卒業式の「はなむけの言葉」で処分!?
♪ 「もの言える自由」裁判 ♪ 控訴審へ
-「強制」「自分で判断」「自分で行動」は禁句ですか??-
「もの言える自由」裁判控訴審第1回口頭弁論傍聴をお願いします。!
7月7日(月)13:15開廷
(傍聴券発行は未定ですが30分前12:45に裁判所正面玄関にいらしてください。)
東京高等裁判所第824号法廷(裁判所合同ビル8階)
霞ヶ関A1出口の前 地裁と同じ裁判所合同ビルの8階
短時間で終わる予定ですが、終了後に簡単な報告会を行います。
控訴審で、地裁の原判決の問題点が認識されて充分な審理が行われるよう、多くの皆様が傍聴し見守ってくださるようお願いいたします。
♪ 「物言える自由」裁判とは…
2005年3月に前任校(都立高校)の卒業式に来賓として参列した池田幹子(教員)が、来賓紹介の際「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と言った一言が不適切だとして都教委に調査され「指導」処分を受けたことに対しで、精神的苦痛を受けたとして東京都に対して損害賠償を請求したものです。
東京地裁(篠原淳一裁判官)ば請求を棄却したため、2008年4月に東京高裁へ控訴しました。
ほんの小さなことから始まりいつしかとんでもない事態になってしまう、あの「茶色の朝」のようにならないためにも、私たち一人ひとりがこの裁判を見守り、支援していきたいと考え、「もの言える自由」裁判交流会を発足させ、応援しています。どうぞご入会いただき、ご一緒に「何が問われているか」を考えながら、この裁判を支えて下さい。
◇「もの言える自由」裁判交流会
郵便振替口座番号00150-4-261078(年会費1口千円)
(メール)monoieru2006@yahoo.co.jp
◇ もの言える自由」裁判・控訴審が始まります!
7月7日(月)13:15開廷 東京高裁824号法廷
3月27日に東京地裁で「もの脅える自由」裁判に「請求棄却」の判決が出され、4月に控訴しました。東京高裁民事第12部での控訴審がはじまります。
前任校卒業式に出席した際の来賓紹介の場での一言が「不適切」だとして2005年5月に東京都教育委員会が「指導」処分を決定しました。これによる精神的苦痛に対する東京都への損害賠償請求を、2006年2月に提訴しました。
言った言葉は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と、10秒もかからない短い祝辞でした。
前任高校の際だった「自主・自律」の校風のもとで、活発に、のびやかに育ってきた生徒たちにiこの学校で育ったことに自信を持って巣立っていってほしい」と心をこめて贈った饒の言葉を「不適切」だと決めつけられ、調査・指導が行われたことに、衝撃を受けた原告が提訴し、その卒業式に出席していた保護者はじめ多くの方々の支援を得て、この2年半の裁判が進められてきました。
「指導」において「TPOを考えるとふさわしくない」としか言われず、裁判において「不適切だと判断した理由」を何度問うても、「祝意とは取れない。意味不明である」ということしか都教委は述べませんでした。
しかし東京地裁判決において篠原淳一裁判官(単独審理)は都側の理由を「推認」して「生徒に国旗国歌に対して個々の判断に委ねられると指導」するのと同旨だという問題を持ち出しました。都教委の「10.23通達」等の施策を前提としての判断であり、いくつもの重大な問題点を含んだ判決です。
①篠原判決は、学校を「下級行政機関」だという誤った位置づけのもとに「上級の監督機関(都教委)」の指示に基づき本件報告を行ったのは機関内部の情報伝達にすぎない、と言っています。
②「強制」「自分で判断」「自分で行動」の言葉が、生徒に対して「国旗掲揚・国歌斉唱」に対する判断は自らに委ねられれいる旨を述べるという疑義が生じ得るという、都教委が主張しなかったことにまで踏み込んで、都教委の「事情聴取」を容認する理由としました。
③校長による指導が「非権力的事実行為」で干渉の程度が高くないから問題ない、としました。しかし通常の「校長による指導」の範疇外の、「卒業式・入学式に関する調査委員会」が調査に来校して「事情聴取に応じるよう」職務命令が出され、「卒業式・入学式における不適切な指導等」の枠組みで都教委が「指導」を決定・公表し、校長に指導を実施させ、「課題校として進行管理の対象」などとしたことを、「非権力的事実行為」だからたいしたことがないとみなすのは、全く実態を無視しています。
④そもそも休日の勤務を離れた場での出来事でした。判決は「公務の統一性、円滑性を保持する観点から私的行為をも指導の対象としうる」としています。何ら違法性のない言動について制約するという、憲法上の人権を制約する根拠を一切述べずに、休日にも都教委の方針に反する表現行為を制約されるような重大な結論を安易に導き出したように受け取れます。
この他多くの問題点をはらんだ原判決を覆すため、控訴審へのご支援をよろしくお願い致します。
2008年6月
♪ 「もの言える自由」裁判 ♪ 控訴審へ
-「強制」「自分で判断」「自分で行動」は禁句ですか??-
「もの言える自由」裁判控訴審第1回口頭弁論傍聴をお願いします。!
