天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

便衣兵

2020-07-15 17:10:00 | 歴史





便衣兵とは、一般市民と同じ私服・民族服などを着用し民間人に偽装して、各種敵対行為をする軍人のことである。国際法違反であり、捕虜となっても裁判にかけられ処刑される。これは通常捕虜にはならずに直ぐに殺害しても違反にはならないということだ。

便衣兵と同様のゲリラに関しては第二次世界大戦後、植民地からの独立のためにゲリラ戦を遂行する組織に交戦者資格を与えようとする動きが高まり、ジュネーブ条約第一議定書で正規軍とゲリラに区別なく交戦者資格を与える規定が盛り込まれた。

同議定書は、敵側の承認の有無にかかわらず政府・当局の下で武装され組織された集団を軍隊と定め、正規軍と非正規軍の区別を廃した(43条1項)これは昭和24年のことであり日本が加入したのは平成16年である。

秦郁彦と笠原十九司は日本軍の便衣兵の対処に問題があるとして以下のように述べている。

【秦郁彦】は「靴づれのある者、極めて姿勢の良い者、目つきの鋭い者」という基準で摘出した歩兵第七連隊の資料を挙げて「便衣兵選びは極めていい加減な基準だった」と言い、また、「青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなす」という歩六旅団の資料を挙げて「明確な証拠もない決め付け」だったと指摘している。さらに、日本軍の行動について「便衣兵としてつかまえた敵国人を処刑するには裁判をする義務がある。『便衣兵の疑いがある』というだけでまねごとだけでも裁判をやらずに処刑してしまったのは理解に苦しむ」と述べている。

【笠原十九司】は秦の主張に加えて「普段着に着替えた元中国兵が攻撃してきたという資料は無い。彼らは便衣兵ではなく、敗残兵であるからハーグ陸戦条約で保護されるべきもの。その意味でも日本軍の処刑行為は国際法違反である。」と主張している。

彼等の論旨は『裁判が必要』と『敗残兵への言い換え』だが、捕虜ではないのだから裁判は必要ないのであり、敗残兵は基本戦争に負けて生き残った兵士である。

戦いに負けた訳ではなく、依然戦闘中であるはずだ。只の論点ずらしに過ぎない。

したがって彼等は国際法で厳しく禁止されていた便衣兵を無視し、後の24年のゲリラに対する正規非正規を訴求的に当時にあてはめているに過ぎないのである。

秦郁彦の日本国紀の否定を否定する

2020-07-14 15:40:00 | 時事

前回秦郁彦が反日水先案内人であり、歴史の封印を生業にしていることを書いた。

そんな秦郁彦が日本国紀にあやかりつつあろうことか否定する手法でdisりビジネスに手を染めていたので否定本を否定してみよう。

不本意ながらリテラの記事をコピペした。日本国紀を真正面から否定するサイトが珍しいからである。

真正面からといったが流石のリテラもセンセイと細心の注意を払いながらdisるのが精一杯なのだろう。秦郁彦におんぶに抱っこだ。日本国紀の真実なる検証本や毎日の有料記事を読まなくて済むたまにはリテラも役にたつ。






『百田センセイは『日本国紀』のなかで、5ページも紙幅を割いて〈客観的に見れば、「『南京大虐殺』はなかった」と考えるのがきわめて自然である〉と書いている。

 一応、紹介しておくが、『日本国紀』のロジックは、民間人を便衣兵(扮装した兵士)と間違えて殺したかかもしれないが〈こうしたことが起こるのが戦争である〉と正当化したり、〈占領される直前の南京市民は二十万人である〉が〈日本軍が占領した一カ月後に南京市民が二十五万人に増えている〉から虐殺されたわけがないとか、南京事件を最初に伝えたオーストラリア人記者・ティンパーリは〈実は月千ドルで雇われていた国民党中央宣伝部顧問であったことが後に判明している〉からでっちあげだ、というようなものだ。


著書『南京事件 「虐殺」の構造』(中公新書)において史料や証言から「南京事件による被害者は約4万人」と結論づけた秦氏は、百田センセイの「大虐殺はなかった」論を〈昔から「幻派」や「なかった派」が駆使する定石の手法で、特に新しい解釈や主張はありません〉と否定的に一刀両断する。たとえば「便衣兵誤認説」に関してはこうだ。

