日本国憲法は自由な精神に満ち溢れている
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
そして
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
この第22条の解釈から ”海外渡航の自由” は保障される
何人も自由に他国へ行く権利が、憲法で保障されているのです
これに国家権力が制限を加えることは憲法違反であり許されません
そこのあなた、この意味を良ーく考えてみてください
何人もって、あなたもっ、て事ですよ
憲法って何かというと国を縛る最高法規なんですね、だから違憲裁判の被告は必ず国か国の組織です。国民の権利は憲法で守られ、国家がこれを犯すことは決して許されない。