<はたらく>(TOKYO Web)
◆ 改正労働者派遣法で禁止に 「日雇い派遣」依然横行:暮らし
十月に施行され、労働者保護の方向にかじを切ったとされる改正労働者派遣法では、三十日以内の労働契約を結ぶ「日雇い派遣」が禁止された。しかし、現場では依然として、使用側が必要なときだけ一日単位で使う働かせ方が横行しているほか、規制を逃れようと、脱法的な手法で日雇い派遣を継続する業者もあるという。 (稲田雅文)
「予想通り、改正後の派遣法は全然守られていないのが実態だ」
一人から加入できる労働組合「派遣ユニオン」(東京都)書記長の関根秀一郎さんはこう話す。改正後に法律が守られているかを調べようと十一月、実際に派遣会社に登録し働いてきた。
日雇い派遣は、低賃金で不安定な雇用だ。
その上、教育や訓練を受けていない労働者が危険な現場に送り込まれ、労働災害が起きても責任の所在があいまいになるなど、二〇〇七年から〇八年にかけて社会問題化した。
改正で原則禁止されたが、通訳など十八業務のほか、昼間学生など多くの例外が設けられた。
◇
都内のある派遣会社では、改正後の十月に「登録したい」と電話で申し込むと、数日後の登録会を案内された。会では、ビデオで案内を見た後、登録用紙に記入。担当者に提出する際「ほかに職業はありますか?」と聞かれ、「はい、あります」と答えると「兼業ですね」とだけ言われ、登録された。
十一月八日に仕事をしたい旨を伝えると、埼玉県内の倉庫での肉体労働を案内された。一日だけの就労なのに、労働条件を通知するメールには雇用期間が「十一月八日~十二月十日」の三十三日間と記されていた。
午前九時~午後六時の八時間労働で、時給八百円。六千四百円の給料だったが、実際には午前八時に集合し、案内のビデオを見せられたが、この一時間は時給に含まれなかった。仕事はチラシの束を仕分けるきつい肉体労働。往復の交通費九百円を引き、手取りは五千五百円だった。
関根さんは「登録時に源泉徴収票の確認など収入の確認はなかった。私は“年収五百万円以上”でも“主たる生計者でない者”にも該当しない。一日だけ日雇い派遣したことは明らかに派遣法違反」とする。
さらに、メールで労働契約期間が三十三日間となっていたが、実際に働いたのは一日のみ。三十一日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、就労日数が一日しかない場合、厚生労働省は「日雇い派遣の原則禁止に抵触する」との見解を示している。
◇
「法規制を逃れるため、五週間の契約を結び、仕事のあるときだけ依頼し、その時給だけ支払うケースがいちばん多いようだ」と話すのは、同ユニオン執行委員長の藤野雅己さん。こうした働き方は「フリーシフト」と呼ばれ、休業手当もない。
いつ働くかなど労働条件の明示がなく、労働基準法に違反するとして、以前から問題点が指摘されてきた。
日雇い派遣を展開していたある派遣会社は、雇用関係は結ばず、労働力が必要な企業に紹介だけをする「日々紹介」へと業態を転換させた。
厚労省も認める業態だが、出勤した時点で手配ミスや労働者を集めすぎた場合、「今日は帰って」と言われてしまうと、雇用契約が成立せず、何の補償もない状態になるなど、問題点は多い。
さらに書類の上だけ請負にして、実態は請負先からの指示で働く「偽装請負」のケースも把握しているという。
関根さんは「今回の改正は登録型派遣の原則禁止が見送られるなど、不十分なところはあるが、前進した部分が日雇い派遣の禁止。きちんと取り締まりをしていくべきだ」と訴える。
『東京新聞』(2012年12月28日【暮らし】)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012122802000117.html
◆ 改正労働者派遣法で禁止に 「日雇い派遣」依然横行:暮らし
十月に施行され、労働者保護の方向にかじを切ったとされる改正労働者派遣法では、三十日以内の労働契約を結ぶ「日雇い派遣」が禁止された。しかし、現場では依然として、使用側が必要なときだけ一日単位で使う働かせ方が横行しているほか、規制を逃れようと、脱法的な手法で日雇い派遣を継続する業者もあるという。 (稲田雅文)
「予想通り、改正後の派遣法は全然守られていないのが実態だ」
一人から加入できる労働組合「派遣ユニオン」(東京都)書記長の関根秀一郎さんはこう話す。改正後に法律が守られているかを調べようと十一月、実際に派遣会社に登録し働いてきた。
日雇い派遣は、低賃金で不安定な雇用だ。
その上、教育や訓練を受けていない労働者が危険な現場に送り込まれ、労働災害が起きても責任の所在があいまいになるなど、二〇〇七年から〇八年にかけて社会問題化した。
改正で原則禁止されたが、通訳など十八業務のほか、昼間学生など多くの例外が設けられた。
◇
都内のある派遣会社では、改正後の十月に「登録したい」と電話で申し込むと、数日後の登録会を案内された。会では、ビデオで案内を見た後、登録用紙に記入。担当者に提出する際「ほかに職業はありますか?」と聞かれ、「はい、あります」と答えると「兼業ですね」とだけ言われ、登録された。
十一月八日に仕事をしたい旨を伝えると、埼玉県内の倉庫での肉体労働を案内された。一日だけの就労なのに、労働条件を通知するメールには雇用期間が「十一月八日~十二月十日」の三十三日間と記されていた。
午前九時~午後六時の八時間労働で、時給八百円。六千四百円の給料だったが、実際には午前八時に集合し、案内のビデオを見せられたが、この一時間は時給に含まれなかった。仕事はチラシの束を仕分けるきつい肉体労働。往復の交通費九百円を引き、手取りは五千五百円だった。
関根さんは「登録時に源泉徴収票の確認など収入の確認はなかった。私は“年収五百万円以上”でも“主たる生計者でない者”にも該当しない。一日だけ日雇い派遣したことは明らかに派遣法違反」とする。
さらに、メールで労働契約期間が三十三日間となっていたが、実際に働いたのは一日のみ。三十一日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、就労日数が一日しかない場合、厚生労働省は「日雇い派遣の原則禁止に抵触する」との見解を示している。
◇
「法規制を逃れるため、五週間の契約を結び、仕事のあるときだけ依頼し、その時給だけ支払うケースがいちばん多いようだ」と話すのは、同ユニオン執行委員長の藤野雅己さん。こうした働き方は「フリーシフト」と呼ばれ、休業手当もない。
いつ働くかなど労働条件の明示がなく、労働基準法に違反するとして、以前から問題点が指摘されてきた。
日雇い派遣を展開していたある派遣会社は、雇用関係は結ばず、労働力が必要な企業に紹介だけをする「日々紹介」へと業態を転換させた。
厚労省も認める業態だが、出勤した時点で手配ミスや労働者を集めすぎた場合、「今日は帰って」と言われてしまうと、雇用契約が成立せず、何の補償もない状態になるなど、問題点は多い。
さらに書類の上だけ請負にして、実態は請負先からの指示で働く「偽装請負」のケースも把握しているという。
関根さんは「今回の改正は登録型派遣の原則禁止が見送られるなど、不十分なところはあるが、前進した部分が日雇い派遣の禁止。きちんと取り締まりをしていくべきだ」と訴える。
『東京新聞』(2012年12月28日【暮らし】)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012122802000117.html
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