東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 再発防止研修に抗議 裁かれるべきは都教委だ!
◆ 裁かれるべきは都教委―違憲違法な再発防止研修をやめよ!
4月3日、早朝より「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を研修場所の都教職員研修センター前(都内水道橋)で行いました。被処分者の会の緊急の呼び掛けに応えて65名もの人が駆け付けてくれました。早朝から4時間30分にわたる行動への参加、誠にありがとうございました。該当者(受講者)も皆さんの支援・激励感謝しています。
卒・入学式などで処分された教職員を対象とした再発防止研修は、2004年8月に強行実施されてから12年目。毎年繰り返されて来ました。今年は、卒業式で不当にも減給1月の処分を受けた特別支援学校の教員Tさん(連続8回目の処分)が対象となりました。
この研修は、被処分者に対して都教委が「反省・転向」を迫るもので、被処分者を「恫喝」する「イジメ」「懲罰」(精神的・物理的圧迫)に他なりません。違憲違法な研修を毎年・毎回繰り返す都教委こそ反省すべきであり、裁かれるべきです。
会場の同研修センターの外壁には、「教師が伸びる 生徒が伸びる」と大書した垂れ幕が下がっていましたが、これが「日の丸・君が代」強制で教職員・生徒・保護者の内心の自由を侵害し、今日まで465名もの大量の教職員を処分し、再発防止研修で「思想転向」を強要し、教員をイジメている都教委の「標語」とは、まさにブラックジョークです。
◆ 弁護団申し入れ、研修の様子、該当者の発言
研修開始に先立って、被処分者の会等が抗議声明を手交し、弁護団より平松真二郎弁護士がが研修センターに申し入れを行いました。
平松弁護士は、この研修が一連の最高裁判決及び東京地裁決定に照らして違憲違法であり、研修そのものが転向を強要する人権侵害であり、即刻中止すべきであることを申し入れました。
対応した同研修センター総務部総務課長は、「要請の趣旨は伝えます。お答えできません」と繰り返すだけでした。
該当者のTさんは、支援者の拍手に送られて会場に入りました。Tさんは、研修センターの部屋で缶詰にされ、センター側の講師、司会など3名、校長に取り囲まれて、長時間の研修を強いられました。講義は、「地方公務員法について」と「適正な教育課程の実施について」の2本で、例年と全く同じでした。その後振り返りシートを記入させ、研修部長に提出させられました。
研修終了後、該当者から報告・発言がありました(私の不充分なメモから)。
「毎年同じ内容の研修を繰り返しており、東京地裁決定(2004年7月 下記声明文参照)に反している。今この国が再び戦争への道を歩んでいるとき、かつての侵略戦争のシンボルであった「日の丸・君が代」強制の職務命令にはどうしても従えない。」
なお、これで「研修」は終わらず、長期の所属校研修、月1回の教職員センターの指導主事所属校訪問、2回目のセンター研修があります。長期の闘いになりますが、皆さんの励ましが力を与えてくれると思います。
6~7月に2回目のセンター研修が行われます。その時、また研修センター前で「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を行いますので日程が決まり次第お知らせします。ご参集ください。
*この後、別件ですが、「不適切な指導」を口実に都教委に「免職処分」を受けて、東京地裁に同処分の「執行停止」が認められたのに、都教委は学校で勤務・授業をさせず、長期に亘る「研修」を強要されているOさん(都立F高校)も拍手で激励しました。
◆抗議声明を掲載しますのでお読みください。長い声明文ですが、これまでの経過、再発防止研修の仕組み・内容、違憲・違法性などについても言及しています。
被処分者の会は下記の声明を発表しましたのでお読みください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日(4月3日)都教委は、被処分者の会による「中止の申し入れ」(3月20日)にも拘わらず、3月の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立を理由として懲戒処分(減給10分の1・1月)を受けた特別支援学校教員に対する「服務事故再発防止研修」を強行した。この「研修」は、「思想・良心の自由」と「教育の自由」に基づく信念から不当にも処分された教職員に対して、セクハラや体罰などと同様の「服務事故者」というレッテルを貼り、反省や転向を迫るもので、日本国憲法の精神を踏みにじる暴挙である。
同研修については、研修執行停止申立に対する東京地裁決定(2004年7月 須藤典明裁判長)で「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」という警告が発せられている。
しかるに都教委は、毎年「再発防止研修」を繰り返してきたのみならず、2012年度より、7月に行われていた研修を入学式直前の4月に繰り上げ、内容を「地方公務員法(服務規律)について」から「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教職員の責務について」に変更した。
そして、事前課題(受講前報告書)の作成、当日の研修時間の延長、2ヶ月の長期に亘る所属校研修の導入、2回目のセンター研修の義務付けなど、再発防止研修を質量ともに強化した。
しかも「研修」に先立って課された「受講前報告書」の内容は、「君が代」斉唱時に起立しなかったことを一方的に「服務事故」と決めつけ、「原因・理由」を述べること、職務命令に従うこと、入学式・卒業式で「国旗・国歌」を指導することを記述させようとするものである。
このような「研修」は、明らかに受講者に思想転向を強要するもので、上記東京地裁決定(2004年7月)に反して「思想・良心の自由」を真向から踏みにじるものであり、断じて許すことができない。
