社会福祉士「とど」の うつ病と脳卒中の闘病日記

医療ソーシャルワーカーだった「とど」が、うつ病と脳卒中に。
それからの闘病の様子や趣味の事などをつらつらと…。

介護認定に思う

2015年08月17日 18時55分00秒 | 社会福祉
介護認定の適正評価(認定)に疑問を感じます。

介護保険が4月に改悪され、要支援が国の制度から外され、各地方自治体が実施する事になりましたが、やる事が利用者不在の行政作業には呆れるばかりです。

要支援の認定を受けている人への通知は一切なし。
これは普通に考えておかしいです。

損害保険などに置き換えれば、約款を一方的に変更しておいて、加入者に通知しない。

こんな事はありえませんね。

でも、介護保険では行われています。

長野市では、要介護認定申請があった場合は30日以内に結果を通知しなければならない(以外略)とする介護保険法第27条第11項を無視して、何の通知もなく、平気で2~3ヶ月かけます。

この場合、「みなし却下」といって、 申請が却下されたものとみなすことができ、申請をした被保険者は審査請求をすることができる、と、介護保険法 第27条第12項に定められています。

一般の利用者はこんな事知りませんし、介護支援専門員だって知らない人が多いんじゃないでしょうか。

行政はこれをどう考えているんでしょうかね。

他方、要支援が国から外された事と関係してか、認定が厳しくなっていると感じます。

担当の介護支援専門員に確認すると、

・認定基準は変わっていない。
 ↓
 状況が変わらなければ介護度が変わる事は有り得ない。

・認定(訪問)調査員によって評価が変わる事はあり得る。
 ↓
 本来あってはならない事。
 介護認定審査会にも影響が出ます。

矢印以外は私見ですが、こんな事でした。

こうなると、こんな事も考えてしまいます。

介護認定審査会は複数のグループがあります。
介護認定審査会は人の集まりですから、審査委員個々の考えが、制度に則って皆均等な評価が出来れば良いですが、調査員も個々の『差』が生じるのであれば、介護認定審査会でも、グループによって『差』が生じる事は十分あり得る。

そんな事無いと信じたいですが、そうもいかない事実を見て来てますから、気持ちは複雑です…。

介護認定を受ける場合は、認定結果に納得いかなかった場合、まずは介護支援専門員に相談しましょう。

介護支援専門員は、個人で行うよりもスムーズに認定審査の情報が得られますから、認定結果の「何故?」を確認しましょう。

納得いかなかったら、介護支援専門員を通じて、市町村(介護保険担当部門)へ確認と、納得いかない理由を伝えもらい、対応について調整してもらいましょう。

介護度の違いは、「自己負担が異なる」「利用上限額が異なる=利用出来るサービスの量が異なる」といったところがポピュラーな認識だと思います。

しかし、
要支援と要介護ではケアプラン作成の担当から異なりますし、利用出来るサービス内容も異なります。

また要介護でも、要介護3以上でないと利用出来ないサービスがあります。
主なものは、

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
・家族介護慰労金の給付

があります。

こういった事も頭に入れて、あるいは介護支援専門員によく相談して(はっきりしない点は確認してもらいましょう)、納得して介護支保険を利用したいものですね。
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母の介護保険担当者会議

2015年08月17日 17時02分55秒 | 日記
今日は朝から大雨でした。
時間降雨量10mmの雨で、窓を閉めていても雨音がしっかり聞こえていました。

幸い昼には雨足も弱まり、殆ど止んだ状態になってくれました。

14時、自宅で母の介護保険のサービス担当者会議が行われました。

・介護支援専門員
・デイサービス担当者
・福祉用具貸与事業者担当者

の3人が来て、サービスの利用状況確認、各サービスへの要望、自宅での生活状況確認などが行われました。

サービスとしては、貸与利用しているベッドのマットが弱ってきた事から、担当者会議の方が『新しいマットに交換する』という提案をシてくれました。

今週中に入れ替えてくれる事になりました。

介護認定は、今月更新されたのですが、生活状況が悪くなっているのに『要介護3→2』に下げられました。

再認定結果が分かった時点で介護支援専門員が連絡をくれて、結果に納得いかない旨伝えましたが、行政への確認等は何もしてくれていませんでした。

対応についても何の提案もありませんでしたし…。

今回はあらためて再認定申請する事にしましたが、釈然としないままとなりました。
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