弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標)】小田原かまぼこ、和解

2018年06月05日 08時17分12秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
たぶん今日あたりが梅雨入り前の最後の晴れ間なのでしょうね、な感じの湘南地方です。

さて、今日はこんな記事

(SANKEI BIZより引用)
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「小田原かまぼこ」訴訟、知財高裁で和解

「小田原かまぼこ」の地域団体商標を保有する神奈川県小田原市の「小田原蒲鉾(かまぼこ)協同組合」が、同県南足柄市のかまぼこ製造業者「佐藤修商店」などに商標を無断で使用されたとして、業者に製品の販売差し止めなどを求めた訴訟は、知財高裁(鶴岡稔彦裁判長)で和解が成立した。和解は1日付。

組合側の代理人によると、秘密保持の条項を含んでおり、和解内容は明らかにされていない。
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(引用終わり)

このニュースについては、一審判決のニュースについてこちらで取り上げたところ。
このエントリのときにはまだ判決文が公開されていなかったので言及してなかったのですが、改めて判決を読んでみた。
原審でポイントとなると思われる点をピックアップすると以下の通り。

・…地域団体商標制度が導入された趣旨に照らせば,地域団体商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務に当該地域の名称を付した先使用者の不正競争の目的の有無を検討する前提として,当該指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務に当該地域の名称を付することのできる地域の範囲を判断する際には,先使用者の商品又は役務が,当該地域と同様の自然,歴史,文化,社会等のつながりを有しているかを考慮すべきであり,これらのつながりは必ずしも行政区分に限定されるものではないと解すべきである。

として、「小田原」の地域の範囲を検討。

・現在の小田原市の相模湾沿岸の地域は,原材料や製造地の点において蒲鉾と密接な関連を有する中核的な地域であったが,関東大震災の後に現在の小田原市の相模湾沿岸の地域以外の地域から原材料を大量に仕入れるようになって原材料の点での関連性がほとんど失われた上,さらに昭和以降は蒲鉾の製造工場を神奈川県外に移転する業者が出てきたことを契機に製造地との関連性も希薄になりつつある反面,小田原市の相模湾沿岸の地域以外のより広い地域が蒲鉾の製造地として関連性を有するに至っている。そのため,本件商標の指定商品である小田原産のかまぼこにいう「小田原」とは,小田原市の相模湾沿岸の地域のみならず,ここを中心として自然,歴史,文化,社会等のつながりを有している地域が含まれると解され,小田原市の周辺の地域も「小田原」に含まれると認められる

としたうえで、以下の通り判断している。

・被告B商店の本店や蒲鉾を製造する工場は南足柄市内にあるところ,その所在地は小田原市と南足柄市の境界から北に約2kmの位置にあり,小田原市と地理的に極めて近接していること
・南足柄市を含む小田原市周辺の地方自治体には,「小田原」の名称を付した業者名や店舗名が複数存在していること
・被告B商店の本店及び工場の所在地である南足柄市は江戸時代に現在の小田原市を中心に小田原市周辺を支配していた小田原藩の支配領域にあったこと
➡被告B商店の本店や工場の所在地は小田原市と歴史的,文化的,社会的,経済的に密接な関係があると考えられる。
 これらのことを考慮すると,被告B商店が蒲鉾を製造してきた場所は,蒲鉾とつながりを有する小田原市の周辺の地域に含まれている。
・被告B商店を設立したBは,株式会社わきや商店(原告の組合員)に勤務して蒲鉾の製法を修得し,その後も被告B商店は小田原市内の蒲鉾製造業者で勤務経験のある者を雇用
・原告の組合員である業者において蒲鉾の製造を経験した者から蒲鉾の製造方法について教わったりしたことで、本件商標の指定商品である「小田原産のかまぼこ」の製法に関する知見や技術を取得している
・被告B商店が設立された昭和40年頃から平成3年頃までの間,東海道新幹線沿線各地の名産品として,東海道新幹線の車内販売の商品として,包装に「小田原かまぼこ」や「小田原蒲鉾」と記載されていた蒲鉾を製造・提供しており,小田原市周辺で製造された蒲鉾に対し他の地域の蒲鉾商品と区別して付加価値を高めようとしてきた
➡被告B商店に他人の信用を利用して不当な利益を得ようとする不正競争の目的はないと認められる。


