建物収去土地明渡等請求事件において、
不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に当該不動産に抵当権設定登記がされた場合、その賃借権者は、上記の登記後に賃借権の時効取得に必要な期間、当該不動産を用益したとしても、競売又は公売によって当該不動産を買い受けた者に対して、「賃借権を時効により取得した」と主張して対抗することはできない、という最高裁判例が出ました。(2011年1月21日)
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不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に当該不動産に抵当権設定登記がされた場合、その賃借権者は、上記の登記後に賃借権の時効取得に必要な期間、当該不動産を用益したとしても、競売又は公売によって当該不動産を買い受けた者に対して、「賃借権を時効により取得した」と主張して対抗することはできない、という最高裁判例が出ました。(2011年1月21日)
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