天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

愛國百人一首

2019-01-11 09:44:28 | まとめ・資料


1.柿本人麻呂  大君は神にしませば天雲の雷の上に廬(いほり)せるかも

2.長奥麻呂  大宮の内まできこゆ網引(あびき)すと網子(あご)ととのふる海人の呼び声

3.大伴旅人  やすみししわが大君の食(をす)国は大和もここも同じとぞ念(おも)ふ

4.高橋虫麻呂  千万の軍(いくさ)なりとも言挙げせずとりて来ぬべきをのことぞ思ふ

5.山上憶良  士(をのこ)やも空しかるべき万代に語り続(つ)ぐべき名は立てずして

6.笠金村  丈夫(ますらを)の弓上(ゆずゑ)振り起し射つる矢を後見む人は語り継ぐがね

7.山部赤人  あしひきの山にも野にも御猟人(みかりびと)さつ矢手挟(たばさ)みみだれたり見ゆ

8.遣唐使使人母  旅人の宿りせむ野に霜降らば吾(わ)が子羽ぐくめ天の鶴群(たづむら)

9.安倍郎女  わが背子はものな思ほし事しあらば火にも水にも吾(われ)なけなくに

10.海犬養岡麿  御民われ生ける験(しるし)あり天地の栄ゆる時に遇(あ)へらく思へば

11.雪宅麻呂  大君の命かしこみ大船の行きのまにまに宿りするかも

12.小野老  あをによし奈良の京(みやこ)は咲く花のにほふがごとく今さかりなり

13.橘諸兄  降る雪の白髪(しろかみ)までに大君に仕へまつれば貴くもあるか

14.紀清人  天の下すでに覆ひて降る雪の光を見れば貴くもあるか

15.葛井諸会  新(あらた)しき年のはじめに豊の年しるすとならし雪の降れるは

16.多治比鷹主  唐国に往き足らはして帰り来むますら武雄(たけを)に御酒たてまつる

17.大伴家持  天皇(すめろぎ)の御代栄えむと東(あづま)なるみちのく山に金(くがね)花咲く

18.丈部人麻呂  大君の命かしこみ磯に触り海原(うのはら)わたる父母をおきて

19.坂田部麻呂  真木(まけ)柱ほめて造れる殿のごといませ母刀自(ははとじ)面(おめ)変りせず

20.大舎人部千文  霰(あられ)降り鹿島の神を祈りつつ皇御軍(すめらみいくさ)に吾は来にしを

21.今奉部與曾布  今日よりは顧みなくて大君のしこの御盾と出で立つ吾は

22.大田部荒耳  天地(あめつち)の神を祈りてさつ矢ぬき筑紫の島をさしていく吾は

23.神人部子忍男  ちはやぶる神の御坂に幣(ぬさ)奉り斎(いは)ふいのちは母(おも)父がため

24.尾張浜主  翁(おきな)とてわびやは居らむ草も木も栄ゆる時に出でて舞ひてむ

25.菅原道真  海ならずたたへる水の底までも清き心は月ぞ照らさむ

26.大中臣輔親  山のごと坂田の稲を抜き積みて君が千歳の初穂にぞ舂(つ)く

27.成尋阿闍梨母  もろこしも天の下にぞ有りと聞く照る日の本を忘れざらなむ

28.源経信  君が代はつきじとぞ思ふ神かぜやみもすそ川のすまん限(かぎり)は

29.源俊頼  君が代は松の上葉(うはば)におく露のつもりて四方(よも)の海となるまで

30.藤原範兼  君が代にあへるは誰も嬉しきを花は色にもいでにけるかな

31.源頼政  みやま木のその梢とも見えざりし桜は花にあらはれにけり

32.西行法師  宮柱したつ岩根にしき立ててつゆも曇らぬ日の御影(みかげ)かな

33.藤原俊成  君が代は千代ともささじ天の戸や出づる月日のかぎりなければ

34.藤原良経  昔たれかかる桜の花を植ゑて吉野を春の山となしけむ

35.源実朝  山は裂け海はあせなむ世なりとも君にふた心わがあらめやも