判決の中で人的なつながりについても言及しているあたり、結構生々しい判決だなぁ、という印象。
もともとほぼ隣町の業者さん同士だったところ、どんな経緯があって訴訟にまで至ったのか外部の人間には知る由もないですが、
もし地域団体商標登録制度が導入されたがために、というか、その制度趣旨が正しく理解されなかったがために争いが誘発されたのであればちょっと笑えない話。
今日現在で原告側HP被告側HPともに本件訴訟の和解についてのニュースリリースは掲載されていないけど、同業者でけたぐりあうのではなく需要者の方を見て品質向上/サービス向上に注力するのが、地域ブランド向上の価値向上に必要なことじゃないかな、と思う。
その意味で、早期の和解は望ましいことかと。
コメント (3)
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【著作権】ひょっこりはん

2018年06月04日 08時09分18秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
今日も快晴!な湘南地方です。

さて、今日はこちらの記事。

(HUFFPOSTより引用)
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ひょっこりはんのBGMは「著作権侵害」と、音楽素材MusMusが抗議【UPDATE】


ひょっこりはんの楽曲を配信していた「mora」「レコチョク」ではいずれも当該楽曲を配信停止している。

「mora」の広報担当者によると、6月1日午前11時20分ごろ、よしもとクリエイティブエージェンシーから、楽曲の配信を一旦停止してほしいと依頼があったという。

よしもとの担当者はハフポスト日本版に「先方から違法性を指摘されて、状況を調査中という段階なので、配信をストップしていただいた」と語った。

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(引用終わり)

或いは、こんな記事も。

(スポーツ報知より引用)
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ひょっこりはん、ネタBGM曲問題決着…音源提供サイトが報告「見守るのみ」

ピン芸人・ひょっこりはん(31)がネタのBGMとして使用している楽曲「sonorously box」が、著作権侵害にあたると抗議していたフリー音源提供サイト「音楽素材MusMus」の管理人は3日、ブログでこの問題が決着したことを発表した。
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(引用終わり)

高学歴芸人が増えているらしいけど、この方も早稲田卒。
そんでも著作権についての教養はなかった、ということか…。

「違反使用」と指摘している点として以下の3点が挙げられている点、
権利者側の「決め」も、結構緩かったようなのだけど。
1)著作権表記をしていない
2)著作権表記をしない場合の利用料を支払っていない
3)他の企業などに「フリー音源」として二次配布を行った

1)、2)って、結構緩い。要は「著作権表記」をすれば利用料は支払わなくてもよい、ということですから。
なぜ表記しなかったのだろう?
これに輪をかけて疑問なのが3)。自分のものじゃないのに勝手に二次配布は、著作権法の知識あるなしにかかわらずNGなのは判りそうなものだが。

初動がおかしいと、色々話がこじれる。
今回の権利者はかなり寛容なのでまだおおごとになっていないけど。

どうなんでしょうね。人気商売なわけだし、まだ“炎上商法”に耐えられるような実績があるわけでもないでしょうし。
記事見出しどおり、「見守るのみ」しかないですかね。

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【雑記】まちぼうけ

2018年06月03日 09時37分17秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
梅雨入り前の貴重なお天気の一日になりそうな空の、今朝の湘南地方です。

…午前中は子供と遊ぶかなー、と思って家でスタンバイしながらお仕事してますが、
起きてこない。
手ぐすねを引いて待つ、とはこんな状態なのだろう。

世間ではもうすぐワールドカップとかだったりするのですね。
あんまり盛り上がっている感がないような。
というより、すっかり世事に疎くなってます。

この一週間で、なんとか水面下から脱出したいなー。
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【雑記】すっきり。

2018年06月02日 20時08分30秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!じゃないや、もう夜です。

今日は午前中は下のムスメとテニスしたりボール遊びしたり。
じっくり長時間公園で身体を動かした。
良い天気だったので結構汗だく。その汗だくのまま走りに行き、シャワーを浴びてからのご出勤。

…んで、もう20時過ぎか。
でもまあ、身体使った方があたまもすっきり、良いことです。

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【法改正】新規性喪失の例外期間延長(意匠) ※書き忘れ

2018年06月01日 08時27分46秒 | 実務関係(特・実・意)
おはようございます!
快適度MAXといっても過言ではない、気持ちの良い風と青空の今朝の湘南地方です。

今日から6月。
事務所設立から丸6年が経過、今日から7年目です。
といっても開業自体は7月、なので記念日的な意識は7月ですけどね。

さて、昨日のエントリで一件書き忘れ。
新規性喪失例外の期間が延長されるのは特許/実用新案だけではなく意匠もでした。
リリースはこちら

「例外」というだけに、「原則」はやはり公開する前に出願することです。
諸般の事情で先に公開してしまった場合の“救済措置”的な位置づけなので、その点は注意が必要です。


さて、今日から6月(二度目)。
きっちり進めるところは進めて、変化を恐れず、誠実に業務に臨みたいと思います。
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