弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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感謝される仕事。

2008年03月31日 23時35分09秒 | 業務日誌
世間様の大半は、今日が年度末。
それも関係していたのか、今日の繁華街はほろ酔いな人が多かったような。
当方も御多聞にもれず。

いや、早々に帰るはずだったんだけどね。


今日は「審決」が2通届いた。

※「審決」=裁判で言うところの判決みたいなもの。
色々こじれたハナシを悶着しながらやりあってでた結論でございます。

2戦2勝! イェイッ!!

二つとも
「絶対に負けることの出来ない戦い」
だったので、主文読んだ瞬間思わず大声で
「ヨッシャッ!!」
って叫んじまったよ。

・・・・アアヨカッタクビツナガッタ。。。


んで、図らずも夕方、そのうちの一つのクライアントから、
「祝杯を挙げましょう、今日。」


・・・今日?
いや、まだひっくり返る可能性もあるので、全部終わってからの方が・・・とボスもいい、私も説明したのだけれど、先方「どうしても今日お祝いしたい」というので、なんだか急遽飲み会に。

いやしかし、お客様の喜び具合といったら、当方の想像を遥かに超えるものだった。
本当に喜んでくれていて、終始上機嫌。

ここまで喜ばれる仕事だったのか、と、
ちょっと面映くなったり。
しかしまあ、悪い気はしない。

振り返れば、結構胃の痛いことも多い事案ではあった。
初体験なことも色々あったが、ひとまずは無事“中継地点”まではたどりつけた、という感じ。

なんにしても、一生懸命やって、結果を出して、感謝される。
これに勝る仕事の喜びってのは、なかなかないよね。
一つの区切りを理想的な形で向かえた今日の出来事なのでした。
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地域ブランドの保護

2008年03月31日 07時09分03秒 | 知財記事コメント
毎日新聞の記事より

<以下引用>
<商標登録>「下関」「筑後」「長崎カステラ」「関さば」…台湾に禁止リスト提出--現地日系組織
3月29日16時53分配信 毎日新聞
 【台北・庄司哲也】台湾で「さぬき」「讃岐」など地名が商標登録され、日系企業が使用の制約を受けている問題で、台北市の日系企業などで組織する台北市日本工商会は28日、知的財産を管轄する台湾経済部(経済省)の知的財産局に、日本の地名の商標登録を取り消すよう要望書を提出。同時に再発防止のため、登録が予想される地名などのリストを手渡した。

 台湾の商標法では日本と同様に地名は公共財と見なされ、本来は商標登録はできない。だが、実際には「讃岐」のほか「佐賀」「熊本」などの地名が登録されていた。また、「松阪牛」は、霜降り肉の代名詞のように使われている。同会は、地名などが登録されると今後、台湾に進出する日系企業に不利益を生じる恐れもあるとみて改善に乗り出した。

 提出したリストは「鹿児島」「下関」などの地名のほか、「肥前」「筑後」などの旧国名や「関さば」「長崎カステラ」などの地域団体商標を含んでいる。 

 一方、問題の発端となった台北市の日系うどん店「土三寒六(どさんかんろく)讃岐うどん」の経営者、樺島泰貴さん(35)=佐賀県出身=は同日、知的財産局に対し近く、登録の無効審判を求める意向を明らかにした。
<引用終わり>

中国、台湾では結構深刻なこの問題。
かつての日本もそうだったとはいえ、
なんというか、“品がない”。

剽窃行為を国家がお墨付き与えているに等しいんだものね。
ただまあ、逆に日本人が台湾や中国の地方の都市名を知っているかというと、? なわけだけど。

日本の地域団体商標登録制度も、よく考えるとヘンな制度だと思うよ。
本来的には不正競争防止法、景品表示法、JAS法などでの保護で足るはず。
商標権の設定により、保護されるべき地場の協同組合のメリットよりもその他のデメリットの方が大きい、と思う。

まあ、あれこれと述べたけど、
要は消費者の側の選択基準として
商標「だけ」で判断しない
という姿勢が大事なんだろうなー、と思う。
それを後押しする行政の情報提供と。
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