◆ 最高裁は国公法弾圧2事件の期日指定を取り消し、大法廷に回付し、
国際人権規約に照らしてお2人無罪とともに国民の参政権を確立せよ!
国公法世田谷事件ビラ配布弾圧事件被害者の宇治橋さんを応援する世田谷の会が14日、世田谷区内で、12月7日午後3時の判決期日指定取り消しと大法廷回付を求める緊急集会を開催し、宇治橋慎一さんが参加しました。
今回の総選挙を前に突然、最高裁は判決期日を12月7日の午後3時に指定した事に抗議し期日の取り消しと大法廷回付を求める区民と支援者らが会場いっぱいに駆け付けました。
宇治橋さんより2年前の2003年の総選挙でのビラ配布を犯罪だとされ、高裁で地裁判決を覆して無罪を勝ち取ったものの、笠間治雄元東京高検検事総長が上告したため、最高裁に係属している国公法弾圧堀越事件元社会保険庁職員の堀越明男さんにも、同日同時刻の判決期日指定が最高裁第2小法廷の千葉勝美裁判長から届いたため、目黒区内でも、期日指定に抗議し、指定取り消しと大法廷回付を求める集会が14日の夜、急きょ開催され、そこには堀越明男さんが参加しました。
※自由権規約委員会
2008年10月第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告:抜粋)
パラグラフ26
委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。
委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである
15日の朝も、最高裁職員たちは、約500セットのビラを受け取り、受け取るや否やその場で読んでいました。
大阪市・維新の会の国際人権規約違反の弾圧条例を容認し、一般国家公務員や地方公務員に憲法と国際人権規約によって保障している政治活動が、あたかも犯罪であるかのように偽装し、本来刑罰を科して取り締まるべき官僚の政治活動は野放しにし、その一方で一般国家公務員が私生活の中で一市民として憲法と国際人権規約によって保障されている、自由な政治活動を抑えこむことを目的に、政府関係者から最高裁に対して、この時期に、このタイミングで、大法廷回付を拒否して不当有罪判決を出すよう、何らかの指示があったものと考えられます。
◆ 国公法世田谷事件について
2005年9月の総選挙の投票日の前日土曜日に、世田谷区内で休暇を利用して集合住宅の集合ポストに選挙のビラを配布していた宇治橋慎一さんを住人の警察官が捕まえて世田谷警察署に連れて行き、健康保険証から厚生労働省職員で国家公務員とわかると警視庁公安課に連絡し、堀越事件で尾行・盗撮の犯罪行為を犯した寺田警部が駆け付け、宇治橋さんに対して「すでに逮捕されている」と弁護士の接見も認めず、そのまま拘留し、国家公務員法違反だとして立件し、2008年9月に東京地裁で有罪の不当判決でした。
東京高裁でも大田病院選挙弾圧事件の不当判決を出した出田裁判長が、実質審理を一切認めないという異常・不当な訴訟指揮を行い、2010年5月に控訴を棄却し再び有罪とする不当判決を出したため、宇治橋さんは最高裁に即上告し、第2小法廷に係属中で2年以上経過していました。
2008年9月の世田谷事件東京地裁判決当日、国連自由権規約委員会のポサダ委員長とシーラ副委員長(当時)が来日しました。
第5回日本政府報告書審査を目前に控え、最高裁長官や政府関係者に対し、日本の人権状況の調査とともに国際人権規約の活用に道を開くべく、個人通報制度の批准を促すことを目的に来日した直後に、世田谷事件の不当判決とされたため、事件を報じた新聞の英訳をポサダ委員長とシーラ副委員長に手渡して、日本の言論弾圧の実態を告発しました。
当会は、日弁連主催の委員長らを招いての意見聴取会とシンポジウム『自由権規約と日本の人権状況』に、国公法弾圧堀越事件の被害者である堀越明男さんや公選法弾圧事件被害者の大石忠昭さんや祝さん、日の丸君が代弾圧被害者も参加し、日本におけるビラ配布弾圧6事件による言論弾圧:公職選挙法と国公法弾圧事件と日の丸・君が代弾圧による日本の人権鎖国状態ともいうべき状態について告発しました。
翌月開催された、ジュネーブ欧州本部の国連自由権委員会での日本政府報告書審査会場でもロビーイングを行い、多くの委員たちに6事件のレポートを手渡し、日本では国家公務員が休日に住宅の郵便受けにビラを配布したことを犯罪としている事を訴えました。
委員たちは、日本の事態に驚き、アメリカの元検事のウエッジウッド委員は「(政府を批判するビラの配布や戸別訪問は)草の根民主主義の根幹じゃないですか!」と苦言し勧告を提案しました。
シーラー副委員長は「下級審での国際人権規約を適応した判例」を報告するよう政府に質問しました。しかし、下級審の適応例についての報告はありませんでした。
この結果、自由権規約委員会は日本政府に対して、「表現の自由と参政権に課されたいかなる非合理的な法律をも撤回せよ」と公職選挙法と国家公務員法を名指しをして撤回を求め日本政府に対して上記勧告しました。
今回、最高栽において大法廷に回付して国際人権規約に照らして判決を出すことは、国連加盟国であり自由権規約を批准している日本の最高栽裁判官15人全員の責務です。
最高裁で比例のテストを行い、猿払判決の憲法違反と国際人権規約違反を明確に指摘した、違憲違条約無罪判決で、二人の基本的人権を保障し、国民の参政権を確立させる判決を求め、最高裁を包囲し日本国民の参政権を確立させましょう!
