弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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地理的表示の保護には、労力が要る。

2015年02月27日 06時34分42秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます。

今日はこんな朝日新聞の記事から。


=====以下引用 =====
「パルメザン」名乗れない? EU、産地名の禁止要求へ



日本と欧州連合(EU)の経済連携協定(EPA)交渉で、EUは域内にあるワインやチーズなどの有名産地名を使った商品名約200件について、勝手に使えないようにすることを求める方向だ。合意内容によっては、日本で定着した商品名が変更を迫られる可能性がある。

=====引用おわり=====

日本でも今年6月に施行が予定されている地理的表示保護法(本当はもっと長い名前の法律)。
地名が顧客吸引力を有するに至っている例は多数あるわけで、
その特性を有していないのに勝手にその土地名を使われると、
せっかく築き上げてきた土地名の信用が損なわれてしまう、
ということなんですよね。。。

例えばこの記事の中にある「シャンパン」、
フランスの生産団体が躍起になって、日本で「シャンパン」の語を含む登録商標に対して
異議申立や無効審判を多数請求してきている事実があります。


現状の一般的な日本人の認識として、
「シャンパン」と「スパークリングワイン」の区別がついていない人の方が
もしかしたら多いんじゃないかなー、と思います。
でも言葉は生き物。時代によって意味が変わっていきます。
こうした異議や無効審判は、あるべき姿からズレた認識をされている言葉の意味を
軌道修正するという意味合いがあります。
しかしいったん望ましくない状態になってしまっているものを元に戻す、という営みには
多大な労力を伴います。

ブランドを浸透させていくために重要なのは、
スタート時点でのやり方です。
入り口でのやり方を適切にアドバイスできるよう、
それぞれのご相談事案でも心掛けていきたい、と思っています。


コメント
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