弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設13年目!
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【雑記】日曜夜に徒然と

2022年11月13日 18時09分17秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おは…じゃない、こんばんは!
「秋の日は釣瓶落とし」とはよく言ったもので、とっぷりと日が暮れている@湘南地方です。

今日はなかなか長い一日です。
目覚ましは5時。6時過ぎから「部活動⛳(練習ね)」でちょっとした運動と精神修養。
そういやだいぶ車が汚れてるな…と思い、洗車→給油 で「相棒」のご機嫌取り。
午前中調査1件、午後調査1件。その他合間合間で諸々事務仕事。

まだやることはもうすこーーし残っているので、MTG終わったらラジオ聴きながら夜までだな。うん。
やんなきゃな、と思ってたことは少し消化できたので、今日は勝ち負けで行けば今のところ「勝ち」確定、うん。

タスクフォーカス、大事。
色んなToDoが積み重なっているからこそ、「目の前の一つ」に集中。

ひとまず次のアポまであと45分。
書類チェックなど粒細かめな業務を諸々やりますかね。
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【恒例】流行語大賞で学ぶ商標2022(第3回)

2022年11月10日 08時57分28秒 | 名作シリーズ(笑)
おはようございます!
窓越しに見える空には雲一つない@湘南地方です。

さて、「流行語大賞で学ぶ商標2022」今日は第3回。
今日のお題はこちら。

(3)「知らんけど」 ~方言は意外と登録になりやすい…?~

確かに、本来的な意味での「流行語」というと、この「知らんけど」は2022年によく耳にした。
ああでも流行語、というよりは、一地域で当たり前に使われていた語が全国(というか首都圏?)に波及した、というのが正解か。

ノミネートの説明はこちら。
文末に付けて、断定を避け、責任も回避する言い方。関西の人のロぐせでもあり数年前から使われていたようだが、ここへきて関東でも目立つようになった。責任逃れというだけでなく、すべてをひっくり返すような面白さを若い世代が感じて話題になっているようだ。

使われてたの「数年前」よりは前じゃないかと思う。知らんけど。

さて、流行りに乗っかる出願が多い商標の世界。
実際こんな出願があったが、「独占性がないよ」ということで拒絶されている。
この出願には情報提供がされており、そちらを踏まえた拒絶理由の要旨は以下のとおり。
(「知らんけど」の語は)主に関西地方の方言で、「他の人は知らないけど」、「確証はないけど」といった意味合いで自分の発言の信憑性について責任を回避する際などに用
いられる語として広く認識、使用されているものであり、また、被服をはじめとした商品について地域への愛着を喚起させるデザインとして一般に使用されてい
る実情がうかがえるものです。
 そうしますと、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記ありふれたデザインと認識するにとどまり、自他商品の識
別標識としての機能を果たし得ないといえ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と判断するのが相当です。


…むむむ、反論したら覆る余地があったんじゃないかなぁ、とも思わせるところもあるけど、ひとまず拒絶になっている。

ちなみに、こういう綴りにすると登録になっているし、権利者さんは実際に使用をしているようだ(各自でググってね)。

ちなみに、「知らんけど」に類したワンフレーズ関西弁、結構登録になっている。
第4691596号「なんでやねん」(日清食品ホールディングス㈱:第30類)
第6279844号「どないやねん」(㈱藤商事:第28類)
第2230453号「好きやねん」(ハウス食品グループ本社㈱:第9,28類)
ちなみに「もうかりまっか」は以前酒類で登録があったけど今は消滅、「ぼちぼちでんな」はヒットしない。

まあ方言に限った話ではないんだけど、
人口に膾炙する状態になったフレーズってなかなか登録になりにくい。
特に最近は3条1項6号(=その他識別力が認められないもの)の適用がゆるゆるハードルが低いと思われる審査プラクティスなので尚更。

ということで、週末金曜日。もうひと踏ん張りしていこうと思います。



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【恒例】流行語大賞で学ぶ商標2022(第2回)

2022年11月09日 08時40分03秒 | 名作シリーズ(笑)
おはようございます!
日に日に朝晩の風が少しずつ冷たくなるのを感じる@湘南地方です。

水曜日。粛々とお仕事を進めていきたいと思います。

さて、「流行語大賞で学ぶ商標2022」、今日は第2回。
今日取り上げるのはこちら。

(2)グッズ販売を視野に入れた保護の仕方(「きつねダンス」)
 直近のエスコンフィールドの設計不備?の件も含め色々と話題に事欠かなかった北海道日本ハムファイターズ。
 戦績は残念ながら最下位な中、野球ファンの垣根を乗り越えて話題を集めたのがこの「きつねダンス」ではなかろうか。