36.藤原定家  曇りなきみどりの空を仰ぎても君が八千代をまづ祈るかな

37.宏覚禅師  末の世の末の末まで我が国はよろづの国にすぐれたる国

38.中臣祐春  西の海よせくる波も心せよ神の守れるやまと島根ぞ

39.藤原為氏  勅として祈るしるしの神風に寄せくる浪はかつ砕けつつ

40.源致雄  命をば軽きになして武士(もののふ)の道よりおもき道あらめやは

41.藤原為定  限りなき恵みを四方にしき島の大和島根は今さかゆなり

42.藤原師賢  思ひかね入りにし山を立ち出でて迷ふうき世もただ君の為

43.津守国貴  君をいのるみちにいそげば神垣にはや時つげて鶏(とり)も鳴くなり

44.菊池武時  もののふの上矢(うはや)のかぶら一筋に思ふ心は神ぞ知るらむ

45.楠木正行  かへらじとかねて思へば梓弓(あずさゆみ)なき数に入る名をぞとどむる

46.北畠親房  鶏の音になほぞおどろくつかふとて心のたゆむひまはなけれど

47.森迫親正  いのちより名こそ惜しけれもののふの道にかふべき道しなければ

48.三条西実隆  あふぎ来てもろこし人も住みつくやげに日の本の光なるらむ

49.新納忠元  あぢきなやもろこしまでもおくれじと思ひしことは昔なりけり

50.下河辺長流  富士の嶺(ね)に登りて見れば天地はまだいくほどもわかれざりけり

51.徳川光圀  行く川の清き流れにおのづから心の水もかよひてぞ澄む

52.荷田春満  踏みわけよ日本(やまと)にはあらぬ唐鳥(からどり)の跡をみるのみ人の道かは

53.賀茂真淵  大御田のみなわも泥(ひぢ)もかきたれてとるや早苗は我が君の為

54.田安宗武  もののふの兜に立つる鍬形のながめかしはは見れどあかずけり

55.楫取魚彦  すめ神の天降(あも)りましける日向(ひむか)なる高千穂の嶽やまづ霞むらむ

56.橘枝直  天の原てる日にちかき富士の嶺に今も神代の雪は残れり

57.林子平  千代ふりし書(ふみ)もしるさず海の国の守りの道は我ひとり見き

58.高山彦九郎  我を我としろしめすかやすべらぎの玉のみ声のかかる嬉しさ

59.小沢蘆庵  あし原やこの国ぶりの言の葉に栄ゆる御代の声ぞ聞ゆる

60.本居宣長  しきしまの大和ごころを人問はば朝日に匂ふ山ざくら花

61.荒木田久老  初春(はつはる)の初日かがよふ神国の神のみかげをあふげもろもろ

62.橘千蔭  八束穂(やつかほ)の瑞穂の上に千五百秋(ちいほあき)国の秀(ほ)見せて照れる月かも

63.上田秋成  香具山の尾の上(へ)に立ちて見渡せば大和国原早苗とるなり

64.蒲生君平  遠つ祖(おや)の身によろひたる緋縅(ひをどし)の面影うかぶ木々のもみぢ葉

65.栗田土満  かけまくもあやに畏(かしこ)きすめらぎの神のみ民とあるが楽しさ

66.賀茂季鷹  大日本(おほやまと)神代ゆかけてつたへつる雄々しき道ぞたゆみあらすな

67.平田篤胤  青海原(あをうなばら)潮の八百重(やほへ)の八十国(やそくに)につぎてひろめよこの正道(まさみち)を

68.香川景樹  ひとかたに靡(なび)きそろひて花すすき風吹く時ぞみだれざりける

69.大倉鷲夫  やすみししわが大君のしきませる御国ゆたかに春は来にけり

70.藤田東湖  かきくらすあめりか人に天つ日のかがやく邦(くに)のてぶり見せばや

71.足代弘訓  わが国はいともたふとし天地の神の祭をまつりごとにて

72.加納諸平  君がため花と散りにしますらをに見せばやと思ふ御代の春かな

73.鹿持雅澄  大君の宮敷(し)きましし橿原(かしはら)のうねびの山の古(いにしへ)おもほゆ

