中国から来日一週間後に
生活保護を与える日本、
見習え!
そーすから
それはルーマニア人の女性だった。子供を連れて、ドイツのライプツィヒ市に引っ越してきた。
最初の日の分から、ドイツの児童手当(月184ユーロ)と子供の養育費(月133ユーロ)を支給された。
しかし彼女は、それだけでは足りないと思ったらしく、職業センターに生活保護を申請した。
しかし、職業センターによれば、そのルーマニアの女性は、就職口を探していなかった。
ルーマニアでも一度も働いたことがなく(つまり、失業保険を払い込んだことがなく)、
また、これからドイツで働くつもりもなかった。
そこで、職業センターはこの女性の申請を受け付けなかった。
すると、彼女はそれが差別であるとして、社会裁判所(社会保険・失業保険などの係争事件を
扱う地方裁判所)に訴えたのだった。EU裁は、「社会保障を受けることだけが目的のEU外国人に
対して、社会保障費の交付を拒否することができる」という判を下した。