 こちらの記事によれば、球団関係者の方が楽曲を発見したのは2年前。球場演出一新に当たって取り入れた、とのこと。
 その後のフィーバーぶりは周知のとおり。挙句本家のノルウェーのデュオ「Ylvis」がファイターズガールとともにMステに出演するまでに。

 個人的には、こっちの300万回再生が強烈に記憶に残っている。

 とまあ、話題性でいえば今年のノミネートの中ではかなり上位ではないかと思う「きつねダンス」、
 グッズもよりどりみどり…かというとそうでもないな。でも「しっぽ」の発売が夏ごろに話題になった

 商標保護的にはどうなっているか。
 J-Platpatによればこんなかたちで出願されている。
 指定商品/指定役務としては以下のとおり。

ーーーーー
(511)(512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
24
タオル,ハンドタオル,布製身の回り品,タペストリー(壁掛け),織物製壁掛け,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,織物製ラベル,布製ラベル,スリーピングバッグ
16A01 16A03 16B01 16C01 16C02 17B01 17C01 19A05 19A06 19B04 19B22 19B56 20C01 20F01 24B02 24C03 25B01
25
ウインドブレーカー,ティーシャツ,法被,よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。),野球用帽子,サンバイザー,被服,ユニフォーム及びストッキング,グランドコート,リストバンド,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,スポーツ用のウエットスーツ(潜水用のものを除く。),スカート
17A01 17A02 17A03 17A04 17A07 21A01 22A01 22A03 24A03 24C01 24C02 24C04
26
かばん金具,被服用はとめ,テープ,リボン,房類,腕留め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),腕章,頭飾品,入れ毛,髪留め,かんざし,こうがい,たぼ留め,たぼみの,つけかつら,手がら,ねがけ,ヘアネット,ヘアバンド,ヘアピン,まげ,丸ぐし,結びリボン,元結,カチューシャ,ボタン類,缶バッジ,衣服用缶バッジ,装飾用バッジ,金属製衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)
13C01 16A02 16C03 21A01 21A02 21A03 21B01
41
スポーツの興行の企画・運営又は開催,プロ野球の興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,野球その他のスポーツの興行に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),写真の撮影,コンピュータデータベース又はインターネットからオンラインで供給されるスポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,スポーツに関する情報の提供,スポーツの開催情報の提供,スポーツの興行に関する情報の提供,スポーツに関するセミナーの企画・運営又は開催,スポーツに関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催,映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供,健康管理についての知識の教授及びスポーツの教授,スポーツの放送番組の制作に関する情報の提供,スポーツ指導員の育成のための教育・研修,運動施設に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・コンサート又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,娯楽施設に関する情報の提供,野球の教授,インターネットを利用した知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用したセミナーの企画・運営又は開催,ダンス技術講習会の企画・運営又は開催,チアリーディング講習会の開催,キッズチアリーディング講習会の開催,ダンスの興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の企画又は運営,ダンスの演出又は上演,ダンスの演出又は上演に関する情報の提供,ダンス競技会の企画・運営又は開催,インターネットを利用したダンス競技会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,野球の興行の企画・運営又は開催及びその他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,インターネットを利用した野球の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,野球の競技結果に関する情報の提供
41A01 41A03 41C02 41E01 41E02 41E03 41E04 41E05 41E06 41F01 41F06 41J01 41K01 42E01

ーーーーー
 
「24」「25」「26」「41」というのが、「区分」と呼ばれるもの。
世の中の商品/サービスが全部で45の区分に分類されている。
この分類は国際的に統一されたもので、「ニース協定」に準拠している。

で、ポイントは、“同じ区分だからといって類似の商品/サービスではない”ということ。
審査ではどうやって商品の似てる/似てないを判断しているのか、というと、
個々の商品等に「類似群コード」というものが付されており、その一致/不一致で審査上判断されている。

各区分の末尾に記載されている「16A01 16A03 …」というのがそれ。
この表示では、どの商品とどのコードが紐づいているかが判らないけれど、審査基準を見るか、商品役務名検索すると判る。

ここまで見てきて、「じゃあ区分って何よ?」と思う向きもあると思う。
端的に言えば、「料金を決めるもの」というのが実務上の答えになる。
出願料金は、区分の数によって変わってくる(印紙代も、ほとんどの事務所の代理人費用も)。

今回の「きつねダンス」、今のところグッズとして目に見えて発売しているものは「カチューシャ」と「しっぽ」と「振り付けBOOK」(笑)
「カチューシャ」は第26類、「しっぽ」は仮装用グッズと思われるので第25類でよい、と思う。
「振り付けBOOK」は、「きつねダンス」が商標として機能するものではない(書籍の内容を表しているに過ぎない)ので、取得不要の判断かな。
これら以外も幅広めに抑えているのは、今後もグッズ展開拡大の可能性があることを見越してのことだと思われる。

とはいえ、扱うグッズのラインナップが増えるとその分多くの区分にまたがり、コストが嵩んでいく。
グッズビジネスをする際には、そのあたりも考慮に入れて行う必要がある。

あと裏技的ではあるけど、取り扱う商品の「小売等役務」を保護してしまって後願排除、という方法も考えられる。
真正面からの保護ではないので色々制約があるけれど、コスト面で厳しい場合には、第35類の1区分で暫定的なカバーはできるので、
事業計画によっては検討の余地はあり。
※詳細はお問い合わせを!
  