74.僧月照  大君のためには何か惜しからむ薩摩の瀬戸に身は沈むとも

75.石川依平  大君の御贄(みにへ)のまけと魚(うを)すらも神世よりこそ仕へきにけれ

76.梅田雲浜  君が代を思ふ心のひとすぢに吾が身ありともおもはざりけり

77.吉田松陰  身はたとひ武蔵の野辺(のべ)に朽ちぬとも留め置かまし日本魂(やまとたましい)

78.有村次左衛門  岩が根も砕かざらめや武士(もののふ)の国の為にと思ひきる太刀

79.高橋多一郎  鹿島なるふつの霊(みたま)の御剣(みつるぎ)をこころに磨ぎて行くはこの旅

80.佐久良東雄  天皇(おほきみ)に仕へまつれと我を生みし我がたらちねぞ尊(たふと)かりける

81.徳川斉昭  天(あま)ざかる蝦夷(えぞ)をわが住む家として並ぶ千島のまもりともがな

82.有馬新七  朝廷辺(みかどべ)に死ぬべきいのちながらへて帰る旅路の憤(いきどほ)ろしも

83.田中河内介  大君の御旗の下(もと)に死してこそ人と生れし甲斐はありけれ

84.児島草臣  しづたまき数ならぬ身も時を得て天皇(きみ)がみ為に死なむとぞ思ふ

85.松本奎堂  君がためいのち死にきと世の人に語り継ぎてよ峰の松風

86.鈴木重胤  天皇(おほきみ)の御楯(みたて)となりて死なむ身の心は常に楽しくありけり

87.吉村寅太郎  曇りなき月を見るにも思ふかな明日はかばねの上に照るやと

88.伴林光平  君が代はいはほと共に動かねば砕けてかへれ沖つしら波

89.渋谷伊與作  ますらをが思ひこめにし一筋は七生(ななよ)かふとも何たわむべき

90.佐久間象山  みちのくのそとなる蝦夷のそとを漕ぐ舟より遠くものをこそ思へ

91.久坂玄瑞  取り佩(は)ける太刀の光はもののふの常に見れどもいやめづらしも

92.津田愛之助  大君の御楯となりて捨つる身と思へば軽きわが命かな

93.平野国臣  青雲(あをぐも)のむかふす極(きはみ)すめらぎの御稜威(みいつ)かがやく御代になしてむ

94.真木和泉  大山の峰の岩根に埋めにけりわが年月の日本(やまと)だましひ

95.武田耕雲斎  片敷きて寝(い)ぬる鎧(よろひ)の袖の上(へ)に思ひぞつもる越(こし)の白雪

96.平賀元義  武夫(もののふ)のたけき鏡と天の原あふぎ尊め丈夫(ますらを)のとも

97.高杉晋作  後れても後れてもまた君たちに誓ひしことをわれ忘れめや

98.野村望東尼  武士のやまと心をより合はせただひとすぢの大綱(おほつな)にせよ

99.大隈言道  男山今日の行幸(みゆき)の畏(かしこ)きも命あればぞをろがみにける

100.橘曙覧  春にあけてまづみる書(ふみ)も天地のはじめの時と読み出づるかな

大江健三郎から坂本龍一まで

2019-01-11 05:47:16 | 時事



ノーベル文学賞や朝日賞、読売文学賞諸々は貰うのに文化勲章を辞退する大江健三郎の辞退理由がこれだ。

「私が文化勲章の受章を辞退したのは、民主主義に勝る権威と価値観を認めないからだ。これは極めて単純だが、非常に重要なことだ」


文化勲章は、科学技術や芸術などの文化の発展や向上にめざましい功績のある者に授与される日本の勲章で、当時の内閣総理大臣・廣田弘毅の発案により1937年の文化勲章令を以て制定されている。
廣田弘毅はA級戦犯として処刑、昭和殉難者となっているのだが、このような曰く付きの賞が気に入らないのか、はたまた天皇陛下からの直接授与の拒絶のどちらかであろうが、民主主義に勝る権威と価値観を認めないとの偽善的な言い訳には空いた口が塞がらない。