7月7日(月)13:15開廷
(傍聴券発行は未定ですが30分前12:45に裁判所正面玄関にいらしてください。)
東京高等裁判所第824号法廷(裁判所合同ビル8階)
霞ヶ関A1出口の前 地裁と同じ裁判所合同ビルの8階
短時間で終わる予定ですが、終了後に簡単な報告会を行います。
控訴審で、地裁の原判決の問題点が認識されて充分な審理が行われるよう、多くの皆様が傍聴し見守ってくださるようお願いいたします。
♪ 「物言える自由」裁判とは…
2005年3月に前任校(都立高校)の卒業式に来賓として参列した池田幹子(教員)が、来賓紹介の際「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と言った一言が不適切だとして都教委に調査され「指導」処分を受けたことに対しで、精神的苦痛を受けたとして東京都に対して損害賠償を請求したものです。
東京地裁(篠原淳一裁判官)ば請求を棄却したため、2008年4月に東京高裁へ控訴しました。
ほんの小さなことから始まりいつしかとんでもない事態になってしまう、あの「茶色の朝」のようにならないためにも、私たち一人ひとりがこの裁判を見守り、支援していきたいと考え、「もの言える自由」裁判交流会を発足させ、応援しています。どうぞご入会いただき、ご一緒に「何が問われているか」を考えながら、この裁判を支えて下さい。
◇「もの言える自由」裁判交流会
郵便振替口座番号00150-4-261078(年会費1口千円)
(メール)monoieru2006@yahoo.co.jp
◇ もの言える自由」裁判・控訴審が始まります!
7月7日(月)13:15開廷 東京高裁824号法廷
3月27日に東京地裁で「もの脅える自由」裁判に「請求棄却」の判決が出され、4月に控訴しました。東京高裁民事第12部での控訴審がはじまります。
前任校卒業式に出席した際の来賓紹介の場での一言が「不適切」だとして2005年5月に東京都教育委員会が「指導」処分を決定しました。これによる精神的苦痛に対する東京都への損害賠償請求を、2006年2月に提訴しました。
言った言葉は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と、10秒もかからない短い祝辞でした。
前任高校の際だった「自主・自律」の校風のもとで、活発に、のびやかに育ってきた生徒たちにiこの学校で育ったことに自信を持って巣立っていってほしい」と心をこめて贈った饒の言葉を「不適切」だと決めつけられ、調査・指導が行われたことに、衝撃を受けた原告が提訴し、その卒業式に出席していた保護者はじめ多くの方々の支援を得て、この2年半の裁判が進められてきました。
「指導」において「TPOを考えるとふさわしくない」としか言われず、裁判において「不適切だと判断した理由」を何度問うても、「祝意とは取れない。意味不明である」ということしか都教委は述べませんでした。
しかし東京地裁判決において篠原淳一裁判官(単独審理)は都側の理由を「推認」して「生徒に国旗国歌に対して個々の判断に委ねられると指導」するのと同旨だという問題を持ち出しました。都教委の「10.23通達」等の施策を前提としての判断であり、いくつもの重大な問題点を含んだ判決です。
①篠原判決は、学校を「下級行政機関」だという誤った位置づけのもとに「上級の監督機関(都教委)」の指示に基づき本件報告を行ったのは機関内部の情報伝達にすぎない、と言っています。
②「強制」「自分で判断」「自分で行動」の言葉が、生徒に対して「国旗掲揚・国歌斉唱」に対する判断は自らに委ねられれいる旨を述べるという疑義が生じ得るという、都教委が主張しなかったことにまで踏み込んで、都教委の「事情聴取」を容認する理由としました。
③校長による指導が「非権力的事実行為」で干渉の程度が高くないから問題ない、としました。しかし通常の「校長による指導」の範疇外の、「卒業式・入学式に関する調査委員会」が調査に来校して「事情聴取に応じるよう」職務命令が出され、「卒業式・入学式における不適切な指導等」の枠組みで都教委が「指導」を決定・公表し、校長に指導を実施させ、「課題校として進行管理の対象」などとしたことを、「非権力的事実行為」だからたいしたことがないとみなすのは、全く実態を無視しています。
④そもそも休日の勤務を離れた場での出来事でした。判決は「公務の統一性、円滑性を保持する観点から私的行為をも指導の対象としうる」としています。何ら違法性のない言動について制約するという、憲法上の人権を制約する根拠を一切述べずに、休日にも都教委の方針に反する表現行為を制約されるような重大な結論を安易に導き出したように受け取れます。
この他多くの問題点をはらんだ原判決を覆すため、控訴審へのご支援をよろしくお願い致します。
2008年6月
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