● 不当判決!「都立板橋高校卒業式君が代弾圧刑事事件」
5月29日午後、東京高裁で「都立板橋高校卒業式君が代弾圧刑事事件」(平成18年〈う〉第1859号)の控訴審判決があり、被告の元教諭の控訴が棄却されました。
● 「都立板橋高校卒業式君が代弾圧刑事事件」について
(略)
● 判決言い渡し
あいにくの雨にも関わらず、大勢の人が東京高裁に詰めかけました。傍聴席89に対し、傍聴希望者は135名。運よく筆者は抽選に当たり、裁判を傍聴することができました。法廷に入る前にボディチェックを受け、さらに、バッグの中身を見せてほしいといわれ、見せました。裁判所に入る時すでにボディチェックをしており、荷物のチェックもしているので、2回もやる必要があるのか疑問に感じました。多人数でやっているので人件費もかかることから、財政難の折一考を要するとの感想をもちました。
法廷に入ると、今日はテレビの撮影があるらしく、カメラが設置されていました。2時58分ごろ、須田まさる裁判長、秋吉淳一郎裁判官、横山泰造裁判官が入廷しました。ボディチェックが手間取っているのか、傍聴人が全部入ったのは、3人の裁判官が入廷したあとでした。2分間の撮影のあと、被告人の藤田さんが入廷し、判決言い渡しがありました。
須田まさる裁判長が「本件控訴を棄却する」と言い渡したとき、法廷には一瞬、重い沈黙が流れました。
主文を告げたあと、須田裁判長と右倍席の裁判官がその理由について説明しました。約80分の判決言い渡しのうち、最初の約45分は弁護側の事実誤認の主張に対する反論でした。その要旨は、藤田さんがコピーを配布していたとき、制止はなかったとする弁護側の主張に対し、制止をしたという教頭の供述は校長の供述と一致して信用性が高いと認定した一審の判決に事実誤認はない、などとするものでした。
教頭の供述の信ぴょう性については、会場内の様子を録音したICレコーダーからうかがわれる時間経過等に照らし、藤田さんがコピーを配布している最中に体育館に到着したと見てなんら差し支えない、と述べ、体育館まで小走りで行ったという教頭の供述や、教頭が藤田さんに制止を与える声が周囲に聞こえず、ICレコーダーにも録音されていないのは、藤田さんの耳元で小声で言ったからであり、なんら不自然ではないなど、教頭の供述を補足するような内容の説明を延々と読み上げていました。
二審では、一部始終を目撃していた卒業生の保護者の証言があり、藤田さんがコピーを配布していたとき、Fさんの周りにはだれもおらず、制止されてもいなかったとの証言があります。しかし、判決はその目撃証言を退け、教頭の主張のみを信用性が高いとして採用しました。
しかし、裁判長が教頭の信ぴょう性を詳細に述べれば述べるほど、不自然な印象を受けるのを禁じえませんでした。教頭が小走りで体育館に行ったと供述していることについて、通常小走りといえば時速何キロであるから、校長室から体育館まで何秒かかって、藤田さんがコピーを配布していた時間帯に制止を与えることは可能であるといった、具体的な数値を示しながらも、実態は推測にすぎないことをあたかも事実であるように認定し、教頭の供述に沿うようなつじつま合わせをしているような印象を受けました。
右倍席の裁判官は、Fさんの行為が「威力」の構成要件に当たらないことや、表現の自由を保障している憲法21条違反であるなどとする弁護側の主張に対し、これも延々と反論を行いました。
その趣旨は、国歌斉唱にあたり教職員は国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すべきものとした10・23通達や校長の職務命令は「違法ではない」とし、10.23通達に沿って校長は卒業式を執り行ったのであり、教頭らの制止にもかかわらず、被告人は違法な保護者への呼びかけを行ったのであるから、校長らの被告人に対する退場要求は自ら招いたものであるとの判断を示し、表現の自由についても無制限ではなく、他人の財産権・管理権の権利を不当に害することは許されず、したがって、被告人の行為は威力業務妨害罪を適用し、処罰をしても憲法21条に違反しない、などとするものでした。