〈南京事件でもっとも大規模な不法殺害行為のひとつとされるのが、金沢の歩兵第7連帯による約7000人の掃討作戦で、これは戦闘詳報(戦時中の公式報告書)に戦果として記録されています。〉


〈厳密に言えば、しかるべき手続きを経ていない便衣兵の殺害は、国際法では認められていません。先ほどの掃討作戦は「便衣兵の狩り出し」だったわけですが、民間人か、便衣兵かの判別はかなりいい加減なもので、捕虜収容所が用意されているでもなく、軍律会議にかけられることもなく殺害されました。当時の部隊の指揮官は「作戦行動として動いているわけだから、やましいことはしていない」という感覚で、多数の民間人が便衣兵とともに揚子江岸で銃殺されたことは間違いありません。〉
(『日本国紀の真実』より、以下同)


「南京人口増加説」についても、秦氏は〈定番のロジックで、あまり詳しくない人を信じさせるのに有効なトリック〉として、その欺瞞をこう解説している。

〈当時の南京の難民区(安全区)は、南京城のなかの8分の1の面積でした。〔引用者注:「なかった派」は〕それを全南京の人口と錯覚させるんです。南京の住民はすべてこの区域に集まっていて、他は空っぽ、無人だったというんです。〉
〈南京市の人口調査については、1年前の1936年(昭和11)の時点で約100万人(南京市政府行政統計報告)という数字があります。この間の人間の出入りは激しくて、正確な数字は算定できないのです。〉
〈では結局南京市に何人いたのかと聞かれれば、正確には分からない。ただ言えるのは、常識的に考えれば20万人以外の市民がなかったとは考えにくいということですね。『日本国紀』にはこうした一般の人が飛びつきやすいトリックが多く含まれています。〉

また、『日本国紀』で書かれている前述の“中国国民党とティンパーリ陰謀論”についても、秦氏はそのペテンを喝破する。

〈また彼〔引用者注:ティンパーリ〕は英紙マンチェスター・ガーディアンの中国特派員でしたが、〔南京大虐殺に関する〕本を出した動機は義憤であり、また中央宣伝部の顧問になったのは本を出した後のことです。そうした事実を伏せて、鬼の首を取ったように「ティンパーリはお金で買収された中国のスパイだった」というのは、これも予備知識のない人が飛びつきやすいトリックですね。〉
〈自力で本を出して、それが話題になったことで、中国側は利用価値があるとして顧問に招き入れたという経緯です。最初から南京大虐殺を喧伝しようと中国側と手を組んでいたかのように書くのは誤りです。〉

秦氏も指摘するように、『日本国紀』のとりわけ近現代史の記述は、従来から歴史修正主義界隈で多用されてきたインチキのリバイバルにすぎない。だが、これが(Wikipediaからを含む)大量の「日本スゴい!」的な叙述のなかに組み込まれることで、そのインチキを無防備な読者が誤って受け入れてしまうという仕組みになっている。そして、最終的に安倍政権による9条改憲に賛成するように誘導する。それが『日本国紀』という本の本質だ。

 その構造自体は、本サイトでも発売された当初から再三指摘してきた(参考記事https://lite-ra.com/2018/11/post-4381.html)わけだが、宝島社の『日本国紀の真実』は、それをあらためて多角的に浮き彫りにしている。

 さらに、同書には『殉愛』を巡る裁判(たかじんの長女や元マネージャーが幻冬舎らを訴えた民事訴訟。いずれも被告の敗訴確定)における、百田氏の法廷証言も鮮明にレポートされている。「殉真」の著者のひとり角岡氏によるもので、これを読めば、いかに百田尚樹という作家が無責任で「虚言」を垂れ流す人間であるかがハッキリするというものだ。その意味では、同書は「百田尚樹」そのものを再検証し、世の中に問うているとも言える。

 極右トンデモ発言やヘイトデマ、挑発的な暴言ばかりが注目される百田センセイだが、『殉愛』と『日本国紀』の騒動によって、作家としても完全にメッキがはがれた。“嘘八百田”の「引退宣言」ほど信頼できないものはない。平然とカムバックを許す前に、いま一度、この人の存在を徹底して総括する必要がある。もちろん、本サイトもその言行をチェックし続けるつもりだ。


