いみしん新聞・常陸の国

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マンション管理へ良い最高裁判決・・

2010-01-29 10:38:00 | 世相・意見
2010年1月26日に最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は分譲マンションの一室を賃貸に出し・・
そこに住んでいない区分所有者は管理組合の役員業務を免れている。
これら非居住の区分所有者へ今回訴訟の争点月額2500円の住民活動協力金を課すことは適法と判断した。
区分所有法は「組合の規約変更の際に一部の所有者に特別な影響を及ぼす場合は承諾が必要」と規定がある。
今回の金銭負担が「特別な影響」に当たらないと判決した。
判決の趣旨は「居住所有者だけが役員になり良好な住環境の維持を図り不在所有者は利益のみを享受する。
不公平是正のため不在所有者に金銭負担を求めることは必要性があり合理性がある。
今後のマンション管理に良い重要な変更につながり最高裁判決は全国に影響する。(トップへ戻る)
コメント
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