ということで第2回はここまで。明日は野球以外の話題をやろうかな。


きつねダンス(こうじゃない)
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【恒例】流行語大賞で学ぶ商標2022(第1回)

2022年11月08日 08時45分01秒 | 名作シリーズ(笑)
おはようございます!
快晴の青空広がる@湘南地方です。

さて、もうこんな話題を取り上げる時期になりました。
そうだよね、昨日11/7は暦の上では「立冬」=冬のはじまりだもんね。
気が付けばこのブログで最初に取り上げたのは2012年ですから…11年目となりました。


「現代用語の基礎知識」選 ユーキャン新語・流行語大賞

ノミネート語をさらっと見ると、コロナの色濃かったここ2年と比べるとだいぶバラエティに富んでいる。
その中でも野球関係が少し多め、かな? =「大谷ルール」、「きつねダンス」、「青春って、すごく密なので」、「BIGBOSS」、「村神様」、「令和の怪物」

そんなわけで今日はこんな話題。

(1)「〇〇(の)怪物」:登録/拒絶の境界線①

「令和の怪物」は、プロ野球で28年ぶりに史上16人目の完全試合を達成した、ロッテ佐々木朗希投手(21)の異名。
完全試合がセンセーショナル過ぎて(ちなみに相手チームは今年日本一になったオリックス)、その後の活躍があまり目立たないな…なんて思っていたけど、
シーズン通算での被打率.177って、やっぱり怪物だわ。。

「令和の怪物」の前には「平成の怪物」がいたわけで。
言わずと知れた松坂大輔
横浜高校で公式戦44戦無敗。延長17回完封勝利。春の甲子園決勝でノーノー達成。
などなど、記録にも残る選手であることはもちろん、記憶にも残る選手。

まあ「怪物」というと、“モンスター、魔物”といったどちらかというとダークなイメージの方が強い語で、
規格外であることを表す語として用いられている。

そんなわけで、商標的にもあまり使いにくい語なのかな。検索を掛けてみたけど、
「〇〇怪物」「〇〇かいぶつ」「〇〇カイブツ」だとこんな感じ。



いた。「平成の怪物」。酒類関係でかつて登録されていた(現在は更新しておらず権利は消滅)。

商標法上、このような規定がある。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)


他人の「芸名」やその「著名な略称」だと登録を受けることができない。
が、「平成の怪物」は松坂大輔の「芸名」ではなく周囲が勝手に付けた異名なのでこの条文には引っかからず、他の登録要件具備を条件に登録される。

だから、大のロッテファンな社長さんが自社の商品に「令和の怪物」というネーミングをしてこれを出願した場合も、登録をされる可能性は高い。
でも、大のKing&Princeファンな社長さんが自社の製品に「キンプリ」というネーミングをしてこれを出願すると、「他人の名称の著名な略称」に該当し拒絶される可能性が高い。

というわけで、流行語大賞で学ぶ商標、第1回はこの辺で。

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【商標】スタートアップが商標もケアすべき理由

2022年11月04日 07時22分18秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
すっきりくっきり青空!な@湘南地方です。

さ、仕事しなきゃ。

掲題の件。
最近ベンチャー、スタートアップの企業様からご相談を受けるケースが増えている。
事業コンセプトをきっちりメッセージ性のあるサービス名まで落とし込めている会社が多いので、
必然的にサービス名称に対する思い入れも強い。

で、適切なタイミングで知財保護のアドバイスをする方がスタートアップの支援者の中にいると
トラブルは少ない。

でも例えばこちらの記事のように、偶然先行登録商標があり、ネーミングトラブルになるケースもある。
思い入れがあるだけにおいそれと名称変更はできないし、既にサービスインしてしまってからだと尚のこと後から変更が難しい。
可能なら可能なだけ早期の段階で、少なくとも商標先行調査は実施しておきたい。

これは想像というか実感なのだけど、
先進的な技術を用いてテックベースな起業をする方々は、内容のとっつきにくさをカバーするために
判りやすいポップな名称を付けがち。
で、「判りやすいポップな名称」は、結構「渋滞」している。

ネーミングの由来は、むしろ起業家その人自身の歴史、歩みや趣味趣向に起因している方が、
少なくともバッティングの確率は減るのではないかな、と思う。
統計があるわけでもないのでふわっとした話ではあるけれど。