リテラ部分を消し、流石に秦郁彦の引用部分(赤)に関して捏造はないことを信じて以下に抽出する。


〈南京事件でもっとも大規模な不法殺害行為のひとつとされるのが、金沢の歩兵第7連帯による約7000人の掃討作戦で、これは戦闘詳報(戦時中の公式報告書)に戦果として記録されています。〉


〈厳密に言えば、しかるべき手続きを経ていない便衣兵の殺害は、国際法では認められていません。先ほどの掃討作戦は「便衣兵の狩り出し」だったわけですが、民間人か、便衣兵かの判別はかなりいい加減なもので、捕虜収容所が用意されているでもなく、軍律会議にかけられることもなく殺害されました。当時の部隊の指揮官は「作戦行動として動いているわけだから、やましいことはしていない」という感覚で、多数の民間人が便衣兵とともに揚子江岸で銃殺されたことは間違いありません。〉

と国際法を持ち出してきているが、戦時国際法がまず事変に適用されるか否かは甚だ疑問である。日中戦争8年戦ったと

〈定番のロジックで、あまり詳しくない人を信じさせるのに有効なトリック〉

〈当時の南京の難民区(安全区)は、南京城のなかの8分の1の面積でした。〔引用者注:「なかった派」は〕それを全南京の人口と錯覚させるんです。南京の住民はすべてこの区域に集まっていて、他は空っぽ、無人だったというんです。〉


〈南京市の人口調査については、1年前の1936年(昭和11)の時点で約100万人(南京市政府行政統計報告)という数字があります。この間の人間の出入りは激しくて、正確な数字は算定できないのです。〉


〈では結局南京市に何人いたのかと聞かれれば、正確には分からない。ただ言えるのは、常識的に考えれば20万人以外の市民がなかったとは考えにくいということですね。『日本国紀』にはこうした一般の人が飛びつきやすいトリックが多く含まれています。〉


〈また彼〔引用者注:ティンパーリ〕は英紙マンチェスター・ガーディアンの中国特派員でしたが、〔南京大虐殺に関する〕本を出した動機は義憤であり、また中央宣伝部の顧問になったのは本を出した後のことです。そうした事実を伏せて、鬼の首を取ったように「ティンパーリはお金で買収された中国のスパイだった」というのは、これも予備知識のない人が飛びつきやすいトリックですね。〉


〈自力で本を出して、それが話題になったことで、中国側は利用価値があるとして顧問に招き入れたという経緯です。最初から南京大虐殺を喧伝しようと中国側と手を組んでいたかのように書くのは誤りです。〉


まぁ色々素人扱いしてdisっているが、秦郁彦自体が歴史学者ではなく法学者の歴史家であり、素人に毛が生えたような人物なのだ。

ここで私が素人なりの南京事件の一番納得いく否定の仕方を伝授しよう。相手国つまり中国側の証拠とする一次資料の写真が通州事件や張学良の配下の者が匪賊を虐殺したようなフェイクばかりてあること、つまり証拠が出せないのはそんな事件が無かったことを意味するのである。

そのかわりに全く日本軍とは関係ない南京事件が4回もおきていることを最後に示して終わる。

1    大正2(1913)年
張勲軍が南京に乱入、城内の民間人に対して虐殺、強姦、略奪を行った事件 

2 昭和2(1927)年
国民党の国民軍が騙し討ちのような形態で入り込み、城内で虐殺、強姦、略奪を行った事件。 

3 昭和12(1937)年
南京に陣取った国民党軍が日本軍がやってくるからと城内で虐殺、強姦、略奪を行った事件。 

4 昭和24(1949)年
中共軍が南京を制圧し、資本家らを襲い虐殺、強姦、略奪を行った事件。 


秦郁彦 という反日水先案内人

2020-07-14 14:29:00 | 時事



虎ノ門ニュースでゲストの西岡力氏が慰安婦問題で提訴された時の相手方人権弁護士高木健一のこぼれ話として秦郁彦の名前を出した。
それも秦郁彦が高木弁護士に「新しい原告を紹介するよ」という敗訴への労いの言葉としてだ。





