「10・23通達」から9回目の卒・入学式に向けて
「日の丸・君が代」強制を許さない決意を新たに、集まろう!
★ 2・18卒業式直前・四者総決起集会
日時:2月18日(土)18:30~20:30
場所:全水道会館会議室
・岐路に立つ教育と、「日の丸・君が代」強制反対の闘い 勝野正章さん(東京大学・教育学)
・最近の状況(1月16日の最高裁判決など)
・卒・入学式に向けた職場交流
★ 卒・入学式を迎えるにあたり、全都教職員に訴えます!
-生徒・保護者・教職員の「思想・良心の自由」を守り抜こう!-
10.23通達が発出されてから9回目の卒業式・入学式が近づいてきました。今年も私たち四者(「予防訴訟をすすめる会」「被処分者の会」「被解雇者の会」「採用拒否撤回を求める第二次原告団」)は、以下のことを訴えます。
職員会議ではいつも活発な議論が繰り広げられ、学校のことはなんでもみんなで話し合って民主的に決めていました。生徒が卒業する時には、卒業式実行委員会の生徒たちと話し合って創意工夫にあふれた感動的な卒業式を作り上げていました。そこでは生徒も教職員も毎日生き生きと楽しく過ごしていました。
でも、この自由で民主的な都立高校は2003年10月23日に「10・23通達」というものが出てからすっかり変わってしまったのです…
2003年10月23日から都立高校の教職員は命令と管理・監視で縛られるようになりました。
「国歌斉唱」の時起立しなかったり、ピアノを伴奏しなかったりすると処分されるという、民主主義国家ではあり得ないことが現実に行われるようになりましたし、通達通りの画一的な式しか許されなくなりました。
その後、国歌斉唱の時に起立しない生徒を指導したり、参加者全員が立つまで起立を促すなど、どんどんエスカレートしています。
また、2006年に出た「職員会議挙手採決禁止通知」によって広く知られたように、職員会議でも自由に発言することができなくなっています。
昨年度からはTAIMSによって教育活動が管理・監視されるようになりました。
自由や民主主義を教えるべき学校には、今や自由も民主主義もないのです。
その先にあるものが何なのかは歴史が教えてくれているとおりです。こんな状況を変えるため、多くの教職員が立ち上がり様々な裁判が行われています。
2006年9月21日、東京地裁(難波裁判長)は「予防訴訟」で「『10.23通達』が違憲・違法であり、起立・斉唱する義務、ピアノ伴奏する義務はない」とする、原告全面勝訴の画期的な判決を下しました。その内容は、人権尊重、民主主義の観点から高く評価され、国内のみならず、海外にも広く報道されました。
また、2011年3月10日、東京高裁(大橋裁判長)は「東京『君が代』裁判一次訴訟」で、167名全員の処分取消を認める素晴らしい判決を下しました。
昨年6月に「嘱託採用拒否撤画裁判」、7月に「『君が代』強制拒否解雇裁判」と立て続けに最高裁は原告敗訴の不当判決を下しましたが、2人の裁判官の反対意見と7人の補足意見がついており、最高裁でも意見が分かれています。
憲法の保障する人権の根幹である「思想・良心の自由」を守るために力を尽くすことは教職員の責務です。
厳しい状況ですが、一人の人間として、また生徒と向き合ってきた一人の教職員として、私たち一人一人がそれぞれの立場から、「思想・良心の自由」を共に守っていきましょう。
2012年1月15日四者卒・入学式対策本部
〈連絡先〉川村佐和(大森全)090-29034846
大能清子(小岩)090・4418-Ol32
「日の丸・君が代」強制を許さない決意を新たに、集まろう!
★ 2・18卒業式直前・四者総決起集会
日時:2月18日(土)18:30~20:30
場所:全水道会館会議室
・岐路に立つ教育と、「日の丸・君が代」強制反対の闘い 勝野正章さん(東京大学・教育学)
・最近の状況(1月16日の最高裁判決など)
・卒・入学式に向けた職場交流
★ 卒・入学式を迎えるにあたり、全都教職員に訴えます!
-生徒・保護者・教職員の「思想・良心の自由」を守り抜こう!-
10.23通達が発出されてから9回目の卒業式・入学式が近づいてきました。今年も私たち四者(「予防訴訟をすすめる会」「被処分者の会」「被解雇者の会」「採用拒否撤回を求める第二次原告団」)は、以下のことを訴えます。
♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆
昔々、都立高校は生徒の自主性を大切にする自由でのびのびとした所でした。職員会議ではいつも活発な議論が繰り広げられ、学校のことはなんでもみんなで話し合って民主的に決めていました。生徒が卒業する時には、卒業式実行委員会の生徒たちと話し合って創意工夫にあふれた感動的な卒業式を作り上げていました。そこでは生徒も教職員も毎日生き生きと楽しく過ごしていました。
でも、この自由で民主的な都立高校は2003年10月23日に「10・23通達」というものが出てからすっかり変わってしまったのです…
2003年10月23日から都立高校の教職員は命令と管理・監視で縛られるようになりました。
「国歌斉唱」の時起立しなかったり、ピアノを伴奏しなかったりすると処分されるという、民主主義国家ではあり得ないことが現実に行われるようになりましたし、通達通りの画一的な式しか許されなくなりました。
その後、国歌斉唱の時に起立しない生徒を指導したり、参加者全員が立つまで起立を促すなど、どんどんエスカレートしています。
また、2006年に出た「職員会議挙手採決禁止通知」によって広く知られたように、職員会議でも自由に発言することができなくなっています。
昨年度からはTAIMSによって教育活動が管理・監視されるようになりました。
自由や民主主義を教えるべき学校には、今や自由も民主主義もないのです。
その先にあるものが何なのかは歴史が教えてくれているとおりです。こんな状況を変えるため、多くの教職員が立ち上がり様々な裁判が行われています。
2006年9月21日、東京地裁(難波裁判長)は「予防訴訟」で「『10.23通達』が違憲・違法であり、起立・斉唱する義務、ピアノ伴奏する義務はない」とする、原告全面勝訴の画期的な判決を下しました。その内容は、人権尊重、民主主義の観点から高く評価され、国内のみならず、海外にも広く報道されました。
また、2011年3月10日、東京高裁(大橋裁判長)は「東京『君が代』裁判一次訴訟」で、167名全員の処分取消を認める素晴らしい判決を下しました。
昨年6月に「嘱託採用拒否撤画裁判」、7月に「『君が代』強制拒否解雇裁判」と立て続けに最高裁は原告敗訴の不当判決を下しましたが、2人の裁判官の反対意見と7人の補足意見がついており、最高裁でも意見が分かれています。
憲法の保障する人権の根幹である「思想・良心の自由」を守るために力を尽くすことは教職員の責務です。
厳しい状況ですが、一人の人間として、また生徒と向き合ってきた一人の教職員として、私たち一人一人がそれぞれの立場から、「思想・良心の自由」を共に守っていきましょう。
2012年1月15日四者卒・入学式対策本部
〈連絡先〉川村佐和(大森全)090-29034846
大能清子(小岩)090・4418-Ol32
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