このような法律があるんですね。
高校が農業学校でした。
食品化学科でしたが
ニワトリをさばく授業がありました。ふたりで1羽、いざやると、すんなりできるものでは
ありません。
おどおどしてやるものだからあばれて、血だらけで逃げるし、
今思っても衝撃的な体験でした。
農業科ではヤギの解体してました。
今は禁止になりましたがワインを作るの授業が、
貯蔵していたワインを盗み飲みして、赤い顔で授業にでた思い出があります。
昔はおおらかな時代でした。
ソースカラ
許可された場以外で牛を解体したとして、大阪府警と沖縄県警は1月中旬までに、男女5人を「屠畜(とちく)場法」違反の容疑で逮捕した。
時事通信の報道によると、5人は昨年8月、沖縄県石垣市の畜産会社で、食べるために牛1頭をハンマーで殴り殺し、解体した疑いがもたれている。このニュースについて、ネットでは「そんな法律あるなんて知らなかった」「牛を無許可でさばいたらだめなのか」と、疑問と驚きの声が上がった。
牛の所は、どうして制約があるのだろうか。他の動物の場合も、所は決まっているのだろうか。「屠畜場法」という聞きなれない法律について、野田隼人弁護士に聞いた。
●食肉の安全のために規定された
「『屠畜』とは、家畜などの動物を殺すことです。『(とさつ)』とも言います。
『屠畜場法』は、簡単に言えば、食肉の安全を確保するための法律です。食用となる動物が適切に処理されることを目的として、制定されています」
野田弁護士はこのように述べる。屠畜場以外での解体を禁止することが、なぜ、食肉の安全につながるのだろうか。
「屠畜場では、獣医師の資格をもつ『屠畜検査員』が、動物を1頭ずつ事前に検査し、病気などの理由で食用にふさわしくない動物を排除しています。また、・解体の過程でも検査をして、危険な食肉を除外しています。
屠畜場以外の場所で・解体を行うと、こうした安全のための仕組みが働きません。危険な食肉が人の口に入る危険があります。
そのため、屠畜場法では、屠畜場以外の場所で、食用目的で・解体することを、原則として禁止しているのです」
●ニワトリやあひるには別の法律が存在
どんな動物でも、勝手に解体したら罰せられるのだろうか。
「いえ、対象となっているのは、牛、馬、豚、ヒツジ、ヤギの5種類です。
たとえば、猪や鹿、クマなど、狩猟の対象となる動物は、屠畜場での解体が困難として、対象としていません。
また、ニワトリやあひるなどの家禽(きん)類については、『食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律』という別の法律で、検査や指定場所での処理が定められています。
ただし、屠畜場法と違って、規制されるのは、不特定または多数へ提供する場合に限られています。つまり、家庭で家族にふるまうためにニワトリを解体する行為などは、規制の対象にはなっていません。
歴史的に自家飼育・自家消費が広く行われてきたことに配慮したわけです」
野田弁護士はこのように話していた。
高校が農業学校でした。
食品化学科でしたが
ニワトリをさばく授業がありました。ふたりで1羽、いざやると、すんなりできるものでは
ありません。
おどおどしてやるものだからあばれて、血だらけで逃げるし、
今思っても衝撃的な体験でした。
農業科ではヤギの解体してました。
今は禁止になりましたがワインを作るの授業が、
貯蔵していたワインを盗み飲みして、赤い顔で授業にでた思い出があります。
昔はおおらかな時代でした。
ソースカラ
許可された場以外で牛を解体したとして、大阪府警と沖縄県警は1月中旬までに、男女5人を「屠畜(とちく)場法」違反の容疑で逮捕した。
時事通信の報道によると、5人は昨年8月、沖縄県石垣市の畜産会社で、食べるために牛1頭をハンマーで殴り殺し、解体した疑いがもたれている。このニュースについて、ネットでは「そんな法律あるなんて知らなかった」「牛を無許可でさばいたらだめなのか」と、疑問と驚きの声が上がった。
牛の所は、どうして制約があるのだろうか。他の動物の場合も、所は決まっているのだろうか。「屠畜場法」という聞きなれない法律について、野田隼人弁護士に聞いた。
●食肉の安全のために規定された
「『屠畜』とは、家畜などの動物を殺すことです。『(とさつ)』とも言います。
『屠畜場法』は、簡単に言えば、食肉の安全を確保するための法律です。食用となる動物が適切に処理されることを目的として、制定されています」
野田弁護士はこのように述べる。屠畜場以外での解体を禁止することが、なぜ、食肉の安全につながるのだろうか。
「屠畜場では、獣医師の資格をもつ『屠畜検査員』が、動物を1頭ずつ事前に検査し、病気などの理由で食用にふさわしくない動物を排除しています。また、・解体の過程でも検査をして、危険な食肉を除外しています。
屠畜場以外の場所で・解体を行うと、こうした安全のための仕組みが働きません。危険な食肉が人の口に入る危険があります。
そのため、屠畜場法では、屠畜場以外の場所で、食用目的で・解体することを、原則として禁止しているのです」
●ニワトリやあひるには別の法律が存在
どんな動物でも、勝手に解体したら罰せられるのだろうか。
「いえ、対象となっているのは、牛、馬、豚、ヒツジ、ヤギの5種類です。
たとえば、猪や鹿、クマなど、狩猟の対象となる動物は、屠畜場での解体が困難として、対象としていません。
また、ニワトリやあひるなどの家禽(きん)類については、『食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律』という別の法律で、検査や指定場所での処理が定められています。
ただし、屠畜場法と違って、規制されるのは、不特定または多数へ提供する場合に限られています。つまり、家庭で家族にふるまうためにニワトリを解体する行為などは、規制の対象にはなっていません。
歴史的に自家飼育・自家消費が広く行われてきたことに配慮したわけです」
野田弁護士はこのように話していた。