弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(意匠)】建築物の意匠登録第1号

2020年11月05日 08時28分48秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
日に日に空気がキリッとしてきているのを感じる、今朝の@湘南地方です。

さて、今日はこんな記事

(建設通信新聞DIGITALより引用)
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改正意匠法/建築物と内装意匠 初登録/ファストリ店舗、JR東駅舎

特許庁は2日、4月施行の改正意匠法で保護対象となった建築物と内装の意匠が初めて意匠登録されたことを明らかにした。建築物はファーストリテイリングの「商業用建築物」とJR東日本の「駅舎」、内装はカルチュア・コンビニエンス・クラブの「書店の内装」、くら寿司の「回転寿司店の内装」となっている。
(以下略)
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(引用終わり)

内装については先日取り上げた通り。
建築物の意匠の内容はそれぞれ こちら と こちら 。

JRの駅舎の方は、上野駅なのね。今後もこんな感じで原宿駅とかの外観も登録されるのかな。

それにしても。

意匠権には「差止請求権」がある。
権原なき第三者が実施した場合、その実施の中止を求めることができる。
駅舎のような公共性がある建築物に関する権利行使って、現実味あるのかなぁ。。
最悪のケース、取り壊して建て直すということになるわけで。
いや、公共性の問題じゃないか。建ちあがってしまった建築物に対して意匠権行使というのもなかなか恐ろしい話だなぁと思う。
いやいや、そもそも建築物じゃなくても、もう出来上がった製品について「差止」ができるということ自体恐ろしい話で。
こうやって考えると、改めて「差止」ってとんでもなく大きな権利だと思うわけで。



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