また、刑訴法378条2号(公訴権濫用)違反とする弁護側の主張に対しても、濫用にはあたらないとして退けました。
長い判決言い渡しが終わったあと、須田裁判長が藤田さんに対し、「この判決に不服があるときは上告できます。その場合、2週間以内に上告するように」と告げ、閉廷しました。
裁判が終わったあと、傍聴席から激しい怒号が法廷に響き渡りました。
「暗黒裁判!」「思想弾圧!」「不当判決!」「国策裁判!」「司法の独立を守れ!」「裁判官は憲法を勉強しろ!」「良心はあるのか!」「裁判官は恥ずかしくないのか!」「うそつき!」「権力の犬!」「こんな裁判見たことない!」「日本の恥!」
傍聴人が口々に怒りの声を3人の裁判官に対して投げつけ、法廷は騒然となりました。だれも法廷から出ようとせず、裁判官に向かって抗議をしていました。心から怒りがこみ上げてくるといった、強い憤りの声でした。このような状況を最初から想定したものか、裁判所の係員がずらりと柵の前に立ち、傍聴人を威嚇するように睨みつけていました。
3人の裁判官はさすがに緊張した面持ちで座っていました。双方がにらみ合いのような状況が続く中、事態を収拾するために、弁護団の主任弁護士人の方がきて、傍聴人に対し、退廷するように語りかけると、傍聴人は法廷から出て行きました。
● 報告会と記者会見
裁判の後、弁護士会館で報告会と記者会見がありました。
・藤田勝久さん「情けない裁判官」
最初に、藤田さんが今日の判決についての感想を述べました。藤田さんは、弁護団の主張以外は全部嘘であるとして、デタラメな判決であると語りました。裁判官が(教頭等の)偽証を見抜けなかったことに対し、刑事裁判官として情けない、と語りました。
Fさんは一審が終わってから日本の裁判について勉強をしたそうです。日本の裁判は、1,000に1つしか刑事裁判では無罪がないことを知り、日本の裁判が冤罪を生み出す温床になっていると語りました。裁判所が犯罪人をつくり、検察が犯罪人をつくる。日本の司法の問題がそこにあることを理解したそうです。
予想通りの判決であるとし、日本の場合、裁判官が無罪判決を出す場合は遺書を用意しなければならない、と述べ、住基ネットの裁判で違憲判決を出した大阪の裁判官は判決を出した3日後に自殺したことなどに言及しながら、日本の社会はいろんな問題を抱えているが、何よりも司法の問題をなんとかしなければならない、と強調しました。藤田さんは「自分は20万円の罰金だが、冤罪で死刑判決を受けた人や無期、10年、20年の刑を受けた人たちに思いをいたさなければならない」、と訴えました。
ICレコーダーがねつ造であることを立証するために調査をしようと試みたが、ねつ造の証拠はだせないといわれ、あきらめたそうです。相手はありとあらゆる方法でやってくる、と述べ、退去命令を出したのは(都教委の命令を受けた)指導主事であったことや、供述書の中身が4枚抜けていることなどが明らかになったと語りました。藤田さんは、表現の自由が制約されることについての問題なども指摘しながら、「展望はないが筋を通していく。最高裁に上告したい」と明言しました。
次に、ルポライターの鎌田慧さんが発言しました。
・鎌田慧さん「国策裁判」
鎌田さんは、裁判が終わったあと、裁判官に対してなにか抗議の声をあげたかったが、虚しさでなにも言えなかったと語りました。裁判官に対する抗議の声で一番当たっていると思ったのは、「国策裁判」であると述べ、この裁判が国策になっているとの認識を示しました。
また、判決では何度も「卒業式という厳粛な場で」ということを強調していたが、君が代とマッチした厳粛さについては、ナンセンスであるとし、歌ったり踊ったり卒業式自体を変えることも重要だとの考えを示ました。最高裁は最低裁だとも言われているが、期待をもって頑張ってほしいと、藤田さんと弁護団を励ましました。
