Patent Prosecution Highway
特許審査ハイウェイは、第1国の特許庁で特許可能と判断された出願につき、第2国の特許庁では簡易な手続により早期に審査を受けられるものものです。
つまり、海外での早期権利化および該当国の特許庁の審査負担の軽減を目指すもので、現在、米国、韓国、英国との間で試行プログラムが開始されており、来年2008年の3月からはドイツとの間でも試行が始まる予定です。
例えば、米国で特許を取得するのに平均審査待ち時間は22ヶ月(2006年)もかかるのですね(@_@)
本来、早期審査の要件は
出願時のみに申請可
PCTは対象外
特許性の詳細な説明
拒絶理由通知-1ヶ月以内に応答
この点、特許審査ハイウェイは例外。
上記の要件が課されません。
現在行われている試行期間は平成20年1月3日までとされていますが
利用状況に応じて、その後につき検討されます。
特許審査ハイウェイに関する特許庁のサイトはこちら。
特許審査ハイウェイは、第1国の特許庁で特許可能と判断された出願につき、第2国の特許庁では簡易な手続により早期に審査を受けられるものものです。
つまり、海外での早期権利化および該当国の特許庁の審査負担の軽減を目指すもので、現在、米国、韓国、英国との間で試行プログラムが開始されており、来年2008年の3月からはドイツとの間でも試行が始まる予定です。
例えば、米国で特許を取得するのに平均審査待ち時間は22ヶ月(2006年)もかかるのですね(@_@)
本来、早期審査の要件は
出願時のみに申請可
PCTは対象外
特許性の詳細な説明
拒絶理由通知-1ヶ月以内に応答
この点、特許審査ハイウェイは例外。
上記の要件が課されません。
現在行われている試行期間は平成20年1月3日までとされていますが
利用状況に応じて、その後につき検討されます。
特許審査ハイウェイに関する特許庁のサイトはこちら。