天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

沖縄孔子廟判決を考える

2021-03-02 09:27:00 | 解説



沖縄の金城テルさんをはじめとする住民が7年前から原告となり、那覇市を相手取り孔子廟の公園の土地使用料年額576万や建設費などの免除は憲法20条政教分離の原則に反するのではないかと訴えを起こした。

最高裁判決は原告全面勝訴の違憲判決をだし金城テルさんの完全勝利となった。






沖縄孔子廟の裁判のニュースはこんな感じであるが、問題は那覇市長と新聞の反応だ。

翁長前知事と同級生で元教師、共産系の支持という彼女は『違和感のある判決』と判決に明確な不快感を示している。

ところが沖縄タイムズは社説ですんなり最高裁判決を受け入れ解消を那覇市に諭している。

『かつて国家神道を精神的支柱にして戦争への道を突き進んだ。政教分離の原則は、多大な犠牲をもたらした戦前の深い反省に立脚し、つくられたのだ。公有地の無償提供という自治体の行為が、司法の場で憲法の禁じる「宗教的活動」と認定された意味は重い。那覇市は違憲状態の解消に努めるべきだ。』

このオール沖縄のねじれ現象をどう受けとめれば良いのだろうか。寧ろ沖タイは違憲判決を喜んでいるかのようにも感じるのである。

沖タイから抜粋した社説には
かつて国家神道を精神的支柱にして戦争への道を突き進んだ。政教分離の原則は、多大な犠牲をもたらした戦前の深い反省に立脚しとある。

つまり"国家が宗教と密接に繋がると戦争になるというロジック"を確立したいが為に、この政教分離の目的効果基準の厳格化を歓迎している様にも思えるのだ。


【筆者推論】
これらのことから、問題は戦後今まで宗教施設でありながら一般社団法人の名の下に無賃状態と違憲状態が継続してきた事実とかたや首相の靖国神社参拝が政教分離に抵触するとして問題視されてきた過去なのである。

したがって本判決はイメージとして靖国神社へ首相が益々参拝し辛い方へ向かうだろうことは容易に想像できるのだ。

つまり金城テルさんの勝利は嬉しいが、今後の靖国神社参拝の動きを危惧するという保守のねじれ現象のほうがより深刻なのである。

靖国と憲法と宗教

2021-03-02 07:04:00 | 靖国
首相や閣僚が靖国神社を参拝することが合憲、違憲と憲法に照らして法的に問題視されることがある。





「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会
報告書」では6つの意見が出されている。
下記の①から④は公式参拝を合憲とし、
❺と❻は違憲とするものだが、端的にまとめたものを付け加える。


①憲法第20条第3項の政教分離原則は,国家と宗教との完全な分離を求めるものではなく,靖国神社公式参拝は同項で禁止されている宗教的活動には当たらないとする意見。

②最高裁判決[=津地鎮祭訴訟]の目的効果論に従えば,靖国神社公式参拝は神道に
特別の利益や地位を与えたり,他の宗教・宗派に溢者,干渉を加えたりすることにはならないので,違憲ではないとする意見。

③最高裁判決の目的効果論に従えば,わが国には複数の宗教信仰の基盤があることもあり,靖国神社公式参拝は現在の形であれば問題があるとしても,他 の適当な形での参拝であれば違憲とは言えないとする意見。

④公的地位にある人の行為を公的, 私的に2分して考えることに問題があり(1)私的行為,(2)公人としての行為(総理大臣 たる人が内外の公葬その他の宗教行事に出席するごとき行為),(3)国家制度の実施としての 公的行為,の3種に分けて考えるべきであるが,閣僚の参拝は(2)の「公人としての行為」 としてのみ許され,私的信仰を理由とする不参加も許されるという意見。

❺憲法第20条第3項 の政教分離原則は,国家と宗教との完全な分離を求めるものであり,宗教法人である靖国神社 に公式参拝することは,どのような形にせよ,憲法第20条第3項の禁止する宗教活動に当たり,違憲と言わざるを得ないとする意見。

❻本来は5の意見が正当であるが,最高裁判決の目的効果論に従ったとしても,宗教団体である靖国神社に公式参拝することは,たとえ,目的は世俗的であっても,その効果において国家と宗教団体との深いかかわり合いをもたらす象徴的な意味を持つので,国家と宗教とのかかわり合いの相当とされる限度を超え,違憲といわざるを得
ないとする意見。


