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ドラッグストアの闇

2019-04-26 21:41:26 | 日記
今日は伝聞ですので真実のほどは定かではありません。
でも、当たらずとも遠からずと思います。
そんな秘め事を・・・

◆ドラッグストアには闇があるのか?
 ドラッグストア(以下Dgs)の営業には、薬事法による規制があるそうです。
 つまり、調剤薬局の運営には薬剤師の常駐が必要です。まあこれは当然ですよね。
 いかに医師の処方箋があるとは言え、しろうとが薬を処方したら危なくてしょうがありません。これは納得ですよね。
 
 そして、調剤薬局以外の普通のDgsの営業には2種類あるんだそうです。
 1番目は、すべての市販薬を販売できる店、第一類・第二類・第三類です。これにも薬剤師の常駐が必要です。
 わかりやすく言えば、第一類は強力な薬効のある薬で、効果は高いが副作用もあります。
 それをきちんと理解して、顧客にも説明することが必要ということです。

 2番目は、第二類・第三類しか販売しない店です。
 ここは、薬剤師の常駐は必要なく、登録販売士という簡易な資格保有者で営業が可能です。
 一応筆記試験で、県知事の認可を得ますのでそれなりの知識は必要ですが、新入社員やパート社員でも合格できるレベルです。

 しかし!!
 一部のDgsは、この登録販売士すらも駐在させないまま営業してるんだそうです(この部分が伝聞です)。
 えっそれって違法じゃないの?
 そうなんです、違法です。
 でも、それはみつかった場合の話で、みつからなければいいんです。
 で、みつからないためにはどうすればいいのか?

 薬事法の管轄は、厚生労働省、県知事、保健所です。
 厚生労働大臣や知事さんが直接チェックするわけないですよね。
 保健所はお役所ですから、それをにらんだ対策を取るのだそうです。
 つまり、お役所は土日祝日・時間外は勤務しません。 
 ですからここからがキモなんですが、急速出店で登録販売士有資格者が不足するDgsは、平日の日中のみ有資格者を駐在させ、
 夜間(ここでは18時以降)とか、土日祝日には資格者なしで営業するのだそうです。
 お役所のチェックがないことを逆手にとって、こうするのだとか・・・
 ですから、資格をもつ正社員が土日祝日休みという僥倖も発生します。
 アドバイスを受けて薬を購入したい顧客にとって、はなはだ迷惑な話ですがこうしないと有資格者が足りないんだそうです。
 薬事法がザル法かもしれませんが、こんなことでいいのでしょうかねぇ?