彼の沖縄に関する著書「沖縄ノート」では日本軍の命令で集団自決したという事実に基づかない記述に裁判沙汰にまでなっている。

勿論辺野古移設には反対であるし自衛隊には否定的である。元祖お花畑と言ってもいいだろう。

白髪頭に丸メガネがトレードマークだがこれを継承する人物がいる。

坂本龍一である。


「一番近い異国としてリスペクトすべき文化だと思ってきました。
 冷戦が終わって久しい今、沖縄に新たに基地を造る意味があるのかと考えています。」

「沖縄だけに痛み、苦痛と侮辱を何十年もおしつけておくべきではない。もうたくさんだ。基地、米軍、武力が必要なら日本人の全てが等しく背負うべきだ」

写真のように左目でしか日本を見ない、まさに大江健三郎と異なる点を探した方が早いのだ。

この二人の目に映る沖縄は被害者としての視点だけをクローズアップした琉球なのだろう。

基地は要らない
原発は要らない
自衛隊は要らない

代案なき理想論から導き出されるものは安全の保障など要らないという思想と活動でしかない。
決まってこの様な考えの根幹は殊更に戦争の加害性だけを強調する自虐史観にバランスされる。





大嘗祭への公費支出は?

2019-01-08 21:06:32 | 時事


朝日新聞が2018年11月30日
「大嘗祭への公費支出は違憲」提訴へ 全国の220人」と題して下記のように報じた。


『来年の天皇の代替わりに伴う「即位の礼」や皇室行事「大嘗祭(だいじょうさい)」に公費を支出するのは政教分離を定めた憲法に違反するとして、全国の約220人が国を相手に支出の差し止めなどを求める訴訟を、12月10日に東京地裁に起こす。来年の代替わりをめぐる一連の儀式について、違憲性を問う訴訟が提起されるのは初めてとみられる。』


秋篠宮殿下の発言で調子に乗った220人が国を提訴したのだろうが大嘗祭に関する最高裁判決は平成の御代替りにすでに出ている。現皇太子殿下の即位では初めてかもしれないが、このリテラのようなとんでも記事を朝日が報じるとは閉口する。

殿下はこのデフレ下にある日本をお気にされてのご発言であることは私のような民草にも理解出来る。謂わば現代版"民の竈"であろう。
「殿下、なりませぬ」である。
以下に最高裁判決と公益財団法人 協 和 協 会の「大嘗祭が合憲・合法であることの法的論拠」を貼っておく。


《平成の御代替わりに伴う儀式に関する最高裁判決》

『○ 御代替わりに伴う儀式に関する最高裁判決は3例。全て住民訴訟で知事等の儀式への参列の合憲性が争われたもの。
○ いずれも知事等の参列はいわゆる目的効果基準に照らし、政教分離原則に反しないとして、被告である県側が勝訴。
1大分県主基斎田抜穂の儀参列違憲訴訟(H14.7.9第3小法廷)
2鹿児島県大嘗祭参列違憲訴訟(H14.7.11第1小法廷) 3神奈川県即位儀式・大嘗祭参列違憲訴(H16.6.28第2小法廷)
(注)高裁判決としては、即位の礼・大嘗祭への国費支出が政教分離規定に反し、信教の自由や思想・良心の自由の侵害に当たる として、1 国費支出の差止め、2違憲確認、3損害賠償を請求した事件について、1・2については不適法な請求として却 下、3については具体的権利侵害はないとして棄却され、国側が勝訴したもの(大阪高判H7.3.9) がある。』