①宗教的活動にはあたらない
②特別な利益を与えるものでない
③参拝方法によって認識が変化
④公人の私的、公的の別は意味がない
❺宗教的活動にあたる
❻特別な利益をあたえるもの

このように①と❺、②と❻が対象的で単に憲法解釈が両極端に対立していることがわかる。

【日本国憲法】
第20条
信教の自由は何人に対してもこれを保証する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対しこれを支出し又はその利用に供してはならない


愛媛県靖国神社玉串料訴訟の最高裁判決が重要な判断基準で公金支出を禁じているが、逆に言えば私費から支出することで、この拮抗した政教分離のバランスを合憲に保っていると考えることができる。

次に大日本帝国憲法を見てもらおう。

【大日本帝国憲法】

第二十八條
日本臣民は安寧秩序を妨げず及臣民たるの義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有す

そもそも憲法20条は信教の自由を保障する28条の改正であり、赤字の第三項の政教分離はGHQの神道指令によるところが大きい。大変長いので赤字の部分だけでもよんでもらえればと思う。

【GHQ神道指令】

一 国家指定ノ宗教乃至祭式ニ対スル信仰或ハ信仰告白ノ(直接的或ハ間接的)強制ヨリ日本国民ヲ解放スル為ニ戦争犯罪、敗北、苦悩、困窮及ビ現在ノ悲惨ナル状態ヲ招来セル「イデオロギー」ニ対スル強制的財政援助ヨリ生ズル日本国民ノ経済的負担ヲ取り除ク為ニ神道ノ教理並ニ信仰ヲ歪曲シテ日本国民ヲ欺キ侵略戦争ヘ誘導スルタメニ意図サレタ軍国主義的並ニ過激ナル国家主義的宣伝ニ利用スルガ如キコトノ再ビ起ルコトヲ妨止スル為ニ再教育ニ依ッテ国民生活ヲ更新シ永久ノ平和及民主主義ノ理想ニ基礎ヲ置ク新日本建設ヲ実現セシムル計画ニ対シテ日本国民ヲ援助スル為ニ茲ニ左ノ指令ヲ発ス

(イ)日本政府、都道府県庁、市町村或ハ官公吏、属官、雇員等ニシテ公的資格ニ於テ神道ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ヲナスコトヲ禁止スル而シテカカル行為ノ即刻ノ停止ヲ命ズル

(ロ)神道及神杜ニ対スル公ノ財源ヨリノアラユル財政的援助並ニアラユル公的要素ノ導入ハ之ヲ禁止スル而シテカカル行為ノ即刻ノ停止ヲ命ズル

(1)公地或ハ公園ニ設置セラレタル神社ニ対シテ公ノ財源ヨリノ如何ナル種類ノ財政的援助モ許サレズ但シコノ禁止命令ハカカル神社ノ設置セラレ居ル地域ニ対シテ日本政府、都道府県庁、市町村ガ援助ヲ継続スルコトヲ妨ゲルモノト解釈セラルベキデハナイ

(2)従来部分的ニ或ハ全面的ニ公ノ財源ニヨツテ維持セラレテヰタアラユル神道ノ神社ヲ個人トシテ財政的ニ援助スルコトハ許サレル但シカカル個人的援助ハ全ク自発的ナルコトヲ条件トシ絶対ニ強制的或ハ不本意ノ寄附ヨリナル援助デアツテハナラナイ

(ハ)神道ノ教義、慣例、祭式、儀式或ハ礼式ニ於テ軍国主義的乃至過激ナル国家主義的「イデオロギー」ノ如何ナル宣伝、弘布モ之ヲ禁止スル而シテカカル行為ノ即刻ノ停止ヲ命ズル神道ニ限ラズ他ノ如何ナル宗教、信仰、宗派、信条或ハ哲学ニ於テモ叙上ノ「イデオロギー」ノ宣伝、弘布ハ勿論之ヲ禁止シカカル行為ノ却刻ノ停止ヲ命ズル

(ニ)伊勢ノ大廟ニ関シテノ宗教的式典ノ指令並ニ官国幣社ソノ他ノ神社ニ関シテノ宗教的式典ノ指令ハ之ヲ撤廃スルコト

(ホ)内務省ノ神祇院ハ之ヲ廃止スルコト而シテ政府ノ他ノ如何ナル機関モ或ハ租税ニ依ツテ維持セラレル如何ナル機関モ神祇院ノ現在ノ機能、任務、行政的責務ヲ代行スルコトハ許サレナイ

