等部の全生徒は102名、高等部教員は102名となっています。この教員数は支援学校の業務内容を見る時、贅沢ではありません。逆に教員一人二人がどこに配置されるかは安全で適切な教育活動に大きく影響します。
 私は当日朝8時30分頃に准校長から職務命令として「保護者受付係」を命じられました。
 その時「式終了まで式場内に入ってはいけません」とは言われていません。

 ② 教員は、全体行事では特に学部・学年を超えて協力します。当日朝8時40分頃、職員の連絡会で、「2年生のH君の調子が悪い」と報告がありました。
 H君は自閉症で、数か月前の行事で調子が悪くなり、近くの生徒をたたくということがありました(H君をよく知っている2年生の教員が近くに居たなら様子が変だと事前に防げたかもしれません。私はたたいたのを見て止めに入りました)。
 また式直前の9時頃になって、1年生のM君が、卒業生との別れがつらくて興奮していたので男性教員二人が別室に連れて行きました。しかし9時半になっても式場に戻ってきていません。受付にいても式場内の介助が手薄であることは分かりました。
 ③ 卒業式の保護者受付係の業務とは、卒業生の保護者が来られたら、出席名簿にチェックし、式次第を手渡し、式場へ誘導するというもので、9時から受付を始め、9時30分頃には終わります。
 私が、名簿で全員来られたことを確認し、受付の終了を判断したのが、9時30分過ぎでした。そして式場内に入りました。
 職務命令で「式終了まで受付業務は式場内に入れない」とは、言われていませんし、受付業務の終了は管理職の確認が必要とも聞いていません。この二点は処分者側の虚偽の主張です。
 行事が始まるとよほどのことでない限り、管理職からの指示を待つのではなく、それぞれの教職員が持ち場で判断して動くのが当然です。マニュアルにないからと上司の判断を待つということでは実際の教育活動はできません。事後の振り返りとその反省を職場で共有することは必要だと思います。
 ④ 式場外の仕事が終われば、その教職員はどのように行動するか。通常、受付係は自分の所属する学部の卒業式なので式場内に入ります。なので、私は式場内に入りました。
 もう一人の受付も式場内に入り、別の業務をしました。
 I支援学校では、学部ごとの卒業式をしており、高等部卒業式と小中学部卒業式は別の日にしています。保護者と顔を合わせる受付は同一学部の教員がし、終了すれば式場内に入るのが通常でした。駐車場係と校内警備係は他学部の教員がすることになっていて、係の業務が終われば、自分の判断で学年末の成績付けなどのために職員室に戻ったりしていました。校内警備は時間をおいて校内巡回することになっていました。
 ⑤ 私は式場に入ると、小学部教員席の空いた席に座りました。自分のクラスの生徒はすでに着席していて、その間に座るには椅子や車いすの狭い間を通らねばならなかったからです。しかし小学部教員席は、私の受け持ちクラスの真横に位置し、1年生肢体不自由の2クラス全体を見渡せて介助が必要かどうかをすぐに判断できるので好都合でした。
 行事等日常と違う場面では特に生徒のことをよく知っている教員が傍に居て必要な手立てをすることが大事です。また、トイレなどは同性介助でなければなりません。二人がかりで介助しなければケガをさせる恐れもあります。そのため、学年を超えて協力することは当然でした。
 式場に入った私をA教頭が追ってきて「式場から出るように」と言いました。私は、「受付業務が終わったので、生徒が居る式場に入ります」と答えると、「受付業務が終わったか確認しに行きましょう」と言いました。私は「受付は終わりました」と椅子に座りました。すると、教頭は「外に出なさい」と言いました。
 H教頭も来て「あなたが外に出ないと式が始められない」と言いました。式場内は何も異常なことは起こっておらず、混乱も何もないのにです。そして卒業生の入場に続いて国歌斉唱が始まりました。教頭は「立ちなさい」と言いました。
 処分者側は「途中で来る保護者がいるため受付業務をするように命じた」と処分理由に書いていますが、保護者名簿で参加者出席を確認した後も受付に残るというマニュアルはそれまでもその後もI支援学校にはありません。
 2013年3月14日の事情聴取書(乙第2号証)では、事情聴取の場で同席していたK准校長の「発言」の後に私が「途中で来る保護者もいるから式が終わるまで受付業務をするように命じていました。」と答えているので、まるでK准校長がそう命じたような印象になっています。
 事情聴取の記録ではK准校長の「発言」と言葉は書いてあるのですがどんな発言かその内容は書いてないので文脈が分かりません。私は卒業式にあたって「途中で来る保護者もいるから…」という発言はK准校長から聞いていません。私が式場に入った後、A教頭が私を式場外に戻そうとして言ったことです。処分説明書にも「途中で来る保護者がいるため…」と書いてありますが、それは受付業務を命じる時に准校長が言った言葉ではありません。
 ⑥ 受付係をしていた者が式場に入ったことが、減給処分の判断の重要な根拠になるとは思ってもいませんでした。
 式の途中で出入りする教職員はそれまでいましたが、戒告処分も、強い注意勧告すら受けていません。私の処分後の式でも、駐車場係や受付係が途中で入ったり、スクールバスの職員が途中で入り途中で出たりしたケースがあります。参列しお祝いしたいという動機も大切ですが、支援学校では、生徒の状態を考えるとできるだけ多くの教員が式場内に入るべきです。
 裁判では「結婚式受付係は式場に入らないものだ」という例を出して処分者側を擁護しましたが、支援学校の卒業式の受付係がそのようなものでないことは学校現場を知っている者にとっては明らかです。
 卒業式の受付は、保護者の出席を受付名簿で全員確認できたら、業務は完了です。そのあとは、式場内に入るのは、当該学部の教員として当然の業務です。この事実認定の誤りが間違った処分の根拠とされています。
 職務命令が出る以前は、管理職は当該学部の教員はできるだけ式場内に入ることを指示していました。むしろ「式場から出なさい」と言う方が不自然で不合理な指示です。
 府立高校元校長のOさんは他の事件の証人として大阪地裁でこう言っています。
 「主な業務が式場外の業務で、それで役割分担としてその業務が完全に終わるならば、要するに卒業式ならば自分の卒業する生徒を見送ってあげたいと思う教師は、これは教師として当たり前のことですので、入ること自身がまかりならんということはないと考えていますので、ここら辺のところについては流動的に教員として判断しはると思います」と(甲第1号証30頁)。
 ⑦ K准校長の報告書(乙第3号証)の6頁を読むと、卒業式前日の16時50分頃の准校長の発言として「(起立斉唱の)職務命令に従えないなら、式場外への仕事へ行ってもらう。・・(中略)・・私が、私に対して職務命令が出ているので、それに従って指示を出している。」と載っています。
 ということは、「起立します」と約束しない教職員は式場外の仕事を命じるように、という職務命令が准校長の上司から准校長に出ていたことになりますが、このような職務命令は情報公開でも出てきていません。あったとしても、無効ではないでしょうか。
 ⑧ 式では混乱もなく終了したことは裁判でも明らかですが、「生徒に影響を与えたのではないかと想像する」という管理職の証言を採用することによって、「悪質性」を強調しようとしました。式の始まりを遅らせたのは、二人の教頭が「申立人が式場にいる間は式を始められない」と判断したからで、申立人が式場に入ったからではありません。
 事実でない想像や憶測に基づく証言を事実であるかのように誘導する発言は証拠として採用すべきではありません。私は、その後、式場内の生徒を見守り、業務を終えたのであり、なんら、「減給処分」に当たるような行為を行っていないことを断言します。
 二、手続き上の誤り

