東北のみなさん こんにちは
集団的自衛権に関する手紙をしたためるのに、憲法解釈をネットで調べていたら次の説明を見つけました。
(4)集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
防衛省・自衛隊のホームページからの引用です。
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html
見出しはちょっと衝撃的な書き方をしましたが、「集団的自衛権は憲法違反」は当たり前のことです。国(防衛省)はこれまでずっと、そして今も集団的自衛権の行使は違憲だと断言してます。国民もそれを支持し、三権(政府、国会、裁判所)も守ってきました。それを一内閣の解釈変更で認めようとするのは暴挙としか言いようがありません。
そんなこんなで、先ほど東北・関東出張から帰ってきました。
集団的自衛権に関する手紙をしたためるのに、憲法解釈をネットで調べていたら次の説明を見つけました。
(4)集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
防衛省・自衛隊のホームページからの引用です。
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html
見出しはちょっと衝撃的な書き方をしましたが、「集団的自衛権は憲法違反」は当たり前のことです。国(防衛省)はこれまでずっと、そして今も集団的自衛権の行使は違憲だと断言してます。国民もそれを支持し、三権(政府、国会、裁判所)も守ってきました。それを一内閣の解釈変更で認めようとするのは暴挙としか言いようがありません。
そんなこんなで、先ほど東北・関東出張から帰ってきました。