(ヘ)アラユル公ノ教育機関ニシテソノ主要ナル機能ガ神道ノ調査研究及ビ弘布ニアルカ或ハ神官ノ養成ニアルモノハ之ヲ廃止シソノ物的所有物ハ他ニ転用スルコト而シテ政府ノ如何ナル機関モ或ハ租税ニ依ッテ維持セラルル如何ナル機関モカカル教育機関ノ現在ノ機能又ハ任務ノ行政的責務ヲ代行スルコトハ許サレナイ

(ト)神道ノ調査研究並ニ弘布ヲ目的トスル或ハ神官養成ヲ目的トスル私立ノ教育機関ハ之ヲ認メル但シ政府ト特殊ノ関係ナキ他ノ私立教育機関ト同様ナル監督制限ノモトニアル同様ナル特典ヲ与ヘラレテ経営セラルベキコト併シ如何ナル場合ト雖モ公ノ財源ヨリ支援ヲ受クベカラザルコト、マタ如何ナル場合ト雖モ軍国主義的乃至過激ナル国家主義的「イデオロギー」ヲ宣伝、弘布スベカラザルコト

(チ)全面的ニ或ハ部分的ニ公ノ財源ニ依テ維持セラレル如何ナル教育機関ニ於テモ神道ノ教義ノ弘布ハソノ方法様式ヲ問ハズ禁止セラルベキコト、而シテカカル行為ハ即刻停止セラルベキコト

(1)全面的ニ或ハ部分的ニ公ノ財源ニ依ツテ維持セラレ居ル凡テノ教育機関ニ於テ現ニ使用セラレ居ル凡テノ教師用参考書並ニ教科書ハ之ヲ検閲シソノ中ヨリ凡テノ神道教義ヲ削除スルコト

 今後カカル教育機関ニ於テ使用スル為ニ出版セラルベキ如何ナル教師用参考書、如何ナル教科書ニモ神道教義ヲ含マシメザルコト

(2)全面的ニ或ハ部分的ニ公ノ財源ニ依テ維持セラレル如何ナル教育機関モ神道神社参拝乃至神道ニ関連セル祭式、慣例或ハ儀式ヲ行ヒ或ハソノ後援ヲナサザルコト

(リ)「国体の本義」、「臣民の道」乃至同種類ノ官発行ノ書籍論評、評釈乃至神道ニ関スル訓令等ノ頒布ハ之ヲ禁止スル

(ヌ)公文書ニ於テ「大東亜戦争」、「八紘一宇」ナル用語乃至ソノ他ノ用語ニシテ日本語トシテソノ意味ノ連想ガ国家神道、軍国主義、過激ナル国家主義ト切り離シ得ザルモノハ之ヲ使用スルコトヲ禁止スル、而シテカカル用語ノ却刻停止ヲ命令スル

(ル)全面的乃至部分的ニ公ノ財源ニ依ツテ維持セラレル役所、学校、機関、協会乃至建造物中ニ神棚ソノ他国家神道ノ物的象徴トナル凡テノモノヲ設置スルコトヲ禁止スル、而シテ之等ノモノヲ直ニ除去スルコトヲ命令スル

(ヲ)官公吏、属官、雇員、学生、一般ノ国民乃至日本国在住者ガ国家神道ソノ他如何ナル宗教ヲ問ハズ之ヲ信仰セヌ故ニ或ハ之ガ信仰告白ヲナサヌガ故ニ或ハカカル特定ノ宗教ノ慣例、祭式、儀式、礼式ニ参列セヌガ故ニ彼等ヲ差別待遇セザルコト

(ワ)日本政府、都道府県庁、市町村ノ官公吏ハソノ公ノ資格ニ於テ新任ノ奉告ヲナス為ニ或ハ政治ノ現状ヲ奉告スル為ニ或ハ政府乃至役所ノ代表トシテ神道ノ如何ナル儀式或ハ礼式タルヲ問ハズ之ニ参列スル為ニ如何ナル神社ニモ参拝セザルコト

