弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【農水知財】大間まぐろ「再出願」にみる時代の変化

2022年11月02日 10時01分57秒 | 農水知財
おはようございます!
気持ちの良い青空広がる、でも風は少しだけ冷たい@湘南地方です。

さて水曜日。テキパキ進めて今10時過ぎ。ブログ書くの忘れてたと思い今エントリ。
集中している証拠。

今日は、こんな記事

(日経電子版より引用)
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「大間まぐろ」漁場問わず ブランド維持へ定義変更

青森県大間町の大間漁業協同組合は1日から、主力ブランド「大間まぐろ」の定義を変更した。これまで卸売市場へ出荷する際に貼るステッカーを「大間沖」で取れたクロマグロに限定してきた。今後は、漁場を問わずに大間の港に水揚げされ同漁協が荷受けしたものに変更する。温暖化でエサとなるイカなどの不漁が続き、質のいいマグロを求め漁場を拡大していることに対応した。
(以下略)
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(引用終わり)

この記事だけ見ていると、“組合内部の規定だけを変更したのかな”と思って気になった。
「大間まぐろ」は地域団体商標として登録されており、その指定商品は
「青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろ」
となっている。

登録されている範囲より広いもの(大間沖以外で獲れたまぐろ)にも「大間まぐろ」を付していた、となると
登録商標の不正使用、ということにもなりかねない。

とやきもきしていたら、こちらの記事にもう少し詳しく経緯が載っていた。

(読売新聞より引用)
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「産地偽装では」と指摘もあった「大間まぐろ」、定義を緩和へ


漁協がステッカーに用いている「大間まぐろ」が特許庁から2009年11月に商標登録された際、定義を「大間沖で漁獲されるまぐろ」としたが、近年は漁場が拡大していることなどから「産地偽装ではないか」と指摘されているためだという。

今回の変更は21日の理事会で決定し、特許庁に26日付で再出願し、受理された。登録までには半年以上かかるとみられることから、11月からはステッカーに「特許出願中」の文字を加えて対応する。

再出願の背景には、漁業環境の変化がある。登録時の09年頃は大間沖が漁場の中心だったが、近年は不漁で津軽海峡全域や太平洋までマグロを追うようになった。マグロが回遊魚であることから海域を限定する意味合いは薄かったが、出願時の定義と異なってきたため対応を模索していた。
(以下略)
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(引用終わり)

地域団体商標登録の場合(というかそもそも商標登録の場合)、登録されてからその指定商品を補正(変更)することができない。
なので、もともとの指定商品の範囲よりも広い定義にしたい場合には、今回のように「再出願」となってしまう。

こういう事態を見越して、例えば最初から「大間漁港に水揚げされたまぐろ」のように広く記載をしておけば良いのに、という見方もあるかもしれない。
確かにそうなのだけれど、本件の出願当時って制度導入されて間もない頃で、各関係当事者が皆手探りでやっていた状態。
審査もやたら(不必要なくらい)厳しかった印象がある。
今は特許庁も「一緒に権利を作っていく」なスタンスで極めてフレンドリーなので、再出願は良い選択肢だと思う。

というのと、環境変化は深刻なのだなぁ、ということを実感させられる。
ご縁があってしばしば地域ブランド立ち上げの支援に関わらせていただくことがあるけれど、
"その土地で昔から取れていた一次産品が取れなくなり、代わりに別の産品が取れるようになったから、それを使った特産品を作りました"
というパターンにしばしば遭遇する。
「大間まぐろ」の件だって獲れる海域が変わってきたからこその話で、まだ水揚げされているから良いけど獲れなくなったらブランドもへったくれもなくなる。


(右側が大間まぐろ)

適切な価値付けをして流通させるためにブランド保護は重要。
というのと、消費する側に立ったときその価値を受け止めて消費することもまた大事。
コメント
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