これらは、教育環境の悪化を危惧して、「自由で闊達な教育が実施されていくことが切に望まれるところであり、・・そのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある」という最高裁判決の補足意見(櫻井龍子裁判官 2012年1月16日)、「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべき」と述べ、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている補足意見(鬼丸かおる裁判官 2013年9月6日)などの司法の判断に背く許されない行為である。
そもそも10・23通達関連の処分事件は、最高裁判決(2012年1月、2013年9月)及び東京「君が代」裁判三次訴訟の東京地裁判決で減給以上の処分が取り消され、同地裁判決に関しては都教委自ら21名の控訴を断念して当該21名については判決が確定している。にもかかわらず、今次卒業式で減給処分を出して、再発防止研修の受講を命令しているのである。当該教員は、東京「君が代」裁判四次訴訟原告であり、都人事委員会の処分取消請求事件の請求人でもある。係争中の事案について「服務事故」と決めつけ、命令で「研修」を課すことは、学校教育法・教育公務員特例法に定める「研修」の趣旨から著しく逸脱するだけでなく、司法の判断をないがしろにするものである。
受講対象者は、すでに不当にも処分を受け、「思想・良心の自由」を圧迫され、著しい精神的苦痛と経済的損失を与えられている。これに加えて強行された「再発防止研修」は、「研修」という名を借りた実質的な二重の処分行為であり、被処分者に対する「懲罰」「イジメ(精神的・物理的脅迫)」にほかならない。
私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈しない。東京の異常な教育行政を告発し続け、生徒が主人公の学校を取り戻すため、広範な人々と手を携えて、自由で民主的な教育を守り抜く決意である。「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜くものである。
2015年4月3日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一 星野 直之
【連絡先】近藤 徹(事務局長) 携帯090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・
HPに三次訴訟判決全文、声明文、都教委要請書等掲載。
「お知らせ」、通達関連裁判進行状況等随時更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(3月17日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 再発防止研修に抗議 裁かれるべきは都教委だ!
◆ 裁かれるべきは都教委―違憲違法な再発防止研修をやめよ!
4月3日、早朝より「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を研修場所の都教職員研修センター前(都内水道橋)で行いました。被処分者の会の緊急の呼び掛けに応えて65名もの人が駆け付けてくれました。早朝から4時間30分にわたる行動への参加、誠にありがとうございました。該当者(受講者)も皆さんの支援・激励感謝しています。
卒・入学式などで処分された教職員を対象とした再発防止研修は、2004年8月に強行実施されてから12年目。毎年繰り返されて来ました。今年は、卒業式で不当にも減給1月の処分を受けた特別支援学校の教員Tさん(連続8回目の処分)が対象となりました。
この研修は、被処分者に対して都教委が「反省・転向」を迫るもので、被処分者を「恫喝」する「イジメ」「懲罰」(精神的・物理的圧迫)に他なりません。違憲違法な研修を毎年・毎回繰り返す都教委こそ反省すべきであり、裁かれるべきです。
会場の同研修センターの外壁には、「教師が伸びる 生徒が伸びる」と大書した垂れ幕が下がっていましたが、これが「日の丸・君が代」強制で教職員・生徒・保護者の内心の自由を侵害し、今日まで465名もの大量の教職員を処分し、再発防止研修で「思想転向」を強要し、教員をイジメている都教委の「標語」とは、まさにブラックジョークです。
◆ 弁護団申し入れ、研修の様子、該当者の発言
研修開始に先立って、被処分者の会等が抗議声明を手交し、弁護団より平松真二郎弁護士がが研修センターに申し入れを行いました。
平松弁護士は、この研修が一連の最高裁判決及び東京地裁決定に照らして違憲違法であり、研修そのものが転向を強要する人権侵害であり、即刻中止すべきであることを申し入れました。
対応した同研修センター総務部総務課長は、「要請の趣旨は伝えます。お答えできません」と繰り返すだけでした。
該当者のTさんは、支援者の拍手に送られて会場に入りました。Tさんは、研修センターの部屋で缶詰にされ、センター側の講師、司会など3名、校長に取り囲まれて、長時間の研修を強いられました。講義は、「地方公務員法について」と「適正な教育課程の実施について」の2本で、例年と全く同じでした。その後振り返りシートを記入させ、研修部長に提出させられました。
研修終了後、該当者から報告・発言がありました(私の不充分なメモから)。
「毎年同じ内容の研修を繰り返しており、東京地裁決定(2004年7月 下記声明文参照)に反している。今この国が再び戦争への道を歩んでいるとき、かつての侵略戦争のシンボルであった「日の丸・君が代」強制の職務命令にはどうしても従えない。」
なお、これで「研修」は終わらず、長期の所属校研修、月1回の教職員センターの指導主事所属校訪問、2回目のセンター研修があります。長期の闘いになりますが、皆さんの励ましが力を与えてくれると思います。
