☆ 判決言渡期日 4月20日(木)13:10 東京地裁411号法廷
★ 2023年2月9日「裁判官交代否認『白石哲裁判官』裁判」傍聴の皆様へ
都教委等を訴える会事務局
傍聴ありがとうございます。
岸田政権は「安保三文書」という、本質は一見極めて明白な違憲「戦争やるぞ三文書」を自公の閣議だけで決定しましたが、司法が憲法遵守義務をかなぐり捨てて「『戦争法制』違憲」訴訟を棄却し続けている、その結果ですから、司法への怒りに堪えません。
明白に違法を犯した裁判官に対する我々の訴訟に対する東京地裁の対応も酷いものですが、諦めずに理を説いていきたいと思います!
なお第二次五輪読本載判は裁判官忌避申し立てをしました。
以下、高島代表の本件裁判に関する意見書の一部を紹介します。(下線部は事務局)
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○ 甲1号証の「開廷表」に関して被告側が“裁判所村”にしか通用しえない論理を用いている、と指摘することによって、被告側の主張にはさらに大きな矛盾が生じていることを明らかにすることができます。 それは、改めて「ロ頭弁論調書(乙1号証)と同日の「開廷表」(甲1号証)とを照合するという審理の進行がなされるはずであるという想定に基づいています。
両者における裁判体の記載では、裁判官名に不一致が存在している事実が明白に確認されています。一方で、そうした齟齬を生じさせたのは、それら証拠物を作成したのは2点とも東京高等裁判所であって、控訴人や傍聴者等では全くないことも明白な事実なのです。
従って、ここは本件原告の側が譲って、仮に乙1号証の記載内容が正しく、甲1号証の記載に誤りがあったのだとしても、控訴人等が甲1号証の記載通りの認識を保持するに至った責任はすべて東京高裁の側が負うべきものであるとするのが、社会通念上の極めて合理的判断のはずだと、私は考えます。
ところが、乙4号証において白石裁判長はなる「誤解」ではなく「全くの誤解」と強調し、いかにも控訴人らを軽率、愚かであるかの如く見下す居丈高の姿勢を示しています。
甲1号証の「開廷表」についても当該口頭弁論の統括責任は裁判体にあったはずなのですから、裁判体による指導監督の不行き届きによって生じた齟齬の事態という不始末の責任を負う当事者という立場を踏まえ、「『開廷表』の不備等によって生じさせた遺憾な誤解」等の言い回しをするのが、憲法32条に見合う裁判所のあるべき姿であろうと、私は考えます。
自由心証主義の法廷原則に照らせば、判決に多少の心証を反映させることは許容されると承知していますが、まるで忌避を申し立てられたことに対する敵対的な心証色を色濃く示したかのような判決文の表記からは、冷静さや不始末の当事者責任を自覚している様子がほとんど読み取れません。
白石裁判長らは「誤解」の責任がすべて控訴人らにあるかのような責任転嫁の論理を盛り込んだ判決書を下すという権限行使をやってのけたのです。
私たち「本件控訴審事件」の原告が本件事案の提訴に踏み切ったのは、こうした理不尽な事態に「異議あり」の声を挙げないのでは、結果的に悪例を無批判のまま残してしまうことになり、当事者としての社会的責任が問われかねないとの思いを惹起されたためでもあります。
○ 誤情報は言い換えれば「ウソ」です。「ウソ」は「泥棒の始まり」と学校や家庭では子どもたちに教えます。「開廷表」(私たちは乙1号の裁判体記載が誤記だと主張していますが)の誤記は問題でなく、それ信じた原告や傍聴者は「全くの誤解」だと認識すべきだとの責任転嫁は、倫理道徳の観点からも正しく“盗人猛々しい”悪事そのものであるのは明らかです。
○ 被告は明治34年(1901年)3月13日の大審院判決が期日に与した裁判官の確認は「調書に記載がればの事実があったと認められ、調書のみによって証明することを要する」するとしていますが、この部分を目にした時も驚きを禁じ得ませんでした。
明治34年当時の大審院は、「大日本帝国憲法(明治憲法)」下の司法制度に置かれ、主権在君の大原則に基づく「司法権ハ天皇ノ名二於イテ法律二依リ裁判所之ヲ行フ」(明治憲法・第5章司法・第57条)との枠組みの中の存在でした。 裁判官や裁判所職員(書記等)は国民に対してではなく天皇に対して責任を負い、「国体(天皇制)」の存続繁栄に寄与することを義務付けられた存在であったことは、中学校の歴史教育などで広く学んでいる事柄です。 「現人神」として神格化された天皇に責任を負わされる裁判所職員に「弁論調書」作成に際して、「唯一絶対的な証明力」を保持するものとするなどとの“神わざ”同然の義務を課すこともありえたかと思われます。
けれども大審院は、司法権独立の大原則の下で国民の基本的権利でる公正な裁判の審理進行等を保障している現行の日本国憲法下の裁判所とは質的に異なる、水と油の係同然の異質な存在であることは、自明の理です。
にもかかわらず、明治34年の大審院判決を日本国憲法下でも有効な先行判例として位置づけたままとしているかのような被告「準備書面(1)」の論理は、現在の法秩序に反し失当です。 こうした時代錯誤の論理が、被告となった裁判所を防御するために法廷に提示されたという事実に,改めて“裁判所村”のなれ合い体質に由来する自己点検不足、不作為の責任を問う必要性を感じざるをえません。
○なお念のために、件の大審院判決(明治34年4月13日)を『大審院民事判決録7号4巻』で見ると、同判決は、第2審のロ頭弁論に参加していない判官が判決にっていたことが「調書の記述によって確認できたので、第2の審理と判は無効であるとして差戻しの結論を下したに過ぎません。
同判決の主旨は、「調書」にある口頭弁論時の裁判体の記述によって、判決書に記された裁判官の署名との不一致が確認できたので、「調書」と判決書とを照合するだけで適正な判断に大審院が至り、第2審判決は不適正であるとして、差戻しの判決をなすにことにしたものです。結果として司法の公正と信頼が保持されたことを示しています。
しかも、同判決ではの件の「調書」の記載内容に異議や疑義が関係者等から提されたということには全く言及していません。
従って、そうした異議や疑義がないので、「調書」と判決書の照合だけで第2審判決の不適正を確認される、としているものです。
よって、この大院判決を「期日に与した裁判官が誰であったかについては、調書に記載があればその事実があったと認められ、調書のみによって言明することができるとするは歪曲であり、失当です。
強いていうならば、「本件は、調書に記載があって、その記載に異議や疑義が提示されていない故に、その事実があったと認められ、調書のみによって判断(大審院判決)をなしえた」と解するべきです。
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