 大阪府では2012年4月から大阪府職員基本条例が施行され、職員の懲戒・分限処分などを審査する第三者機関「人事監察委員会」が設けられました。人事監察委員会組織の中で処分を決める職員分限懲戒部会と教職員分限懲戒部会では委員名は非公開となっています。
 情報公開で取り寄せた議事録を読むと、審議内容が問題の核心からそれているような印象を受けます。
2013年3月27日の教職員分限懲戒部会から人事監察委員会桝田委員長への「審議結果について(報告)」という文書で、事案概要の説明にこうあります。
 「府立支援学校教諭③は、平成[ママ]24年度卒業式において、校長からの職務命令に反し、校長から命じられた受付の役割分担の職務を途中で放棄して卒業式会場である体育館内に入場し、教員席に座った。また、同教諭は、その後2名の教頭から受付業務に戻るように再三にわたり指導されたが、これに従わず、式典開始後、教育長及び校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に起立斉唱しなかった。さらに同教諭は平成[ママ]23年度卒業式において、事前に教育長及び校長から職務命令を受けていたにもかかわらず、それに違反して、国歌斉唱時に起立して斉唱しなかったとして、平成[ママ]24年3月27日付で戒告の懲戒処分を受けたにもかかわらず、今回の卒業式においても職務命令違反を繰り返した。」
 そして分限懲戒部会の意見として「『減給1か月』が妥当」としています。

