病院で検査をして即手術、即入院だったわけですが、そういうときに、だいたい、手術後の経過をみなければならないとか、部屋の空きがないとかで、差額ベッドをあてがわれます。
今回、自分は、差額ベッド代は払えませんと駄々をこねました。そして、それで押し通して、手術して、差額ベッドの部屋に2日ばかりいて、大部屋に移されたわけです。
問題は、差額ベッド代を払わなければならないのか、払う必要がないかです。
病院が差額ベッド代を請求するには、患者の同意をとらなくてはいけなくて、私はそれを書いていないので、当然請求されないわけです。
それでもこっそり請求されているかもと思って、退院の前日に概算が出たので、事務室に行って「内訳を知りたい」と言ったら、「請求書がまだ出せないので」と断られたんですが、「差額ベッド代は入ってますか」と聞いたら、「2日入ってますね」とのことでした。
支払いの時にまた交渉しなくちゃと思って構えていったんでうが、支払いの請求には差額ベッド代の請求は出ていませんでした。前の日に問い合わせたので、面倒を避けるためにはずしちゃったのか、もともと請求するつもりはなかったのか、それはよくわかりませんが、何にしても、差額ベッド代は払わずに済みました。
だいたい、病院は最初に部屋の空きがないとか言って、差額ベッドに入るようにいってきます。医者との関係を悪くしちゃいけないと思うのが人情ですから、仕方なく合意して、払わなくてもいい差額ベッド代を払わされている人も多いのではないでしょうか。
人の弱みに付け込んでもうけてるんですから、悪質な気がします。ただ、差額ベッド代をとらないと経営が成り立たなくなっているのかもしれません。そこはよくわかりませんが・・・
それを当たり前にしていれば、案外医者だって知らないのかも。(それはないか?)
何にしても、同意文書を書かなければ病院は請求できないことは知っておいた方がいいと思います。
もし、同意文書を書いてしまったとしても、戻ってくるケースもあるようです。
以下、共産党の区議のホームページから勝手に抜き取ったものです。参考までに・・
病院の都合で厚生労働省が差額ベッド料金を請求できないとしている基準について以下のように説明しています。
1.同意書によって、患者さんに確認をとっていないとき(室料が書いていない、患者さん の署名がないなど記入が不備な場合も含む)。
2.「治療上の必要」で移したとき。
例えば
・救急患者、術後患者などで病 状が重篤なために安静を必要とする人、又は常に監視が必要で、適時適切な看護や介護を必要とする人。
・免疫力が低下して、感染症にかかるおそれのある人。
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必 要のある終末期の人。
これらの場合は、仮に同意書を出していたとしても払う必要はありません。
3.病棟管理などの必要から、患者の選択でなく移したとき。
今回、自分は、差額ベッド代は払えませんと駄々をこねました。そして、それで押し通して、手術して、差額ベッドの部屋に2日ばかりいて、大部屋に移されたわけです。
問題は、差額ベッド代を払わなければならないのか、払う必要がないかです。
病院が差額ベッド代を請求するには、患者の同意をとらなくてはいけなくて、私はそれを書いていないので、当然請求されないわけです。
それでもこっそり請求されているかもと思って、退院の前日に概算が出たので、事務室に行って「内訳を知りたい」と言ったら、「請求書がまだ出せないので」と断られたんですが、「差額ベッド代は入ってますか」と聞いたら、「2日入ってますね」とのことでした。
支払いの時にまた交渉しなくちゃと思って構えていったんでうが、支払いの請求には差額ベッド代の請求は出ていませんでした。前の日に問い合わせたので、面倒を避けるためにはずしちゃったのか、もともと請求するつもりはなかったのか、それはよくわかりませんが、何にしても、差額ベッド代は払わずに済みました。
だいたい、病院は最初に部屋の空きがないとか言って、差額ベッドに入るようにいってきます。医者との関係を悪くしちゃいけないと思うのが人情ですから、仕方なく合意して、払わなくてもいい差額ベッド代を払わされている人も多いのではないでしょうか。
人の弱みに付け込んでもうけてるんですから、悪質な気がします。ただ、差額ベッド代をとらないと経営が成り立たなくなっているのかもしれません。そこはよくわかりませんが・・・
それを当たり前にしていれば、案外医者だって知らないのかも。(それはないか?)
何にしても、同意文書を書かなければ病院は請求できないことは知っておいた方がいいと思います。
もし、同意文書を書いてしまったとしても、戻ってくるケースもあるようです。
以下、共産党の区議のホームページから勝手に抜き取ったものです。参考までに・・
病院の都合で厚生労働省が差額ベッド料金を請求できないとしている基準について以下のように説明しています。
1.同意書によって、患者さんに確認をとっていないとき(室料が書いていない、患者さん の署名がないなど記入が不備な場合も含む)。
2.「治療上の必要」で移したとき。
例えば
・救急患者、術後患者などで病 状が重篤なために安静を必要とする人、又は常に監視が必要で、適時適切な看護や介護を必要とする人。
・免疫力が低下して、感染症にかかるおそれのある人。
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必 要のある終末期の人。
これらの場合は、仮に同意書を出していたとしても払う必要はありません。
3.病棟管理などの必要から、患者の選択でなく移したとき。