私の中で秦郁彦に対する疑念が確信へと変わった。wikipediaにもある秦郁彦の歴史家としての発言を見て頂こう。

【南京事件】
自著『南京事件』において、日本軍の不法行為による犠牲者数を「3.8万-4.2万人」としている。《肯定派》

【慰安婦】

済州島で吉田清治の聞き取り旅行をし、日本軍による「朝鮮半島において婦女子を強制連行し慰安婦とした」ことについては否定的。

しかし、『慰安婦と戦場の性』を出版し、安倍総理の「狭義の意味においての強制性について言えば、これはそれを裏付ける証言はなかったということを昨年の国会で申し上げたところでございます。」との答弁に対し、秦は「現実には募集の段階から強制した例も僅かながらありますから、安倍総理の言葉は必ずしも正確な表現とはいえません。「狭義の強制は、きわめて少なかった」とでも言えば良かったのかもしれませんが、なまじ余計な知識があるから、結果的に舌足らずの表現になってしまったのかもしれません(苦笑)」

産経「正論」で「大弁護団抱える植村訴訟の争点」と題する論考を発表し、その中で朝日新聞記者だった植村隆について「植村氏は訴訟までの約1年、被告ばかりか日本メディアの取材を拒否し、手記も公表していない」と虚偽を意図的に記述した。


【靖国問題】
昭和天皇が靖国神社に参拝しないようになった理由は「A級戦犯合祀」であると主張して、首相三木武夫の「私的参拝発言」原因説を唱える岡崎久彦渡部昇一櫻井よしこらを『諸君!』誌上や産経新聞「正論」欄で批判している。
[富田メモ]
秦はこの真偽を評価する研究委員会委員をつとめ、このメモが本物であると認定している。



秦郁彦は巷では右派歴史学者としての印象で見られているが、その実態は人権弁護士に原告を紹介するような反日歴史家であり、その仕事は歴史の封印であることが確定したといってもいいだろう。

昭和天皇がA級戦犯に不快感など持つはずがないのである。富田メモは徳川侍従長の発言のメモなのであろう。その証拠に秦はメモを本物としか認定していないのである。
その仕事は日本軍は悪玉だったのまま歴史を封印したいのだろう。


靖国神社ハンガーストライキ

2020-07-12 07:55:00 | 靖国



昭和59年夏、日本遺族会青壮年部が靖国神社の能楽堂において50時間の断食運動を行ったことはあまり知られていない。

これは、遺族会が首相の8月15日公式参拝を熱望するあまりに取った行動である。

しかしながらこの59年に於いて中曽根総理は年頭、春秋の例大祭、そして8月15日の計4回も参拝を行なっている。

“戦後政治の総決算”を掲げた中曽根は教育基本法戦後歴史教育の見直し、防衛費1%枠撤廃といった強い復古調姿勢の為左派勢力から猛反発を買い「軍国主義者者」のレッテルを貼られていた。

靖国神社"公式参拝"もその流れにそった念願であったのだろう。

つまり60年8月15日の公式参拝はそれまでの形骸化した参拝を公式として国家行事化する為の第一歩となるものと遺族会と共に確信していたのだろう。

それは藤波官房長官戦後40年談話からも見て取れる。

戦後体制の脱却と日本を取り戻すとした安倍総理に安倍の葬式はうちが出すとまで言い放った朝日新聞が軍国主義者とまでレッテルを貼って公式参拝を批判したことを中国が見過ごすはずはないだろう。

翌年田中派の流れをくむ後藤田官房長官は戦後41年談話で中国への配慮を表明し公式参拝を取りやめた。

国会議員勇退後にはA級戦犯分祀推進や小泉総理の靖国参拝反対など大きく主張を転換し、

『遺族が一番考えているのは天皇陛下がいつ参拝してくれるかだ。首相ではなく、天皇陛下が参拝できるようにするのが首相の大きな仕事だ』とものべている。開いた口が塞がらない。

何のために遺族会は断食をしたのか、英霊と共に嘆いているに違いない。


中曽根靖国参拝の功罪

2020-07-11 16:13:00 | 靖国
昭和54年4月にA級戦犯の合祀が公になってから60年年7月までの6年4月間、大平正芳、鈴木善幸、中曽根康弘が首相就任中に計21回参拝をしているが、60年8月に中曽根が参拝するまでは、非難はされていなかった。