 この提案について人事監察委員会はこれ以上の審議はせず委員長に承認されて申立人の減給処分が確定しています(甲第8号証)。
 3月25日の教職員分限懲戒部会の議事録には委員の質問および意見が記録されています(甲第7号証)。
 (■■委員) 支援学校では、どの範囲の教員が卒業式に参列するのか、全員が出席する学校もあるのか。
 (事務局) 支援学校では、全学年の児童・生徒が卒業式に出席する学校が多い。担当児童・生徒の介助もあるため、全学年の教員が入場することが多い。
 (■■部会長) 当該支援学校教諭は、昨年度の卒業式でも不起立で懲戒処分を受けているが、職員基本条例上の職務命令違反は1回目となるのか。
 (事務局) そうである。

 (以上、甲第7号証より)

 「支援学校では、介助もあるため、全学年の教員が入場することが多い」いう事務局の発言があるのに、次に掘り下げられていません。
 私が、生徒の介助等仕事として式場に入ったという点がこの会議では、考慮もされず、無視されています。
 処分理由書にも「参列」という言葉が多く使われていますが、特別支援学校の教職員は「参列」というよりも子どもを守り介助するために式場内に入っています。
 そして、「前年も懲戒処分を受けていた」ということが減給という重い処分になった根拠の一つになっていますが、明らかに裁量権の逸脱です。
 前回の処分を持ち出し、それを重ねて処分を重くするのは違法です。2012年1月16日最高裁判決では、以下のように述べられています。
 「不起立行為等は『個人の歴史観ないし世界観等に起因するもの』であり、『積極的な妨害等の作為ではなく、物理的に式次第の遂行を妨げるものではない』し、『式典の進行に具体的にどの程度の支障や混乱をもたらしたかは客観的な評価の困難な事柄である』から、『不起立行為等に対する懲戒において戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては、本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要』であり、積極的な妨害行為のない単なる不起立行為等による処分歴のみを理由に減給以上の処分をすることは重きに失し裁量権の範囲を超える。」と(甲第15号証)。
 この分限懲戒部会で、この最高裁の判例が考慮されていないことは問題です。
 また、2021年2月には、東京都立学校の卒業式で君が代斉唱時に起立せず、停職6カ月の懲戒処分を受けていた元教諭の女性2人が処分の取り消しと計600万円の賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)が東京都の上告を受理せず、2審判決の処分取り消しが確定しています。
 三、人権の問題として

 ①信仰の自由について私(申立人)の思い

 キリスト教信仰を持つ私にとって、「君が代」起立斉唱は偶像崇拝になり、自分の信じる神を裏切ることになります。このことは、自分の生き方に直結することです。そういう個人の信仰を守ることが、憲法20条「信教の自由」の理念にはあると信じます。
 「国歌」の起立斉唱の強制は、基本的人権としての信教の自由そのものの侵害の有無の問題だと思います。私の訴える信教の自由の侵害については、政教分離原則違反に関する一般的客観的な判断とは違い、人権侵害の被害を被っている本人の認識を判断基準としなければならないはずです。
 多くの裁判では、起立斉唱の職務命令は憲法19条の「思想良心の自由」の直接的制約ではないので違憲ではないとしています。これも直接的制約だと私は思うのですが、憲法20条の「信教に自由」についても直接的制約ではなく間接的制約だと裁判では判断しています。なぜ憲法20条についてそう言えるのかの論証はないままです。19条とは別の説明が必要です。本人が自分の信仰の自由に対し直接的制約を受けたと言っていることを否定するなら、その根拠の説明が必要です。(甲第2号証が関連します)
 「君が代」不起立の被処分者は、自分の生き方を否定されているので苦しいものですが、私の場合、信仰という自分の存在を内側から支えているものを否定されたと感じています。肉体も含めた全存在の否定のようにも感じます。
 それが原因なのでしょう、苦しさが体の状態に出てきました。2013年3月以後、右手首を骨折、帯状疱疹により全身のかゆみ、全身の倦怠感、起きるのが辛いほどの関節痛、一時は整形外科の検査で「膠原病の疑い、関節リウマチの疑い」と診断書が出ました。鎮痛剤を服用するなどし、長期病休をとることなく自然治癒により今は血液検査の数値は正常に戻っています。定年後2018年から現在まで週3日勤務をしています。
 ②人権について憲法学者の意見

