今日は[産業財産権]について学びました。
知的財産権
(産業財産権に加えた広い範囲)
産業財産権
■特許権(特許法)
■実用新案権(実用新案法)
■意匠権(意匠法)
■商標権(商標法)
■著作権(著作権法)
■回路配置権(半導体集積回路の回路配置法)
■育成者権(種苗法)
■地理的表示(地理的表示法など)
■商品表示・商品形態(不正競争防止法)
■商号(会社法・商法)
〇知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。
引用:特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html
産業財産権(工業所有権)等は、登録しなければ権利が発生しません。
これに対して著作権は、権利を得るための手続きを何ら必要としません。
著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後、原則として著作者の死後70年まで保護されます。
引用:著作権情報センター(CRIC)