介護認定の適正評価(認定)に疑問を感じます。
介護保険が4月に改悪され、要支援が国の制度から外され、各地方自治体が実施する事になりましたが、やる事が利用者不在の行政作業には呆れるばかりです。
要支援の認定を受けている人への通知は一切なし。
これは普通に考えておかしいです。
損害保険などに置き換えれば、約款を一方的に変更しておいて、加入者に通知しない。
こんな事はありえませんね。
でも、介護保険では行われています。
長野市では、要介護認定申請があった場合は30日以内に結果を通知しなければならない(以外略)とする介護保険法第27条第11項を無視して、何の通知もなく、平気で2~3ヶ月かけます。
この場合、「みなし却下」といって、 申請が却下されたものとみなすことができ、申請をした被保険者は審査請求をすることができる、と、介護保険法 第27条第12項に定められています。
一般の利用者はこんな事知りませんし、介護支援専門員だって知らない人が多いんじゃないでしょうか。
行政はこれをどう考えているんでしょうかね。
他方、要支援が国から外された事と関係してか、認定が厳しくなっていると感じます。
担当の介護支援専門員に確認すると、
・認定基準は変わっていない。
↓
状況が変わらなければ介護度が変わる事は有り得ない。
・認定(訪問)調査員によって評価が変わる事はあり得る。
↓
本来あってはならない事。
介護認定審査会にも影響が出ます。
矢印以外は私見ですが、こんな事でした。
こうなると、こんな事も考えてしまいます。
介護認定審査会は複数のグループがあります。
介護認定審査会は人の集まりですから、審査委員個々の考えが、制度に則って皆均等な評価が出来れば良いですが、調査員も個々の『差』が生じるのであれば、介護認定審査会でも、グループによって『差』が生じる事は十分あり得る。
そんな事無いと信じたいですが、そうもいかない事実を見て来てますから、気持ちは複雑です…。
介護認定を受ける場合は、認定結果に納得いかなかった場合、まずは介護支援専門員に相談しましょう。
介護支援専門員は、個人で行うよりもスムーズに認定審査の情報が得られますから、認定結果の「何故?」を確認しましょう。
納得いかなかったら、介護支援専門員を通じて、市町村(介護保険担当部門)へ確認と、納得いかない理由を伝えもらい、対応について調整してもらいましょう。
介護度の違いは、「自己負担が異なる」「利用上限額が異なる=利用出来るサービスの量が異なる」といったところがポピュラーな認識だと思います。
しかし、
要支援と要介護ではケアプラン作成の担当から異なりますし、利用出来るサービス内容も異なります。
また要介護でも、要介護3以上でないと利用出来ないサービスがあります。
主なものは、
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
・家族介護慰労金の給付
があります。
こういった事も頭に入れて、あるいは介護支援専門員によく相談して(はっきりしない点は確認してもらいましょう)、納得して介護支保険を利用したいものですね。
介護保険が4月に改悪され、要支援が国の制度から外され、各地方自治体が実施する事になりましたが、やる事が利用者不在の行政作業には呆れるばかりです。
要支援の認定を受けている人への通知は一切なし。
これは普通に考えておかしいです。
損害保険などに置き換えれば、約款を一方的に変更しておいて、加入者に通知しない。
こんな事はありえませんね。
でも、介護保険では行われています。
長野市では、要介護認定申請があった場合は30日以内に結果を通知しなければならない(以外略)とする介護保険法第27条第11項を無視して、何の通知もなく、平気で2~3ヶ月かけます。
この場合、「みなし却下」といって、 申請が却下されたものとみなすことができ、申請をした被保険者は審査請求をすることができる、と、介護保険法 第27条第12項に定められています。
一般の利用者はこんな事知りませんし、介護支援専門員だって知らない人が多いんじゃないでしょうか。
行政はこれをどう考えているんでしょうかね。
他方、要支援が国から外された事と関係してか、認定が厳しくなっていると感じます。
担当の介護支援専門員に確認すると、
・認定基準は変わっていない。
↓
状況が変わらなければ介護度が変わる事は有り得ない。
・認定(訪問)調査員によって評価が変わる事はあり得る。
↓
本来あってはならない事。
介護認定審査会にも影響が出ます。
矢印以外は私見ですが、こんな事でした。
こうなると、こんな事も考えてしまいます。
介護認定審査会は複数のグループがあります。
介護認定審査会は人の集まりですから、審査委員個々の考えが、制度に則って皆均等な評価が出来れば良いですが、調査員も個々の『差』が生じるのであれば、介護認定審査会でも、グループによって『差』が生じる事は十分あり得る。
そんな事無いと信じたいですが、そうもいかない事実を見て来てますから、気持ちは複雑です…。
介護認定を受ける場合は、認定結果に納得いかなかった場合、まずは介護支援専門員に相談しましょう。
介護支援専門員は、個人で行うよりもスムーズに認定審査の情報が得られますから、認定結果の「何故?」を確認しましょう。
納得いかなかったら、介護支援専門員を通じて、市町村(介護保険担当部門)へ確認と、納得いかない理由を伝えもらい、対応について調整してもらいましょう。
介護度の違いは、「自己負担が異なる」「利用上限額が異なる=利用出来るサービスの量が異なる」といったところがポピュラーな認識だと思います。
しかし、
要支援と要介護ではケアプラン作成の担当から異なりますし、利用出来るサービス内容も異なります。
また要介護でも、要介護3以上でないと利用出来ないサービスがあります。
主なものは、
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
・家族介護慰労金の給付
があります。
こういった事も頭に入れて、あるいは介護支援専門員によく相談して(はっきりしない点は確認してもらいましょう)、納得して介護支保険を利用したいものですね。