皆さん、確定申告はおすみでしょうか?
経費として収入からマイナスできる減価償却費につき、
パソコンなどの有形固定資産の減価償却費を計算する際には、耐用年数(使用可能な期間)に従って、その年の減価償却費を計算するわけですが、
耐用年数の期間だけ減価償却費を計上できると思っていませんか?
実は、
耐用年数を過ぎても、まだ使っている場合には、取得金額の5%になるまで=つまり、取得金額の95%まで償却可能なのです。(この点、100%まで償却できるようにすべきだという意見もあります。)
さらに、国税庁のWEBで、この耐用年数を超えて減価償却費を計算しようとすると、なぜか(現行法の95%ではなく)100%償却できてしまう・・・!?という不可思議な現象があるようです(@_@)(@_@)(@_@)
いくらお国が奨励しているものを利用したからといって、間違った申告をするわけにもいかず、修正をつけました。
この点、市販のソフトはどうなんでしょう??? やはり100%償却できちゃうのでしょうか。
(おまけ)
翻訳で、たま~に「減価償却費」を「原価償却費」と書いてくる人をみかけます。変換ミスでしょうが、見直していないことがわかりますね(^_^)
3月31日(土)にリーガル翻訳講座の公開レッスン(参加無料)を行います。お気軽にご参加下さい!
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耐用年数を過ぎても、まだ使っている場合には、取得金額の5%になるまで=つまり、取得金額の95%まで償却可能なのです。(この点、100%まで償却できるようにすべきだという意見もあります。)
さらに、国税庁のWEBで、この耐用年数を超えて減価償却費を計算しようとすると、なぜか(現行法の95%ではなく)100%償却できてしまう・・・!?という不可思議な現象があるようです(@_@)(@_@)(@_@)
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この点、市販のソフトはどうなんでしょう??? やはり100%償却できちゃうのでしょうか。
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