次に、記者会見に移りました。弁護団がそれぞれ発言しました。
・主任弁護人「不当判決」
今日の判決についての感想は、率直にいって不当判決。控訴審では原判決の問題点を指摘した。目撃者の保護者の証言や学者の証言がまったく反映されていない。事実認定の誤り、威力業務妨害の構成要件にあたらない、表現行為自体を処罰の対象にすることは憲法違反、というのが弁護側の主張。弁護団は即座に上告の手続きをとった。不当判決に上告し、徹底して問題点を指摘したい。
・弁護人「説得力のない判決」
80分の判決言い渡しのうち最初の45分は事実誤認の話だった。しかし、マスコミに渡す判決要旨は事実認定の部分は1ページしかない。判決言い渡しのときに述べたような具体的なことは一切書いていない。それは何を意味するか。コピーを配布していたとき、教頭は制止したのか。重要なポイント。制止したと認定しているが、保護者側の証言と食い違っている。都教委の主事は、最初から見ていたが、制止行為を一切見ていない。一部始終を見ていた保護者の人に証言してもらった。その人について信用性がないと判断した。およそ説得力のない判決。
(以下略 続きはリンクから)
筆者の感想
裁判が終わったあと、傍聴人が一斉に抗議をしたとき、3人の裁判官はつとめて表情を変えず平静を装っているように見えました。傍聴人の人たちの怒りは極めて強いものがありました、延々と判決文を朗読する裁判長らの説得力のない内容をいかに我慢して聞いていたか、十分理解できました。筆者も、裁判長らが判決文を読んでいる間、裁判官には良心というものがないのだろうか、と疑問に感じ、できれば面と向かって聞いてみたいような衝動に何度も駆られました。現在の日本の一番の問題点が、司法が自らの役割を果たしていないことにあることが、今回の裁判でも立証されたとの感想を持ちました。
『JANJAN NEWS』 2008/05/30(リンク)
ひらのゆきこ
5月29日午後、東京高裁で「都立板橋高校卒業式君が代弾圧刑事事件」(平成18年〈う〉第1859号)の控訴審判決があり、被告の元教諭の控訴が棄却されました。
● 「都立板橋高校卒業式君が代弾圧刑事事件」について
(略)
● 判決言い渡し
あいにくの雨にも関わらず、大勢の人が東京高裁に詰めかけました。傍聴席89に対し、傍聴希望者は135名。運よく筆者は抽選に当たり、裁判を傍聴することができました。法廷に入る前にボディチェックを受け、さらに、バッグの中身を見せてほしいといわれ、見せました。裁判所に入る時すでにボディチェックをしており、荷物のチェックもしているので、2回もやる必要があるのか疑問に感じました。多人数でやっているので人件費もかかることから、財政難の折一考を要するとの感想をもちました。
法廷に入ると、今日はテレビの撮影があるらしく、カメラが設置されていました。2時58分ごろ、須田まさる裁判長、秋吉淳一郎裁判官、横山泰造裁判官が入廷しました。ボディチェックが手間取っているのか、傍聴人が全部入ったのは、3人の裁判官が入廷したあとでした。2分間の撮影のあと、被告人の藤田さんが入廷し、判決言い渡しがありました。
須田まさる裁判長が「本件控訴を棄却する」と言い渡したとき、法廷には一瞬、重い沈黙が流れました。
主文を告げたあと、須田裁判長と右倍席の裁判官がその理由について説明しました。約80分の判決言い渡しのうち、最初の約45分は弁護側の事実誤認の主張に対する反論でした。その要旨は、藤田さんがコピーを配布していたとき、制止はなかったとする弁護側の主張に対し、制止をしたという教頭の供述は校長の供述と一致して信用性が高いと認定した一審の判決に事実誤認はない、などとするものでした。