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【業務日誌】休日日誌22-11

2022年11月03日 11時35分28秒 | 業務日誌
おはようございます!
快晴、快晴!快晴な@湘南地方です。

今朝は早起きして「部活動」。2時間弱フォームのチェック。
その後事務所でお仕事、朝早かったので途中ちょっと「お昼寝」したり。
なんだか半日で一日終わっちゃった感じ。

でもまあ、やるべきことはまだまだ残っているので、引き続き充実した祝日となるよう
しっかり時間割を組んで頑張ります。
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【農水知財】大間まぐろ「再出願」にみる時代の変化

2022年11月02日 10時01分57秒 | 農水知財
おはようございます!
気持ちの良い青空広がる、でも風は少しだけ冷たい@湘南地方です。

さて水曜日。テキパキ進めて今10時過ぎ。ブログ書くの忘れてたと思い今エントリ。
集中している証拠。

今日は、こんな記事

(日経電子版より引用)
====================
「大間まぐろ」漁場問わず ブランド維持へ定義変更

青森県大間町の大間漁業協同組合は1日から、主力ブランド「大間まぐろ」の定義を変更した。これまで卸売市場へ出荷する際に貼るステッカーを「大間沖」で取れたクロマグロに限定してきた。今後は、漁場を問わずに大間の港に水揚げされ同漁協が荷受けしたものに変更する。温暖化でエサとなるイカなどの不漁が続き、質のいいマグロを求め漁場を拡大していることに対応した。
(以下略)
====================
(引用終わり)

この記事だけ見ていると、“組合内部の規定だけを変更したのかな”と思って気になった。
「大間まぐろ」は地域団体商標として登録されており、その指定商品は
「青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろ」
となっている。

登録されている範囲より広いもの(大間沖以外で獲れたまぐろ)にも「大間まぐろ」を付していた、となると
登録商標の不正使用、ということにもなりかねない。

とやきもきしていたら、こちらの記事にもう少し詳しく経緯が載っていた。

(読売新聞より引用)
====================
「産地偽装では」と指摘もあった「大間まぐろ」、定義を緩和へ


漁協がステッカーに用いている「大間まぐろ」が特許庁から2009年11月に商標登録された際、定義を「大間沖で漁獲されるまぐろ」としたが、近年は漁場が拡大していることなどから「産地偽装ではないか」と指摘されているためだという。

今回の変更は21日の理事会で決定し、特許庁に26日付で再出願し、受理された。登録までには半年以上かかるとみられることから、11月からはステッカーに「特許出願中」の文字を加えて対応する。

再出願の背景には、漁業環境の変化がある。登録時の09年頃は大間沖が漁場の中心だったが、近年は不漁で津軽海峡全域や太平洋までマグロを追うようになった。マグロが回遊魚であることから海域を限定する意味合いは薄かったが、出願時の定義と異なってきたため対応を模索していた。
(以下略)
====================
(引用終わり)

地域団体商標登録の場合(というかそもそも商標登録の場合)、登録されてからその指定商品を補正(変更)することができない。
なので、もともとの指定商品の範囲よりも広い定義にしたい場合には、今回のように「再出願」となってしまう。

こういう事態を見越して、例えば最初から「大間漁港に水揚げされたまぐろ」のように広く記載をしておけば良いのに、という見方もあるかもしれない。
確かにそうなのだけれど、本件の出願当時って制度導入されて間もない頃で、各関係当事者が皆手探りでやっていた状態。
審査もやたら(不必要なくらい)厳しかった印象がある。
今は特許庁も「一緒に権利を作っていく」なスタンスで極めてフレンドリーなので、再出願は良い選択肢だと思う。

というのと、環境変化は深刻なのだなぁ、ということを実感させられる。
ご縁があってしばしば地域ブランド立ち上げの支援に関わらせていただくことがあるけれど、
"その土地で昔から取れていた一次産品が取れなくなり、代わりに別の産品が取れるようになったから、それを使った特産品を作りました"
というパターンにしばしば遭遇する。
「大間まぐろ」の件だって獲れる海域が変わってきたからこその話で、まだ水揚げされているから良いけど獲れなくなったらブランドもへったくれもなくなる。


(右側が大間まぐろ)

適切な価値付けをして流通させるためにブランド保護は重要。
というのと、消費する側に立ったときその価値を受け止めて消費することもまた大事。
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【雑記】気が短くなっている…?

2022年11月01日 08時55分57秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
曇り空の@湘南地方です。

さて、今日から11月。
今年もあと2か月…!
早いものですね。

徐々に気ぜわしくなっております。
出張予定もポコポコ入っており、事務所のデスクにいるのは年内あと何日なのかなぁ、、、。

そんな中、慌ただしくしていてついイライラとしがち。
良くないね。大きく深呼吸ひとつして、ゆとりをもって事に当たりましょう。
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