《知事の大嘗祭への参列の合憲性が争われた最高裁判決(平成14年7月11日第1小法廷 抜粋)》

【裁判所の判断】
知事の大嘗祭への参列は、いわゆる目的効果基準に照らし政教分離原則に反しない

【理由】
○ (1)大嘗祭は、...皇位継承の際に通常行われてきた皇室の重要な伝統儀式である、(2)被上告人(注:知事)は、宮内庁から案内
を受け、三権の長、国務大臣、各地方公共団体の代表等と共に大嘗祭の一部を構成する悠紀殿供饌の儀に参列して拝礼したにと どまる、(3)大嘗祭への被上告人の参列は、地方公共団体の長という公職にある者の社会的儀礼として、天皇の即位に伴う皇室の 伝統儀式に際し、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇の即位に祝意を表する目的で行われたものであるというのである。
○ これらの諸点にかんがみると、被上告人の大嘗祭への参列の目的は、天皇の即位に伴う皇室の伝統儀式に際し、日本国及び日 本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすものであり、その効果も、特定の宗教に対する援助、助長、促進又 は圧迫、干渉等になるようなものではないと認められる。
○ したがって、被上告人の大嘗祭への参列は、宗教とのかかわり合いの程度が我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の 自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法上の政教分離原則及 びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当である


《知事等の即位礼正殿の儀への参列の合憲性が争われた最高裁判決(平成16年6月28日第2小法廷 抜粋)》
【裁判所の判断】
知事及び県議会議長の即位礼正殿の儀への参列は、いわゆる目的効果基準に照らし政教分離原則に反しない
【理由】
○ 憲法に日本国及び日本国民統合の象徴であると定められている天皇の即位に祝意を表する目的で、地方公共団体の長あるいは
議会の議長の職にある者の社会的儀礼として、三権の長、国務大臣、各地方公共団体の代表等と共に、皇室典範24条の規定す る即位の礼のうち伝統的な皇位継承儀式である即位礼正殿の儀に参列した行為は、その目的及び効果にかんがみ、憲法20条3
項により禁止される宗教的活動には当たらないと解するのが相当である





【参考】いわゆる目的効果基準が示された最高裁判決(昭和52年7月13日大法廷 抜粋)

○ 政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。

○ 政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず、政教分離原則
が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とならざるをえないのである。

○ 右のような見地から考えると、わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。

○ 憲法20条3項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗
教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。

○ ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則つたものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従つて、客観的に判断しなければならない。




