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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

2009年春の闘い(26)

2009年03月27日 | 日の丸・君が代関連ニュース
<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」。の渡部です。

全国の仲間の皆さん!

 本日(3月26日)、東京地裁において、
 ①<東京「君が代」裁判(04年処分取り消し訴訟)>
 ②<河原井・根津「君が代」裁判(06年処分取り消し訴訟)>
 の「不当判決」
が出されました。いずれも中西茂裁判長です。

 これらの二つの判決内容はほぼ同じでした。
 2007年2月のピアノ事件最高裁第判決と同様のもので、原告の主張は一切認めず、都教委の一方的な主張をそのまま取り入れたまさに、「一番スッキリヒドイ判決」(①裁判の白井弁護士)であり、「最低最悪」(②裁判の萱野弁護士)の判決でした。
 また、「良心に従って行動する人への嫌悪に満ちた判決」(②裁判の岩井弁護士)であり、「日本はこれでいいのか」(①裁判の菊池弁護士)と思わずにはいられない判決でした。
 以下、重なりますので、
 はじめに①の<判決要旨>から、基本的な内容を紹介します。
 そして、②の<判決>からは、特に問題だと思われる部分を二つ紹介します。

 <職務命令は違憲・違法か>
 「・・・卒業式等の進行上行われる国歌斉唱について、歴史観ないし世界観又は信条と切り離して、不起立行為等に及ばない選択も可能と考えられ、一般的には、卒業式等の国歌斉唱時に不起立行為等に出ることが、原告らの歴史観ないし世界観又は信条と不可分に結びつくとはいえない。・・・・
 ・・・本件職務命令は、原告らに対し、特定の思想の有無について告白することを強要するものではない。
 ・・・本件職務命令は、国旗・国歌法、学習指導要領の趣旨にかなうものであり、卒業式等の儀式に際して発出されたものであること、卒業式等における国旗掲揚や国歌斉唱は、全国的には従前からひろく実施されていたなどの諸事情も総合すると、本件職務命令には、その目的及び内容において合理性、必要性が認められる。
 したがって、・・・憲法19条、20条に反するとはいえない。」

 <旧教基法の「不当な支配」に該当するか>
 「・・・許容される目的のために必要かつ合理的と認められる介入は、必ずしも同上の禁止するところではなく、この点は、地方公共団体においても異ならない。・・・
・・・地方公共団体が設置する教育委員会が、・・その権限に基づき、・・・必要性、合理性が認められる場合には、適正かつ許容される目的のために必要かつ合理的と認められる範囲において、具体的な命令を発することもできる。
 ・・・・学習指導要領に基づく卒業式等を実施するよう改善、充実を図るという本件通達の目的には合理性があり、卒業式等における国旗掲揚、国歌斉唱の実施方法等を定める通達を発すべき必要性もあった。・・・
 ・・・このような職務命令は思想及び良心の自由を侵害するものとはいえない。・・」
 <教育の自由は認められるか>
 「・・普通教育においては、児童・生徒に教授内容を批判する能力はなく、教師が児童・生徒に対して強い影響力、支配力を有していることや、児童・生徒の側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等を図る上からも全国的に一定の水準を確保すべき要請があることなどからすると、普通教育において、教師に完全な教育の自由を認めることはできない。
 ・・・校長がその権限に基づき、国歌斉唱を含む式次第やその進行を予め一律に定め、実施することは、儀式としての性質上その必要性はある。
 本件通達及び本件職務命令が、原告らの教職員としての専門職上の自由(教育の自由)を侵害するものとは認められない。」
 <国際条約(自由権規約、児童の権利に関する条約)に違反するか>
 「本件通達及び職務命令が、憲法19条、20条に違反しないから、思想及び良心の自由並びに信教の自由を保障する自由権規約18条にも違反しない。
 ・・・本件通達は、卒業式等における各学校による裁量の余地を残している上、本件通達に基づく国旗・国歌の指導が、児童・生徒の思想及び良心の自由、信教の自由を侵害するものでないこと、国旗・国歌について一方的な一定の理論を児童・生徒に教え込むことにはならないから、
 ・・・児童の権利に関する条約12条及び思想、良心及び宗教の自由について児童の権利を尊重する旨等を定めた同条約14条に違反しない。」
 <不起立行為が地公法32条、33条に違反するか>
 「原告らが、上司である校長の適法な本件職務命令に従わず、不起立行為等に及んだことは、『上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない』とする地公法32条違反の行為である。また、原告らが、本件職務命令に公然と児童・生徒及びその保護者の面前で違反したことは、その職の信用を傷つけたものであり、地公法33条違反の行為である。」
 <裁量の逸脱はあるか>
 「原告らは、経済的不利益を伴う戒告処分は不利益の程度が重すぎると主張するが、学習指導要領の国旗・国歌条項の趣旨にかなった指導を命じた本件職務命令に公然と、しかも、児童・生徒及びその保護者の面前で、違反したことは、相当に非難される行為であるから、懲戒処分の中でもっとも軽い戒告処分が、過重であるとはいえず、比例原則や平等原則等に反する事情もなく、裁量権を濫用したと認められない。・・・
 ・・同種の非違行為について、過去の懲戒処分歴に応じ、より重い懲戒処分を科すという考え方は相当であり、・・・比例原則に反し、社会観念上著しく妥当を欠き裁量を逸脱したものとはいえない。」
 <②の<判決>から>
 「一般に、自己の思想や良心に反することを理由として、およそ外部行為を拒否する自由が保障されるとした場合には、社会が成り立ちがたいことは明白であり、これを承認することはできない。」
 「職務命令違反行為は、・・・児童・生徒らに対して指導すべき事項である国旗、国歌の尊重に反するし、卒業式等の円滑な進行を妨げるおそれがあるから、決して軽微な非違行為ということはできない。」
 まさに、これらの判決内容を読むと、最初に紹介した弁護士さんたちの評価がよく分かります。
 裁判後のどちらの報告会(時間がずれて開かれた)でも、大きな怒りと憤りの声、そして闘う決意が表明されました。
 ・「最高裁の意向を一歩も出ていない。裁判官はこんなものでいいのか。大変困難な局面だ。しかし困難はつきものだ。もう一度スタートラインに立って、真剣に考え、決意を新たに進もう」(①裁判の澤藤弁護士)
・「形式的判決、逃げた判決、許しがたい判決だ。負けたがしょんぼりしていてもダメだ。これまで以上に元気に頑張って行きたい。」(①裁判の並木弁護士)
・「不当判決そのものだった。今の社会の動向を示唆している。絶壁に立たせられている。しかし抵抗している人たちはいる。ゼロではない。あきらめず、抵抗し、打開していくことが重要だ。」 (河原井さん)
・「最悪の結果だ。これから続々と酷いことが出てくるだろう。落胆するのではなく、私たちの方から、教育活動を通して、『10・23通達』を覆す力を学校の中で作って行きたい。」 (根津さん)
・「『思想・信条の自由を許すと社会が成り立たない』という大変な論理だ。不当判決を紙切れにするよう闘って行こう」(一参加者)

 全国の仲間の皆さん!この「最低最悪」の判決の後、30日(火)に卒業式の処分が出されます
 都教委に抗議の声を寄せてください。

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都教委への抗議先です。

●東京都教育委員会 人事部服務課(処分担当)
  TEL 03-5320-6792
●東京都教育委員会 人事部職員課
  TEL 03-5320-6790 FAX03-5388-1729


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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
  http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
 http://homepage3.nifty.com/hinokimi/

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