教頭の供述の信ぴょう性については、会場内の様子を録音したICレコーダーからうかがわれる時間経過等に照らし、藤田さんがコピーを配布している最中に体育館に到着したと見てなんら差し支えない、と述べ、体育館まで小走りで行ったという教頭の供述や、教頭が藤田さんに制止を与える声が周囲に聞こえず、ICレコーダーにも録音されていないのは、藤田さんの耳元で小声で言ったからであり、なんら不自然ではないなど、教頭の供述を補足するような内容の説明を延々と読み上げていました。
二審では、一部始終を目撃していた卒業生の保護者の証言があり、藤田さんがコピーを配布していたとき、Fさんの周りにはだれもおらず、制止されてもいなかったとの証言があります。しかし、判決はその目撃証言を退け、教頭の主張のみを信用性が高いとして採用しました。
しかし、裁判長が教頭の信ぴょう性を詳細に述べれば述べるほど、不自然な印象を受けるのを禁じえませんでした。教頭が小走りで体育館に行ったと供述していることについて、通常小走りといえば時速何キロであるから、校長室から体育館まで何秒かかって、藤田さんがコピーを配布していた時間帯に制止を与えることは可能であるといった、具体的な数値を示しながらも、実態は推測にすぎないことをあたかも事実であるように認定し、教頭の供述に沿うようなつじつま合わせをしているような印象を受けました。
右倍席の裁判官は、Fさんの行為が「威力」の構成要件に当たらないことや、表現の自由を保障している憲法21条違反であるなどとする弁護側の主張に対し、これも延々と反論を行いました。
その趣旨は、国歌斉唱にあたり教職員は国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すべきものとした10・23通達や校長の職務命令は「違法ではない」とし、10.23通達に沿って校長は卒業式を執り行ったのであり、教頭らの制止にもかかわらず、被告人は違法な保護者への呼びかけを行ったのであるから、校長らの被告人に対する退場要求は自ら招いたものであるとの判断を示し、表現の自由についても無制限ではなく、他人の財産権・管理権の権利を不当に害することは許されず、したがって、被告人の行為は威力業務妨害罪を適用し、処罰をしても憲法21条に違反しない、などとするものでした。
また、刑訴法378条2号(公訴権濫用)違反とする弁護側の主張に対しても、濫用にはあたらないとして退けました。
長い判決言い渡しが終わったあと、須田裁判長が藤田さんに対し、「この判決に不服があるときは上告できます。その場合、2週間以内に上告するように」と告げ、閉廷しました。
裁判が終わったあと、傍聴席から激しい怒号が法廷に響き渡りました。
「暗黒裁判!」「思想弾圧!」「不当判決!」「国策裁判!」「司法の独立を守れ!」「裁判官は憲法を勉強しろ!」「良心はあるのか!」「裁判官は恥ずかしくないのか!」「うそつき!」「権力の犬!」「こんな裁判見たことない!」「日本の恥!」
傍聴人が口々に怒りの声を3人の裁判官に対して投げつけ、法廷は騒然となりました。だれも法廷から出ようとせず、裁判官に向かって抗議をしていました。心から怒りがこみ上げてくるといった、強い憤りの声でした。このような状況を最初から想定したものか、裁判所の係員がずらりと柵の前に立ち、傍聴人を威嚇するように睨みつけていました。
3人の裁判官はさすがに緊張した面持ちで座っていました。双方がにらみ合いのような状況が続く中、事態を収拾するために、弁護団の主任弁護士人の方がきて、傍聴人に対し、退廷するように語りかけると、傍聴人は法廷から出て行きました。
● 報告会と記者会見
裁判の後、弁護士会館で報告会と記者会見がありました。
・藤田勝久さん「情けない裁判官」
最初に、藤田さんが今日の判決についての感想を述べました。藤田さんは、弁護団の主張以外は全部嘘であるとして、デタラメな判決であると語りました。裁判官が(教頭等の)偽証を見抜けなかったことに対し、刑事裁判官として情けない、と語りました。
Fさんは一審が終わってから日本の裁判について勉強をしたそうです。日本の裁判は、1,000に1つしか刑事裁判では無罪がないことを知り、日本の裁判が冤罪を生み出す温床になっていると語りました。裁判所が犯罪人をつくり、検察が犯罪人をつくる。日本の司法の問題がそこにあることを理解したそうです。