二(イ)本指令ノ目的ハ宗教ヲ国家ヨリ分離スルニアル、マタ宗教ヲ政治的目的ニ誤用スルコトヲ妨止シ、正確ニ同ジ機会ト保護ヲ与ヘラレル権利ヲ有スルアラユル宗教、信仰、信条ヲ正確ニ同ジ法的根拠ノ上ニ立タシメルニアル、本指令ハ啻ニ神道ニ対シテノミナラズアラユル宗教、信仰、宗派、信条乃至哲学ノ信奉者ニ対シテモ政府ト特殊ノ関係ヲ持ツコトヲ禁ジマタ軍国主義的乃至過激ナル国家主義的「イデオロギー」ノ宣伝、弘布ヲ禁ズルモノデアル

(ロ)本指令ノ各条項ハ同ジ効力ヲ以テ神道ニ関連スルアラユル祭式、慣例、儀式、礼式、信仰、教ヘ、神話、伝説、哲学、神社、物的象徴ニ適用サレルモノデアル

(ハ)本指令ノ中ニテ意味スル国家神道ナル用語ハ、日本政府ノ法令ニ依テ宗派神道或ハ教派神道ト区別セラレタル神道ノ一派即チ国家神道乃至神社神道トシテ一般ニ知ラレタル非宗教的ナル国家的祭祀トシテ類別セラレタル神道ノ一派(国家神道或ハ神社神道)ヲ指スモノデアル

(ニ)宗派神道或ハ教派神道ナル用語ハ一般民間ニ於テモ、法律上ノ解釈ニ依テモ又日本政府ノ法令ニ依テモ宗教トシテ認メラレテ来タ(十三ノ公認宗派ヨリ成ル)神道ノ一派ヲ指スモノデアル

(ホ)連合国軍最高司令官ニ依テ一九四五年十月四日ニ発セラレタル基本的指令即チ「政治的、社会的並ニ宗教的自由束縛ノ解放」ニ依テ日本国民ハ完全ナル宗教的自由ヲ保証セラレタノデアルガ、右指令第一条ノ条項ニ従テ

(1)宗派神道ハ他ノ宗教ト同様ナル保護ヲ享受スルモノデアル

(2)神社神道ハ国家カラ分離セラレ、ソノ軍国主義的乃至過激ナル国家主義的要素ヲ剥奪セラレタル後ハ若シソノ信奉者ガ望ム場合ニハ一宗教トシテ認メラレルデアラウ、而シテソレガ事実日本人個人ノ宗教ナリ或ハ哲学ナリデアル限りニ於テ他ノ宗教同様ノ保護ヲ許容セラレルデアラウ

(ヘ)本指令中ニ用ヒラレテヰル軍国主義的乃至過激ナル国家主義的「イデオロギー」ナル語ハ、日本ノ支配ヲ以下ニ掲グル理由ノモトニ他国民乃至他民族ニ及ボサントスル日本人ノ使命ヲ擁護シ或ハ正当化スル教ヘ、信仰、理論ヲ包含スルモノデアル

(1)日本ノ天皇ハソノ家系、血統或ハ特殊ナル起源ノ故ニ他国ノ元首ニ優ルトスル主義

(2)日本ノ国民ハソノ家系、血統或ハ特殊ナル起源ノ故ニ他国民ニ優ルトスル主義

(3)日本ノ諸島ハ神ニ起源ヲ発スルガ故ニ或ハ特殊ナル起源ヲ有スルガ故ニ他国ニ優ルトスル主義

(4)ソノ他日本国民ヲ欺キ侵略戦争ヘ駆リ出サシメ或ハ他国民ノ論争ノ解決ノ手段トシテ武力ノ行使ヲ謳歌セシメルニ至ラシメルガ如キ主義

三 日本帝国政府ハ一九四六年三月十五日迄ニ本司令部ニ対シテ本指令ノ各条項ニ従ッテ取ラレタル諸措置ヲ詳細ニ記述セル総括的報告ヲ提出スベキモノナルコト

四 日本ノ政府、県庁、市町村ノ凡テノ官公吏、属官、雇員並ニアラユル教師、教育関係職員、国民、日本国内在住者ハ本指令各条項ノ文言並ニソノ精神ヲ遵守スルコトニ対シテ夫々個人的責任ヲ負フベキコト


このように神道指令が神道と靖国神社に与えた影響は計り知れないが、憲法の20条の三項政教分離を直接的に指示しているのだ。

神道は宗教かという問題はさて置くとしても私費で参拝することで合憲であるならばやはり宗教法人として生き残った靖国神社の意義は途轍もなく大きかったことが理解できるのである。