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2012/11/16)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/24204592.html
国際人権規約に照らしてお2人無罪とともに国民の参政権を確立せよ!
国公法世田谷事件ビラ配布弾圧事件被害者の宇治橋さんを応援する世田谷の会が14日、世田谷区内で、12月7日午後3時の判決期日指定取り消しと大法廷回付を求める緊急集会を開催し、宇治橋慎一さんが参加しました。
今回の総選挙を前に突然、最高裁は判決期日を12月7日の午後3時に指定した事に抗議し期日の取り消しと大法廷回付を求める区民と支援者らが会場いっぱいに駆け付けました。
宇治橋さんより2年前の2003年の総選挙でのビラ配布を犯罪だとされ、高裁で地裁判決を覆して無罪を勝ち取ったものの、笠間治雄元東京高検検事総長が上告したため、最高裁に係属している国公法弾圧堀越事件元社会保険庁職員の堀越明男さんにも、同日同時刻の判決期日指定が最高裁第2小法廷の千葉勝美裁判長から届いたため、目黒区内でも、期日指定に抗議し、指定取り消しと大法廷回付を求める集会が14日の夜、急きょ開催され、そこには堀越明男さんが参加しました。
※自由権規約委員会
2008年10月第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告:抜粋)
パラグラフ26
委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。
委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである
15日の朝も、最高裁職員たちは、約500セットのビラを受け取り、受け取るや否やその場で読んでいました。
大阪市・維新の会の国際人権規約違反の弾圧条例を容認し、一般国家公務員や地方公務員に憲法と国際人権規約によって保障している政治活動が、あたかも犯罪であるかのように偽装し、本来刑罰を科して取り締まるべき官僚の政治活動は野放しにし、その一方で一般国家公務員が私生活の中で一市民として憲法と国際人権規約によって保障されている、自由な政治活動を抑えこむことを目的に、政府関係者から最高裁に対して、この時期に、このタイミングで、大法廷回付を拒否して不当有罪判決を出すよう、何らかの指示があったものと考えられます。
◆ 国公法世田谷事件について
2005年9月の総選挙の投票日の前日土曜日に、世田谷区内で休暇を利用して集合住宅の集合ポストに選挙のビラを配布していた宇治橋慎一さんを住人の警察官が捕まえて世田谷警察署に連れて行き、健康保険証から厚生労働省職員で国家公務員とわかると警視庁公安課に連絡し、堀越事件で尾行・盗撮の犯罪行為を犯した寺田警部が駆け付け、宇治橋さんに対して「すでに逮捕されている」と弁護士の接見も認めず、そのまま拘留し、国家公務員法違反だとして立件し、2008年9月に東京地裁で有罪の不当判決でした。
東京高裁でも大田病院選挙弾圧事件の不当判決を出した出田裁判長が、実質審理を一切認めないという異常・不当な訴訟指揮を行い、2010年5月に控訴を棄却し再び有罪とする不当判決を出したため、宇治橋さんは最高裁に即上告し、第2小法廷に係属中で2年以上経過していました。
2008年9月の世田谷事件東京地裁判決当日、国連自由権規約委員会のポサダ委員長とシーラ副委員長(当時)が来日しました。
第5回日本政府報告書審査を目前に控え、最高裁長官や政府関係者に対し、日本の人権状況の調査とともに国際人権規約の活用に道を開くべく、個人通報制度の批准を促すことを目的に来日した直後に、世田谷事件の不当判決とされたため、事件を報じた新聞の英訳をポサダ委員長とシーラ副委員長に手渡して、日本の言論弾圧の実態を告発しました。
当会は、日弁連主催の委員長らを招いての意見聴取会とシンポジウム『自由権規約と日本の人権状況』に、国公法弾圧堀越事件の被害者である堀越明男さんや公選法弾圧事件被害者の大石忠昭さんや祝さん、日の丸君が代弾圧被害者も参加し、日本におけるビラ配布弾圧6事件による言論弾圧:公職選挙法と国公法弾圧事件と日の丸・君が代弾圧による日本の人権鎖国状態ともいうべき状態について告発しました。
翌月開催された、ジュネーブ欧州本部の国連自由権委員会での日本政府報告書審査会場でもロビーイングを行い、多くの委員たちに6事件のレポートを手渡し、日本では国家公務員が休日に住宅の郵便受けにビラを配布したことを犯罪としている事を訴えました。
委員たちは、日本の事態に驚き、アメリカの元検事のウエッジウッド委員は「(政府を批判するビラの配布や戸別訪問は)草の根民主主義の根幹じゃないですか!」と苦言し勧告を提案しました。
シーラー副委員長は「下級審での国際人権規約を適応した判例」を報告するよう政府に質問しました。しかし、下級審の適応例についての報告はありませんでした。
この結果、自由権規約委員会は日本政府に対して、「表現の自由と参政権に課されたいかなる非合理的な法律をも撤回せよ」と公職選挙法と国家公務員法を名指しをして撤回を求め日本政府に対して上記勧告しました。
今回、最高栽において大法廷に回付して国際人権規約に照らして判決を出すことは、国連加盟国であり自由権規約を批准している日本の最高栽裁判官15人全員の責務です。
最高裁で比例のテストを行い、猿払判決の憲法違反と国際人権規約違反を明確に指摘した、違憲違条約無罪判決で、二人の基本的人権を保障し、国民の参政権を確立させる判決を求め、最高裁を包囲し日本国民の参政権を確立させましょう!
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2012/11/16)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/24204592.html
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