小室が取得する弁護士資格について様々なことが言われている。
若干のメモ。
*日本で外国法事務弁護士となる資格を承認されるには
法務省ホームページ
外国法事務弁護士 承認・指定申請手続の概要
第2 外国法事務弁護士となる資格の承認
1 外国弁護士となる資格を有すること。
2 外国弁護士となる資格を有した後、3年以上の職務経験を有すること。
職務経験について、
①~③の期間はそれぞれ通算することができます。
①資格取得国での実務経験。
②それ以外の外国での実務経験。
③日本での実務経験。
日本での実務経験について。
●弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人に雇用されて、これらの者に対して資格取得国の法に関する知識に基づいて行った労務の提供に限ります。
● 通算して2年まで算入できます。
<3,4略>
「小室が日本で就職するには2年のNYでの実務経験が必要と言われていたが、最近改正がありNYでの実務経験は1年でよくなった。」と報じた週刊誌があったが、こういうことなのだろう。
NY1年の実務経験+日本2年の実務経験→通算3年の実務経験
もちろん、小室には日本で外国法事務弁護士の資格を取得しない自由もある。
日本で生きて行こうとすれば、外国法事務弁護士の資格は必要かもしれないが、NY州弁護士の資格で現地で就職し、現地でキャリアアップして行く人生もある。
この先、生活の拠点をNYに置くつもりなら、日本の外国法事務弁護士の資格を取得する必要は無いし、NY法律事務所での実務経験が3年過ぎれば資格承認の申請もできるようになるので、将来必要な状況になれば、その時に申請することも可能だろう。
以前、上皇后が小室のために国連本部への就職を打診しているという報道もあった。実務能力は英語力ほどでもなさそうな小室の「上がり」は民間の弁護士ではなく、多少のことでは馘首にならない国連本部職員ではないだろうか。
私は小室のNYの法律事務所就職は、国連就職への第一段階と見ているが、どうなのでしょうね。