公益財団法人 協 和 協 会より

大嘗祭が合憲・合法であることの法的論拠

【要請書全文】


『今上陛下の「即位の礼」および「大嘗祭」が近づいておりますが、特に「大嘗祭」については、一部勢力がこれに反対し、大嘗祭違憲の訴訟を起こしたり、これを実力で妨害しようとする動きがあることは、誠に遺憾なところであります。
 これらの動きは、イデオロギーによることもさることながら、彼らが問題の本質をよく知らないことに起因するように思われますので、ここに、「大嘗祭」合憲・合法の論拠を提供すると共に、政府は、そうした一部勢力の不当な要求に屈することなく、断固、古式に則り、大嘗祭を執り行われますよう、また、ここに提供した論拠を以て、反対勢力を説得していただきたく、要請いたす次第であります。
 その論旨は次のとおり。
一、古来、天皇の地位継承において、大嘗祭は、本来、原則として、「即位の礼と一体をなす」ものと考えられて来た。
二、世の大嘗祭反対論者(以下、反対者という)は、その理由として、戦後、大嘗祭を明記した登極令ならびに旧皇室典範が失効したことを理由に挙げるが、現行日本国憲法第七条第十号には、天皇の国事行  為として「儀式を行うこと」と明記してある。およそ儀式には、荘厳性が伴い、歴史の古い国ほど宗教 的形式が執られるのは、洋の東西に共通の事実である。(宗教的形式が入っても、外国では政教分離原則 に違反しない、とされることについては後述する)。大嘗祭も、憲法第七条第十号にいう国事行為としての「儀式を行うこと」に入るものである。
三、また、反対者の「明文の規定がないから」という理由も誤りである。けだし、現行法例第二条には、「公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、明文の規定がなくても、法律と同一の効力を有する」旨の規 定かある。前述のごとく、大嘗祭が即位の礼と一体をなすものとして行われてきたことは、過去百数十代の天皇の地位継承において見られたことであり、それは、立派な「慣習」であるから、大嘗祭について明文の規定がなくとも、何ら妨げにはならない。
四、反対者は「大嘗祭は宗教上の行為だからいけない」というが、大嘗祭は、今日でいう宗教ではなく、日本古来の伝統的な「古式」(文化)と考えるべきである。
 去る平成元年2月24日の御大喪の葬列は平安朝時代の衣服を身につけた源氏物語絵巻を見ているようで、参列者の中から、これならば新陛下も衣冠束帯でお出ましいただいたほうが相応しかった、との声が挙がったくらいである。同様に、大嘗祭も「古式」であって、宗教行為ととるべきではない。
五、宮中の儀式のほか、「衣冠束帯」姿が一般国民の目に触れるのは、神主を中心とする今の神道であることから、一般に「衣冠束帯姿は神道」と直結して誤解されがちであるが、古い時代は絵巻物で見るように、公式には「衣冠束帯」姿であったのであり、それが、たまたま今の神道に残ったというに過ぎない。
さらに言えば、衣冠束帯などの「古式」は古代からであり、その様式などを今日の神道が取り入れているのである。また、歴史的にも、神道がいろいろと派生して今日でいう宗教性を帯びるのは、江戸中期以降のことであり、今日における神道の宗教性をもって、古代からの「古式」を云々するのは逆立ちの論理というべきである。
六、仮に、百歩譲って、大賞祭の方式が「古式」でなく、「宗教」であるとしても、それでも、現行憲法に 違反することにはならない。一部の野党はじめ憲法違反だという人々は、憲法上のいわゆる「政教分離の原則」について、真の学問的意味を理解せず、全く誤った解釈をしているからである。
七、すなわち、「政教分離の原則」についてのわが国の誤解者たちは、この「政教分離」を語感から単純に  「政治と宗教との分離」と考えているが、欧米先進諸国では、過去の宗教戦争の苦い経験から、「政教分 離」とは「国家の中の政治権力組織と宗教権力組織との癒着によって、信教の自由が阻害される場合を禁ずる原理」であり、それに至らなければ違反ではない、と解するのが常識であることを、知るべきである。
八、古来、伝統的な儀式には、洋の東西を問わず宗数的要素が入るのは避けられぬところであり(聖書に手を置く米大統領の就任宣誓、大司教立ち会いの下、キリスト教寺院で行われるイギリス国王の戴冠式など)、外国では、こうした宗教的要素が入っても、それは単に儀式として行われるものであって、それによって政治権力と宗教権力とが癒着するわけではなく、信教の自由が阻害されることもないことをよく知っているので、何ら問題にもならないのである。
九、わが国でも、津市が公共建造物建設に当たって神式地鎮祭を行ったのに対し、最高裁は、神式であっ ても、国・地方自治体が、特定の宗教の教義を広める意図もなく、その意図で金銭的支出をしたわけでもなく、また、その結果、他の宗教を圧迫する効果もないから、憲法第二十条〔政教分離〕に反しない、と判断している。
十、大体、国民も、知人の葬儀に際し、仏教であれば数珠で焼香し、キリスト教であれば賛美歌を合唱して献花し、神道であれば榊を供えて拝礼するというように、主催する側の宗教形式にあわせて儀礼を行うのが、一般の礼儀である。
十一、大嘗祭は、上述のように、憲法第七条第十号の「儀式を行うこと」にあたると解すべきであり、これは内閣の前言と承認によるにせよ、天皇が主催される儀式であって、内閣はこれを執行面、費用面でお助けする立場である。したがって、大嘗祭が仮に神道で行われるとしても、それは、前記の〔政教分離〕の正しい解釈や、一般国民の慣行からして、国事行為ないし皇室の公的行為として行い、政府関係者が参列しても、なんら差し支えないことである。
十二、上記の理由からして、大賞祭のすべてについて、国事行為ないし皇室の公的行為として行う場合に、その費用を政府が出すのは当然である。けだし、旧憲法が政務法と宮務法との二体系を採っていたのに 対し、現行憲法では、皇室関係をも一体系に組み込んだし、また、皇室の私有財産は原則として国庫に帰属せしめたのであるから、そうした点からも御大喪や御即位・大嘗祭に関する諸儀式の費用は、すべて、国庫から支出するのが当然というベきである。』