60年の参拝に対して、同年8月7日の朝日新聞が、『靖国問題』を報道。

一週間後の8月14日、中国共産党政府が史上初めて公式に靖国神社の参拝への非難を表明した。
その同日の談話と翌61年の談話を以下に示し中曽根総理の靖国参拝への功罪を考えたい。




昭和60年8.14
藤波内閣官房長官40年談話

『明日8月15日は、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」であり、戦後40年に当たる記念すべき日である。この日、内閣総理大臣は靖国神社に内閣総理大臣としての資格で参拝を行う。

 これは、国民や遺族の方々の多くが、靖国神社を我が国の戦没者追悼の中心的施設であるとし、同神社において公式参拝が実施されることを強く望んでいるという事情を踏まえたものであり、その目的は、あくまでも、祖国や同胞等を守るために尊い一命を捧げられた戦没者の追悼を行うことにあり、それはまた、併せて我が国と世界の平和への決意を新たにすることでもある。

 靖国神社公式参拝については、憲法のいわゆる政教分離原則の規定との関係が問題とされようが、その点については、政府としても強く留意しているところであり、この公式参拝が宗教的意義を有しないものであることをその方式等の面で客観的に明らかにしつつ、靖国神社を援助、助長する等の結果とならないよう十分配慮するつもりである。

 また、公式参拝に関しては、一部に、戦前の国家神道及び軍国主義の復活に結び付くのではないかとの意見があるが、政府としては、そのような懸念を招くことのないよう十分配慮してまいりたいと考えている。

 さらに、国際関係の面では、我が国は、過去において、アジアの国々を中心とする多数の人々に多大の苦痛と損害を与えたことを深く自覚し、このようなことを二度と繰り返してはならないとの反省と決意の上に立って平和国家としての道を歩んで来ているが、]今般の公式参拝の実施に際しても、その姿勢にはいささかの変化もなく、戦没者の追悼とともに国際平和を深く念ずるものである旨、諸外国の理解を得るよう十分努力してまいりたい

 なお、靖国神社公式参拝に関する従来の政府の統一見解としては、昭和55年11月17日に、公式参拝の憲法適合性についてはいろいろな考え方があり、政府としては違憲とも合憲とも断定していないが、このような参拝が違憲ではないかとの疑いをなお否定できないので、事柄の性質上慎重な立場をとり、差し控えることを一貫した方針としてきたところである旨表明したところである。それは、この問題が国民意識と深くかかわるものであって、憲法の禁止する宗教的活動に該当するか否かを的確に判断するためには社会通念を見定める必要があるが、これを把握するに至らなかったためであった。

 しかし、このたび、「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」の報告書を参考として、慎重に検討した結果、今回のような方式によるならば、公式参拝を行っても、社会通念上、憲法が禁止する宗教的活動に該当しないと判断した。したがって、今回の公式参拝の実施は、その限りにおいて、従来の政府統一見解を変更するものである。

 各閣僚は、内閣総理大臣と気持ちを同じくして公式参拝に参加しようとする場合には、内閣総理大臣と同様に本殿において一礼する方式、又は、社頭において一礼するような方式で参拝することとなろうが、言うまでもなく、従来どおり、私的資格で参拝することなども差し支えない。靖国神社へ参拝することは、憲法第20条の信教の自由とも関係があるので、各閣僚自らの判断に待つべきものであり、各閣僚に対して参拝を義務付けるものでないことは当然である。』



昭和61年8.14
後藤田内閣官房長官41年談話

1.戦後40年という歴史の節目に当たる昨年8月15日の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、内閣総理大臣は、気持ちを同じくする国務大臣とともに、靖国神社にいわゆる公式参拝を行った。これは、国民や遺族の長年にわたる強い要望に応えて実施したものであり、その目的は、靖国神社が合祀している個々の祭神と関係なく、あくまで、祖国や同胞等のために犠牲となった戦没者一般を追悼し、併せて、我が国と世界の平和への決意を新たにすることであった。これに関する昨年8月14日の内閣官房長官談話は現在も存続しており、同談話において政府が表明した見解には何らの変更もない。