6~7月に2回目のセンター研修が行われます。その時、また研修センター前で「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を行いますので日程が決まり次第お知らせします。ご参集ください。
*この後、別件ですが、「不適切な指導」を口実に都教委に「免職処分」を受けて、東京地裁に同処分の「執行停止」が認められたのに、都教委は学校で勤務・授業をさせず、長期に亘る「研修」を強要されているOさん(都立F高校)も拍手で激励しました。
◆抗議声明を掲載しますのでお読みください。長い声明文ですが、これまでの経過、再発防止研修の仕組み・内容、違憲・違法性などについても言及しています。
被処分者の会は下記の声明を発表しましたのでお読みください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎ 「服務事故再発防止研修」強行に抗議する声明
本日(4月3日)都教委は、被処分者の会による「中止の申し入れ」(3月20日)にも拘わらず、3月の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立を理由として懲戒処分(減給10分の1・1月)を受けた特別支援学校教員に対する「服務事故再発防止研修」を強行した。この「研修」は、「思想・良心の自由」と「教育の自由」に基づく信念から不当にも処分された教職員に対して、セクハラや体罰などと同様の「服務事故者」というレッテルを貼り、反省や転向を迫るもので、日本国憲法の精神を踏みにじる暴挙である。
同研修については、研修執行停止申立に対する東京地裁決定(2004年7月 須藤典明裁判長)で「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」という警告が発せられている。
しかるに都教委は、毎年「再発防止研修」を繰り返してきたのみならず、2012年度より、7月に行われていた研修を入学式直前の4月に繰り上げ、内容を「地方公務員法(服務規律)について」から「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教職員の責務について」に変更した。
そして、事前課題(受講前報告書)の作成、当日の研修時間の延長、2ヶ月の長期に亘る所属校研修の導入、2回目のセンター研修の義務付けなど、再発防止研修を質量ともに強化した。
しかも「研修」に先立って課された「受講前報告書」の内容は、「君が代」斉唱時に起立しなかったことを一方的に「服務事故」と決めつけ、「原因・理由」を述べること、職務命令に従うこと、入学式・卒業式で「国旗・国歌」を指導することを記述させようとするものである。
このような「研修」は、明らかに受講者に思想転向を強要するもので、上記東京地裁決定(2004年7月)に反して「思想・良心の自由」を真向から踏みにじるものであり、断じて許すことができない。
これらは、教育環境の悪化を危惧して、「自由で闊達な教育が実施されていくことが切に望まれるところであり、・・そのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある」という最高裁判決の補足意見(櫻井龍子裁判官 2012年1月16日)、「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべき」と述べ、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている補足意見(鬼丸かおる裁判官 2013年9月6日)などの司法の判断に背く許されない行為である。
そもそも10・23通達関連の処分事件は、最高裁判決(2012年1月、2013年9月)及び東京「君が代」裁判三次訴訟の東京地裁判決で減給以上の処分が取り消され、同地裁判決に関しては都教委自ら21名の控訴を断念して当該21名については判決が確定している。にもかかわらず、今次卒業式で減給処分を出して、再発防止研修の受講を命令しているのである。当該教員は、東京「君が代」裁判四次訴訟原告であり、都人事委員会の処分取消請求事件の請求人でもある。係争中の事案について「服務事故」と決めつけ、命令で「研修」を課すことは、学校教育法・教育公務員特例法に定める「研修」の趣旨から著しく逸脱するだけでなく、司法の判断をないがしろにするものである。
受講対象者は、すでに不当にも処分を受け、「思想・良心の自由」を圧迫され、著しい精神的苦痛と経済的損失を与えられている。これに加えて強行された「再発防止研修」は、「研修」という名を借りた実質的な二重の処分行為であり、被処分者に対する「懲罰」「イジメ(精神的・物理的脅迫)」にほかならない。
私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈しない。東京の異常な教育行政を告発し続け、生徒が主人公の学校を取り戻すため、広範な人々と手を携えて、自由で民主的な教育を守り抜く決意である。「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜くものである。
2015年4月3日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一 星野 直之
【連絡先】近藤 徹(事務局長) 携帯090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
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HPに三次訴訟判決全文、声明文、都教委要請書等掲載。
「お知らせ」、通達関連裁判進行状況等随時更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
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