一世一元の詔

2019-01-07 20:26:31 | 歴史

第121代孝明天皇


1831年7月22日(天保2年6月14日)誕生

1846年3月10日(弘化3年2月13日)14歳で即位
1867年1月30日(慶応2年12月25日)35歳崩御


第122代明治天皇


1852年11月3日〈嘉永5年9月22日〉誕生

1867年1月30日〈慶応2年12月25日〉14歳で即位
1912年〈明治45年〉7月30日59歳崩御


第123代大正天皇


1879年〈明治12年〉8月31日 誕生
1912年〈明治45年/大正元年〉7月30日 32歳で即位
1926年〈大正15年〉12月25日46歳崩御



第124代昭和天皇


1901年〈明治34年〉4月29日 誕生
1926年〈大正15年/昭和元年〉12月25日 24歳で即位

1989年〈昭和64年〉1月7日 87歳崩御

第125代天皇陛下


1933年〈昭和8年〉12月23日 誕生
1989年〈昭和64年〉1月7日 55歳で即位


一世一元の詔 (明治改元の詔)

「太乙を体して位に登り、景命を膺けて以て元を改む。洵に聖代の典型にして、万世の標準なり。朕、否徳と雖も、幸に祖宗の霊に頼り、祇みて鴻緒を承け、躬万機の政を親す。乃ち元を改めて、海内の億兆と与に、更始一新せむと欲す。其れ慶応四年を改めて、明治元年と為す。今より以後、旧制を革易し、一世一元、以て永式と為す。主者施行せよ。」



『永式』とある。



日本国憲法、昭和22年施行の皇室典範では元号の規定は明記されず、同年5月3日を以って元号の法的根拠は消失したとされる。

昭和52年1月、「元号は昭和限り、以降は西暦」とする党見解を日本社会党が決定している。

昭和54年に元号法制定によって一世一元の詔は効力が消滅したとなっているが、法務省大臣官房司法法制調査部編集『現行日本法規』では、明治32年の旧皇室典範の制定により失効したともなっている。

明治五年に制定された皇紀は日本国独自の日本紀元だが、2679年、平成31年は余すところ4ヶ月を切った。

明治天皇のお言葉の永式が昭和で終わる筈は無いのだ。一世一元のみならず皇紀も大切に守っていかなければならない。








よそもの(余所者)

2019-01-04 08:46:57 | 時事




『沖縄に生まれ
沖縄で育ち
沖縄で生きている我々が
沖縄の事実をありのままに
発信すれば
沖縄外の余所者に
ネトウヨと呼ばれ
沖縄ヘイトと罵られる。
これこそが真の
沖縄ヘイトである』



ボギーてどこん(再起動宣言おきなわ)さんのツイートだ。

ツネヒラ君とその寄稿を示して県民がネトウヨと罵られ沖縄ヘイトとされる苛立ちと滑稽が『余所者』との言葉をてどこん氏に使わせたのだろう。

この『余所者』は本土または外国人に対する代名詞としての『それ』と本土での保守が反日日本人に対してのものと大差はないだろう。

つまりツネヒラ君の立ち位置が、てどこん氏だけでなく、我々本土の日本人にとっても『余所者』
なのである。

従ってネトウヨと日本人を罵ることが日本人ヘイトであり、その者達こそが『余所者』の正体と言える。

沖縄の正しさを戦争を知らない若者が間違った歴史認識で語りネトウヨと県民を罵る言論こそが反日日本人の余所者の論理であり、その意味では沖縄二紙や辺野古基地反対派までもが『余所者』なのである。