《「日の丸・君が代」強制反対・嘱託採用拒否撤回裁判 控訴審第3回口頭弁論(6.18)報告》
▼ 秋山代理人が弁論“校長は職務命令を発することを余儀なくされていた”
“10・23通達の違法性と職務命令の違法性は切り離せない”
6月18日、嘱託採用拒否撤回議判の第3回口頭弁論が東京高裁817法廷で開かれました。久しぶりの裁判でしたが、定員を上回る傍聴の方々にお集まりいただき、また、報告集会にも多くの参加者が集まっていただき、いつもながら励まされ感謝の気持ちでいっぱいです。
初めに私たち原告側代理人の秋山弁謹士からの弁論がありました。
校長は職務命令を発することを余儀なくされていたこと、10・23通達の違法性と職務命令の違法性は切り離せないことについて。解雇裁判での土肥元三鷹高校校長の証言に基づいた弁論内容です。
これは、今までの口頭弁論や進行協議を通して.10・23通達と職務命令を切り離し、行政による教育への介入という問題点をこの採用拒否事件の焦点から外そうとする稲田裁判長の考えが濃厚であるため、あえてこの点を強調して弁論したものです。
明快な弁論に傍聴席も原告団も我が意を得たりという思いでした。
その後、進行についてのやり取りがあり、裁判長から「文書提出命令申立てについては却下する」と言い渡されました。私たちは「校長の推薦書」「試験官の面接票」の文書提出命令を要請していましたが、従来、採用に関し「勤務成績等を総合的に判断して…」と言ってきた都側が、「仮に(成績が)AだろうがBだろうがCだろうが、(不起立による戒告処分が)あれば同じで、それだけでアウト(不合格)と判定したということですか」という裁判長の質問に「そうです」と基準を変えたことを認めたため不必要になったと判断されたからです。
原告1名以外の証人申請すべて却下 結審は10月1日に
次に私たち原告の側が前もって申請していた学者、保護者、原告等の証人尋問に関してですが、残念ながら原告1名(宮坂明史・元成瀬高校)以外の証人申請がすぺて却下されました。
2月の進行協議で、裁判長は「夏前には結審したい」と言っていたため、最悪の場合すべて却下されるのではないかというおそれもありましたのでやむを得ないのかという気もしますが、裁判全体が裁判官と被告(都側)で動かされているような割り切れなさを感じます。
この結果、次回は主尋問35分、反対尋問20分の計60分以内の原告証人尋問ということになり、次々回に結審(日程は下記を参照)ということになりました。
その結審で原告側から1時間程度の口頭弁論を要求したところ、裁判長は「1時間はお断りしたい。書面は読むので、30分弱でお願いする」と即答、考慮するボーズもない始末、1年6ヶ月の長い期間に法廷での口頭弁諭がわずか5回しか設けられず、そのわずかな法廷での時間すら短時間で済ませようというのが裁判所の姿勢なのかと思わざるをえません。
解雇裁判の結審が7月14日で、それに続いてこの裁判もあと2回で結審を迎えることになりました。最後まで頑張って都教委の悪政を粉砕していきたいと思いますので、引き続き傍聴等の応援をよろしくお願いいたします。
◆次回(原告証人尋問)
8月27日(木)14時30分~15時30分 東京高裁817号法廷
抽選のため14時までにお集まりください。
裁判終了後、報告集会あります。弁護士会館・1003号ABCD
◇次々回(結審)10月1日(木)14時~14時30分 東京高裁817号法廷
「日の丸・君が代」強制反対・嘱託採用拒否撤回を求める会
▼ 秋山代理人が弁論“校長は職務命令を発することを余儀なくされていた”
“10・23通達の違法性と職務命令の違法性は切り離せない”
6月18日、嘱託採用拒否撤回議判の第3回口頭弁論が東京高裁817法廷で開かれました。久しぶりの裁判でしたが、定員を上回る傍聴の方々にお集まりいただき、また、報告集会にも多くの参加者が集まっていただき、いつもながら励まされ感謝の気持ちでいっぱいです。
初めに私たち原告側代理人の秋山弁謹士からの弁論がありました。
校長は職務命令を発することを余儀なくされていたこと、10・23通達の違法性と職務命令の違法性は切り離せないことについて。解雇裁判での土肥元三鷹高校校長の証言に基づいた弁論内容です。
これは、今までの口頭弁論や進行協議を通して.10・23通達と職務命令を切り離し、行政による教育への介入という問題点をこの採用拒否事件の焦点から外そうとする稲田裁判長の考えが濃厚であるため、あえてこの点を強調して弁論したものです。
明快な弁論に傍聴席も原告団も我が意を得たりという思いでした。
その後、進行についてのやり取りがあり、裁判長から「文書提出命令申立てについては却下する」と言い渡されました。私たちは「校長の推薦書」「試験官の面接票」の文書提出命令を要請していましたが、従来、採用に関し「勤務成績等を総合的に判断して…」と言ってきた都側が、「仮に(成績が)AだろうがBだろうがCだろうが、(不起立による戒告処分が)あれば同じで、それだけでアウト(不合格)と判定したということですか」という裁判長の質問に「そうです」と基準を変えたことを認めたため不必要になったと判断されたからです。
原告1名以外の証人申請すべて却下 結審は10月1日に
次に私たち原告の側が前もって申請していた学者、保護者、原告等の証人尋問に関してですが、残念ながら原告1名(宮坂明史・元成瀬高校)以外の証人申請がすぺて却下されました。
2月の進行協議で、裁判長は「夏前には結審したい」と言っていたため、最悪の場合すべて却下されるのではないかというおそれもありましたのでやむを得ないのかという気もしますが、裁判全体が裁判官と被告(都側)で動かされているような割り切れなさを感じます。
この結果、次回は主尋問35分、反対尋問20分の計60分以内の原告証人尋問ということになり、次々回に結審(日程は下記を参照)ということになりました。
その結審で原告側から1時間程度の口頭弁論を要求したところ、裁判長は「1時間はお断りしたい。書面は読むので、30分弱でお願いする」と即答、考慮するボーズもない始末、1年6ヶ月の長い期間に法廷での口頭弁諭がわずか5回しか設けられず、そのわずかな法廷での時間すら短時間で済ませようというのが裁判所の姿勢なのかと思わざるをえません。
解雇裁判の結審が7月14日で、それに続いてこの裁判もあと2回で結審を迎えることになりました。最後まで頑張って都教委の悪政を粉砕していきたいと思いますので、引き続き傍聴等の応援をよろしくお願いいたします。
◆次回(原告証人尋問)
8月27日(木)14時30分~15時30分 東京高裁817号法廷
抽選のため14時までにお集まりください。
裁判終了後、報告集会あります。弁護士会館・1003号ABCD
◇次々回(結審)10月1日(木)14時~14時30分 東京高裁817号法廷
「日の丸・君が代」強制反対・嘱託採用拒否撤回を求める会
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