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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

2012年春の闘い(1)

2012年02月11日 | 日の丸・君が代関連ニュース
<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。

 本日(2月9日)早朝、<河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会>が都庁前ビラまきをしました。
 1月16日の最高裁判決への「声明」を載せたものでした。
 ビラの受け取りはよく最高裁判決への関心が高いと感じました。
 (その後都教委定例会を傍聴しましたが略します。)

 午後から、最高裁(第一小法廷)で「予防訴訟」の判決がありました。
 傍聴席24のところに132人が並びました。

「報告集会(後半)」 《撮影:平田 泉》

 判決主文は、
 ・本件上告を棄却する。
 ・上告費用は上告人らの負担とする
 という予想されたものでしたが、判決文の内容では
  ①予防訴訟という裁判は適法である(つまり争える)ことを確認、
  ②5人の裁判官中3人、<櫻井裁判官><横田裁判官>は都教委の加重処分に対する批判的な「補足意見」を、<裁判長の宮川裁判官>は棄却判決に対する「反対意見」を、書きました。
 以下②のそれぞれからその一部を紹介します。

 <櫻井裁判官>の「補足意見」
 「本件の懲戒処分は、不起立行為等を行った者に対し、1回目は戒告処分にとどまるものの、2回目からは加重処分を行うこととし、2回目は減給1か月、3回目は減給6か月、4回目以降は停職とする方針が採られていることがうかがわれる。
 このような一律の機械的な処分の加重による減給処分や停職処分の給与上の不利益や職務上の不利益は大きく、しかも毎年必ず2回は行われる卒業式と入学式の式典において、職務命令違反として不起立行為等を行う場合には、2年もすると減給2回(合計7か月)、停職1回ということになって累積する給与上の不利益や職務上の不利益は多大なものとなり、事後的な処分取消訴訟ではとても対応しきれない程度に達するものといえ、まさに回復が著しく困難な程度に至るといわざるを得ないものである。
 単なる不起立行為等に対するこのような反復継続的かつ累積加重的な懲戒処分の課し方は、これまでの他の地方自治体や他の職務命令違反等の場合には例を見ないものであり、その点で極めて特殊な例であるといってよい。」
 「教育の現場でこのような職務命令違反行為と懲戒処分がいたずらに繰り返されることは決して望ましいことではない教育行政の責任者として、現場の教育担当者として、それぞれがこの問題に真摯に向かい合い、何が子供たちの教育にとって、また子供たちの将来にとって必要かつ適切なことかという視点に立ち、現実に即した解決策を追求していく柔軟かつ建設的な対応が期待されるところである。」
 <横田裁判官>の「補足意見」
 「国歌斉唱時の不起立等の違反行為については、例えば戒告を数回行ってもなお同種違反行為が繰り返されたときには、減給処分に付することもやむを得ない措置として容認されようが、式典の円滑な進行を妨げるなど式典の秩序や教育目的を阻害する行為に出ることなく、過去の処分歴を含めて不起立又はピアノ伴奏拒否という不作為のみにとどまる限りは、懲戒処分は基本的には減給までにとどめるのが妥当であると考えられる
 ・・・ 1月16日(の最高裁)第一小法廷の多数意見において裁量権の範囲内における当不当の問題として言及されているように、1回目の本件職務命令違反については、まず訓告や指導等にとどめることについて検討されることが望ましいといえよう。
 この立場からすれば、都教委が、本件通達発出後これまで本件職務命令違反者に対して行ってきた、おおむね違反1回目は戒告、2回目及び3回目は減給、4回目以降は停職という懲戒処分の量定は、免職処分にまでは至らないとはいえ、一般論としては問題があるものと思われる。」
 <裁判長の宮川裁判官>の「反対意見」(判決対する)、
 「教育公務員は、一般行政とは異なり、教育の目標(教育基本法2条)を達成するために、教育の専門性を懸けた責任があるとともに、教育の自由が保障されており、教育の目標を考慮すると、教員における精神の自由は、取り分けて尊重されなければならない。」
 「国旗及び国歌に関する法律と学習指導要領は教職員に起立斉唱行為等を職務命令として強制することの根拠となるものではない。
 そもそも、本件職務命令が基づいている本件通達は、式典の円滑な進行を図るという価値中立的な意図で発せられたものではなく、その意図は、前記歴史観等を有する教職員を念頭に置き、その歴史観等に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制することにあるとみることができる。
 以上のとおりであり、上告人らが本件職務命令に服することなく起立せず斉唱しなしという行為は上告人らの精神的自由に関わるものとして、憲法上保障されなければならない。」
 「全国的には不起立行為等に対する懲戒処分が行われているのは東京都のほかごく少数の地域にすぎないことがうかがわれる。この事実に、私は、教育の場において教育者の精神の自由を尊重するという、自由な民主主義社会にとっては至極当然のことが維持されているものとして、希望の灯りを見る。そのことは、子供の自由な精神、博愛の心、多様な想像力を育むことにも繋がるであろう。
 しかし、一部の地域であっても、本件のような紛争が繰り返されるということは、誠に不幸なことである。こうでなければならない、こうあるべきだという思い込みが、悲惨な事態をもたらすということを、歴史は教えている。
 国歌を斉唱することは、国を愛することや他国を尊重することには単純には繋がらない。国歌は、一般にそれぞれの国の過去の歴史と深い関わりを有しており、他の国からみるとその評価は様々である。また、世界的にみて、入学式や卒業式等の式典において、国歌を斉唱するということが広く行われているとは考え難い。
 思想の多様性を尊重する精神こそ、民主主義国会存立の基盤であり、良き国際社会の形成にも貢献するものと考えられる。」
 以上、「なぜこれで上告を棄却しなければならなかったのか」、と思わざるを得ないようなことが縷々述べられています。
 勿論、彼らの論の中には不十分なところや受け入れられないところもあります。
 しかし、「民主主義」の危機的な情勢の中で、彼らはあえてこれらの「補足意見」や「反対意見」を書かざるを得なかったのではないかとも思われます。
 また、その背景には、根津さんや河原井さんらを先頭とする東京の多くの教職員たちが、処分をされてもされても、教育に対する真摯な思いから節を曲げずに闘い、絶えずその不当性を訴えてきたことがあったのだと思います。
 今回の判決の「補足意見」や「反対意見」は、都教委だけではなく、大阪の「教育基本条例」に対しても、痛烈な批判になっていると思います。
 予防訴訟最高裁判決は、上告棄却ではあったものの、「私たちがあきらめずに闘っていけばいずれ勝利する」という展望を秘めた判決でもあったのではないでしょうか。
 今回の判決を受けて、予防訴訟をすすめる会では、明日(2月10日(金))都教委への要請行動が行われます。
 (集 合) 14:40 都庁第2庁舎 1階ロビー
 (会 場) 都庁第2庁舎 10階 210号室


 都教委包囲ネットワークでも、卒業式を前に、以下の要領で都教委要請行動を行います。
 (月 日) 2月27日(月) 14:30 
 (集 合) 都庁第2庁舎 1階ロビー 
 (会 場) 都庁第2庁舎 10階 208号室
  参加される個人・団体の方は、できれば都教委への「要請文」「抗議文」「質問書」などをお持ち寄り下さい。
 内容は「日の丸・君が代」問題以外でも結構です。
 形式はどんな形式でも構いません。


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 2月12日(日) 大阪で『2・12教育基本条例反対集会』
            (エル大阪 南館ホール13時30分より)
     (終了後大阪市役所に向けたデモ、人間の鎖で大阪市役所を包囲する)

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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
  http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
 http://homepage3.nifty.com/hinokimi/

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