 2021年1月の「平成[ママ]25年度大人委(不)第6号議案について(照会)」への回答という文書で私が述べた意見「准校長の職務命令の目的を審査しなければならない」ということを再度訴えたいと思います。泉徳治元最高裁判事長の見解を引用します。
 「最高裁の判決をみると『生徒等への配慮を含め、教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに当該式典の円滑な進行を図る』ことが目的だと書いてある。要するに、式典の厳粛さを保つことが目的だというようなことが書いてある。そうすると、そのような目的のためなぜ君が代でなければならないのか、という問題が出てくる。」とあります(甲第6号証の1)。
 また泉氏は、「自由権規約一八条一項および二項に職務命令が反していないか、日本の裁判所は判断しなければならない」としています。
 18条2項は「すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む」と規定し、2項は、「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない」と規定しています(甲第6号証の2)。
 また憲法学者遠藤比呂通氏の意見では、
 「上告人(この人事委員会審査の申立人)のように、自己の宗教上の信念に基づき起立斉唱行為ができないという教諭にとっては、確かに(制約が)存在し、職務命令の内容自体が宗教上の信念に反することになるのが明白であるからである。別言すれば、起立斉唱行為を強制されない自由が憲法20条1項及び2項の信教の自由の保護範囲に含まれることは明らかである。そうすると、校長の職務命令は信教の自由を直接制約するものと解されるのであり、違憲審査においては、信教の自由を制約する国歌行為の目的の正当性を審査し、制約の手段が目的に適合的で真にやむをえないものであるかをまず審査する必要がある。しかるに原審は思想及び良心の自由に対する間接的制約にかかる2011年最高裁判所第3小法廷の枠組みで判断し、目的・手段審査を採用しなかった。この点において、原判決には明らかな憲法解釈の誤りが存在するのである。」とあります(甲第2号証12頁)。
 四、結び

 「処分者の主張」(7)において、「(前年)戒告処分を受けたにもかかわらず、職務命令に違反する行為を繰り返したことを考慮・・」と書かれていますが、このような累積加重の処分は違法であることが確定しています。
 管理職による式場から出ろという命令と起立斉唱の職務命令は一つの行為に対する別の表現をとった同じ強制なのです。二つの職務命令違反ではないです。
 たとえ二つの職務命令であったとしても、混乱も実害もなかった不服従行為が戒告より重いことはあり得ません。起立斉唱の職務命令違反は、戒告より重い処分は間違いであると判例があります。一方「式場から出なさい」という口頭による命令に従わなかったことに対する処分は「戒告」でも重いと思います。たとえ戒告相当と判断されたとしても、戒告処分が二つになるだけです。連続しての二つの戒告処分はまとめて減給処分1つなどとはあり得ない判断です(甲第15号証)。
 最高裁ですら戒告処分止まりとする行為を減給処分にするために処分者は間違った状況を報告していると言えます。
 教育公務員の「服務規律の問題」については「教育公務員特例法」を踏まえて、生徒への教育活動についての職務責任についてこそ検討すべきと考えます。
 これまで無視されてきた事実を採用すれば、司法と違う裁決が出るのは当然のことと思います。ですので、処分者の裁量権の範囲を考えると共に、私の述べた事実を採用し処分理由の矛盾を明らかにし審査していただきたいと思います。
 準備書面でも反論してきましたが、特に以下の質問に対し処分者の判断を伺いたいです。またその根拠を示して答えていただきたいと思います。
1,卒業式では保護者受付の業務の終了は、担当教員が自分で判断してよいのではないか。処分者はそれを「勝手に判断し」と言っているが、教育現場における教員の仕事の性質を無視した言い方ではないか。
2,受付業務終了後の次の業務は自分で判断してよいのではないか。

3,教職員が担当する生徒のいる式場に入るのは当然ではないか。

4、処分理由に「本来式場内に参列すべき教員ではない」とあるが、どういう理由で「参列すべきでない教員」とするのか。
5、処分理由に「式典の秩序や雰囲気を損なった」とあるが抽象的すぎる。具体的に損なった事実をあげてもらいたい。また支援学校の卒業式で損なってはいけない「雰囲気」とはどういうものか。
6、処分理由に、前年度の懲戒処分のことも書いてあるが、必要ないのではないか。これが処分の量や質に影響しているなら、最高裁判例違反ではないか。また、前年度の処分にあたり申立人は研修を受け、処分による賃金面での不利益もすでに受けている。
 どうか審査長から、処分者にこの質問に答えるように命じてください。いつまでにと期限を切ってください。どうか適切な判断をお願いします。
『balibalineseのblog』(2021年08月22日)
http://balibalinese.blog.jp/archives/28212485.html
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