JICA 海外ボランティアには下記のような任国外旅行という規定があります。
私事目的任国外旅行制度とは、ボランティアが休養や生活物資購入等の私事目的で自費により受入国外へ旅行する制度です。
旅行日数 年間:上限20 日
実施要件
1.配属機関からの文書による休暇の承認が得られていること。
2.ボランティアの活動上支障がないこと。
3.旅行先国及び経由地について、安全管理上又は外交上支障がないこと。
4.受入国到着日の翌日から起算して90 日を経過していること。
5.旅行の目的地がJICA の定める国であること。
申請と承認
在外事務所長等が実施要件を満たさないと判断する場合には、任国外旅行の取り止め又は日程・目的地の変更を命じることがあります。
かなり、色々な規制があって自由に旅行できる雰囲気ではないですね。
ところが日本国憲法には次のような条文があります。
第22条
2. 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
これは 何人も海外渡航の自由を侵されない、と読み替えることが出来るのですが、それに対してJICAの規則の、特に太字の部分はずいぶんと自由を侵しているように見えるのは私だけでしょうか? 憲法は日本の最高法規ですのでこれを逸脱する事は出来ません。でも、JICAはこれを逸脱している... 憲法違反では? 皆さんの御意見をお待ちします。