しかしながら、靖国神社がいわゆるA級戦犯を合祀していること等もあって、昨年実施した公式参拝は、過去における我が国の行為により多大の苦痛と損害を蒙った近隣諸国の国民の間に、そのような我が国の行為に責任を有するA級戦犯に対して礼拝したのではないかとの批判を生み、ひいては、我が国が様々な機会に表明してきた過般の戦争への反省とその上に立った平和友好への決意に対する誤解と不信さえ生まれるおそれがある。それは、諸国民との友好増進を念願する我が国の国益にも、そしてまた、戦没者の究極の願いにも副う所以ではない。

3.もとより、公式参拝の実施を願う国民や遺族の感情を尊重することは、政治を行う者の当然の責務であるが、他方、我が国が平和国家として、国際社会の平和と繁栄のためにいよいよ重い責務を担うべき立場にあることを考えれば、国際関係を重視し、近隣諸国の国民感情にも適切に配慮しなければならない。

4.政府としては、これら諸般の事情を総合的に考慮し、慎重かつ自主的に検討した結果、明8月15日には、内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝は差し控えることとした。

5.繰り返し明らかにしてきたように、公式参拝は制度化されたものではなく、その都度、実施すべきか否かを判断すべきものであるから、今回の措置が、公式参拝自体を否定ないし廃止しようとするものでないことは当然である。政府は引き続き良好な国際関係を維持しつつ、事態の改善のために最大限の努力を傾注するつもりである。
 各国務大臣の公式参拝については、各国務大臣において、以上述べた諸点に十分配慮して、適切に判断されるものと考えている。


カラーの要点のみ抽出


40年談話

内閣総理大臣としての資格で参拝を行う。

その目的は、祖国や同胞等を守るために尊い一命を捧げられた戦没者の追悼

世界の平和への決意

公式参拝が宗教的意義を有しない

アジアの国々を中心とする多数の人々に多大の苦痛と損害を与えたことを深く自覚

諸外国の理解を得るよう十分努力してまいりたい

従来の政府の統一見解

公式参拝の憲法適合性

政府としては違憲とも合憲とも断定していない

閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会
社会通念上、憲法が禁止する宗教的活動に該当しない

従来の政府統一見解を変更するもの

 
41年談話

国民や遺族の長年にわたる強い要望
何らの変更もない。

しかしながら、靖国神社がいわゆるA級戦犯を合祀していること等もあって、昨年実施した公式参拝は、過去における我が国の行為により多大の苦痛と損害を蒙った近隣諸国の国民の間に、そのような我が国の行為に責任を有するA級戦犯に対して礼拝したのではないかとの批判を生み、ひいては、我が国が様々な機会に表明してきた過般の戦争への反省とその上に立った平和友好への決意に対する誤解と不信さえ生まれるおそれがある。

政治を行う者の当然の責務

近隣諸国の国民感情にも適切に配慮

内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝は差し控えることとした。

公式参拝は制度化されたものではなく

公式参拝自体を否定ないし廃止しようとするものでない


以上のように、40年の談話ではA級戦犯には触れていない。

三木首相が昭和50年8月15日、総理として初めて終戦記念日に参拝した際に、私的参拝4条件(公用車不使用、玉串料を私費で支出、肩書きを付けない、公職者を随行させない)の「私人」としての参拝。

神社本庁、英霊の声に答える会などからの公式参拝を要望する声が高まる背景からそれに答えるかたちで公式参拝が宗教的意義を有しないと懇談会での社会通念上宗教的活動に該当しないという根拠のない自信から違憲合憲の判断をせずに参拝した。

つまり、憲法上の政教分離しか念頭においていなかったのだ。つづく41年談話ではA級戦犯、近隣諸国の国民感情に配慮とある。

玉串料を公費で支出、SP同行した中曽根総理は平成4年の2つの高等裁判所判決で憲法の定める政教分離原則に反する公式参拝と認定され、これらが判例として確定、明確に違憲とされている。

これらのことからも、首相参拝にA級云々は無関係であることがわかるであろう。結果的に公費で宗教法人に支出し、問題となると戦犯合祀のせいにして参拝を取りやめたのである。

したがって公用車でSPを付けて肩書きを総理としても玉串料のみを私費で支出すれば何の問題もなく公式参拝できるのである。
勿論A級戦犯への配慮は無用だ。