おはようございます!
残暑というにはまだ本格的な暑さの@湘南地方です。
しんどいなぁ。外に出る気にはならんなぁ。
さて、今日はこんなニュース。https://blog.goo.ne.jp/redglasses-pa/e/c76df0390c0ef3bbd25be6e6df874080とこの投稿の続き。
(京都新聞より引用)
==================
「京都芸術大学」の名称使用認める判決 校名変更問題、京都市立芸大側が敗訴 地裁「京芸略称、著名と言えず」
京都造形芸術大から校名変更した「京都芸術大学」(京都市左京区)を運営する学校法人瓜生山学園に対し、京都市立芸術大(西京区)が名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であり、杉浦正樹裁判長は市立芸大側の訴えを退けた。瓜生山学園側が「京都芸術大学」を使用することが法廷で認められた。
…
裁判では、京都市立芸術大や、略称「京都芸術大」「京芸」などの知名度が争点の一つとなっていた。市立芸大側は「京都芸術大学」などの略称を用いたチラシや展覧会図録が多数有ることから「全国、世界的にも有名」と主張し、瓜生山学園側は「芸術に関心がなければ、一般の人は目にすることがない」と反論していた。
判決文によると、「著名な商品表示」とは、芸術分野に関心を持つ者に限らず、全国的かつ一般的に知られている必要があるとした上で、京都市立芸術大学側が「著名」と主張する「京都市立芸術大」や「京都芸大」「京芸」などの名称や略称は、「著名」とは言えないとした。
(以下略)
==================
(引用終わり)
さすが地元の京都新聞。いろいろ検索したけどこの記事が一番詳しく突っ込んで書いていた。
不正競争防止法2条1項2項の「著名表示冒用行為」で争っていたのね。。。そりゃちょっとしんどいや。
上記引用の後に略称の論点について触れられているのだけど、
“さまざまな略称が混在していること自体「通用力が低い」と指摘した。”との点。
なかなか難しい点もあるのだけど、「略称のコントロール」というのも重要なブランド戦略の一つ。
「パズドラ」も「モンスト」も「ポケモン」も、各社ちゃんと商標登録しているし、CM等でも自ら使用して定着を図っている。
(まあこれらの略称はブレようもないわけだけれど)
このニュースに関しては、法律上の類否論と、ブランディング論とで全く見方が分かれている様子が、
巷のコメントを見ていてもうかがえる。
常々このブログやセミナーでもお伝えしている、“規範は法律だけじゃないのよ”という点が問題として露わになっている感。
判決文にアクセスできるようになったら、もう少し掘り下げてコメントしたいと思います。
残暑というにはまだ本格的な暑さの@湘南地方です。
しんどいなぁ。外に出る気にはならんなぁ。
さて、今日はこんなニュース。https://blog.goo.ne.jp/redglasses-pa/e/c76df0390c0ef3bbd25be6e6df874080とこの投稿の続き。
(京都新聞より引用)
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「京都芸術大学」の名称使用認める判決 校名変更問題、京都市立芸大側が敗訴 地裁「京芸略称、著名と言えず」
京都造形芸術大から校名変更した「京都芸術大学」(京都市左京区)を運営する学校法人瓜生山学園に対し、京都市立芸術大(西京区)が名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であり、杉浦正樹裁判長は市立芸大側の訴えを退けた。瓜生山学園側が「京都芸術大学」を使用することが法廷で認められた。
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裁判では、京都市立芸術大や、略称「京都芸術大」「京芸」などの知名度が争点の一つとなっていた。市立芸大側は「京都芸術大学」などの略称を用いたチラシや展覧会図録が多数有ることから「全国、世界的にも有名」と主張し、瓜生山学園側は「芸術に関心がなければ、一般の人は目にすることがない」と反論していた。
判決文によると、「著名な商品表示」とは、芸術分野に関心を持つ者に限らず、全国的かつ一般的に知られている必要があるとした上で、京都市立芸術大学側が「著名」と主張する「京都市立芸術大」や「京都芸大」「京芸」などの名称や略称は、「著名」とは言えないとした。
(以下略)
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(引用終わり)
さすが地元の京都新聞。いろいろ検索したけどこの記事が一番詳しく突っ込んで書いていた。
不正競争防止法2条1項2項の「著名表示冒用行為」で争っていたのね。。。そりゃちょっとしんどいや。
上記引用の後に略称の論点について触れられているのだけど、
“さまざまな略称が混在していること自体「通用力が低い」と指摘した。”との点。
なかなか難しい点もあるのだけど、「略称のコントロール」というのも重要なブランド戦略の一つ。
「パズドラ」も「モンスト」も「ポケモン」も、各社ちゃんと商標登録しているし、CM等でも自ら使用して定着を図っている。
(まあこれらの略称はブレようもないわけだけれど)
このニュースに関しては、法律上の類否論と、ブランディング論とで全く見方が分かれている様子が、
巷のコメントを見ていてもうかがえる。
常々このブログやセミナーでもお伝えしている、“規範は法律だけじゃないのよ”という点が問題として露わになっている感。
判決文にアクセスできるようになったら、もう少し掘り下げてコメントしたいと思います。