予想通りの判決であるとし、日本の場合、裁判官が無罪判決を出す場合は遺書を用意しなければならない、と述べ、住基ネットの裁判で違憲判決を出した大阪の裁判官は判決を出した3日後に自殺したことなどに言及しながら、日本の社会はいろんな問題を抱えているが、何よりも司法の問題をなんとかしなければならない、と強調しました。藤田さんは「自分は20万円の罰金だが、冤罪で死刑判決を受けた人や無期、10年、20年の刑を受けた人たちに思いをいたさなければならない」、と訴えました。
ICレコーダーがねつ造であることを立証するために調査をしようと試みたが、ねつ造の証拠はだせないといわれ、あきらめたそうです。相手はありとあらゆる方法でやってくる、と述べ、退去命令を出したのは(都教委の命令を受けた)指導主事であったことや、供述書の中身が4枚抜けていることなどが明らかになったと語りました。藤田さんは、表現の自由が制約されることについての問題なども指摘しながら、「展望はないが筋を通していく。最高裁に上告したい」と明言しました。
次に、ルポライターの鎌田慧さんが発言しました。
・鎌田慧さん「国策裁判」
鎌田さんは、裁判が終わったあと、裁判官に対してなにか抗議の声をあげたかったが、虚しさでなにも言えなかったと語りました。裁判官に対する抗議の声で一番当たっていると思ったのは、「国策裁判」であると述べ、この裁判が国策になっているとの認識を示しました。
また、判決では何度も「卒業式という厳粛な場で」ということを強調していたが、君が代とマッチした厳粛さについては、ナンセンスであるとし、歌ったり踊ったり卒業式自体を変えることも重要だとの考えを示ました。最高裁は最低裁だとも言われているが、期待をもって頑張ってほしいと、藤田さんと弁護団を励ましました。
次に、記者会見に移りました。弁護団がそれぞれ発言しました。
・主任弁護人「不当判決」
今日の判決についての感想は、率直にいって不当判決。控訴審では原判決の問題点を指摘した。目撃者の保護者の証言や学者の証言がまったく反映されていない。事実認定の誤り、威力業務妨害の構成要件にあたらない、表現行為自体を処罰の対象にすることは憲法違反、というのが弁護側の主張。弁護団は即座に上告の手続きをとった。不当判決に上告し、徹底して問題点を指摘したい。
・弁護人「説得力のない判決」
80分の判決言い渡しのうち最初の45分は事実誤認の話だった。しかし、マスコミに渡す判決要旨は事実認定の部分は1ページしかない。判決言い渡しのときに述べたような具体的なことは一切書いていない。それは何を意味するか。コピーを配布していたとき、教頭は制止したのか。重要なポイント。制止したと認定しているが、保護者側の証言と食い違っている。都教委の主事は、最初から見ていたが、制止行為を一切見ていない。一部始終を見ていた保護者の人に証言してもらった。その人について信用性がないと判断した。およそ説得力のない判決。
(以下略 続きはリンクから)
筆者の感想
裁判が終わったあと、傍聴人が一斉に抗議をしたとき、3人の裁判官はつとめて表情を変えず平静を装っているように見えました。傍聴人の人たちの怒りは極めて強いものがありました、延々と判決文を朗読する裁判長らの説得力のない内容をいかに我慢して聞いていたか、十分理解できました。筆者も、裁判長らが判決文を読んでいる間、裁判官には良心というものがないのだろうか、と疑問に感じ、できれば面と向かって聞いてみたいような衝動に何度も駆られました。現在の日本の一番の問題点が、司法が自らの役割を果たしていないことにあることが、今回の裁判でも立証されたとの感想を持ちました。
『JANJAN NEWS』 2008/05/30(リンク)
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