郵便局には、内容証明郵便という制度がある。
それは直接的には、「こういう内容の郵便を届けました」という事に過ぎない。
だがそれは、将来の訴訟においての証拠の一つにもなり得るものだ。
という事は、内容証明郵便を送達するということは、訴訟の前段階でもあるということだ。
そういうことを理解しないままに、これを乱発する輩がいた。
◆中途半端な知識は逆にマイナスとなる
法律関係の資格では、司法試験を頂点に、司法書士・行政書士・宅建士などがある。
その末端の宅建士が、おいらの部署にいた。
その彼が、ある取引先・協議先に内容証明郵便を発出した。
その内容は、既存の契約の期間満了においての解約通知だ。
それは現契約を確実に解約するためには、効果的なのかもしれない。
だがそれは、受け取る相手先の心情をまったく無視したものなのだ。
内容証明郵便を受け取った相手先は、当然にマネジメント階層にまでその報告をする。
そして身構える、無用な訴訟を避けるためにも。
その結果、当初の目的通りに解約はできた。
だが相手先の心情はどうだろう、わが社は訴訟を前提に対抗してきたということなのだ。
今後は出来るだけわが社と関わらず(今後は一切の契約を締結しない)に、したいと考えるはずだ。
おそらく、今後はその会社との契約は不可能となるだろう。
中途半端な知識は、かえってマイナスにもなるということなのだ。
姿を変えてこういった輩はよくいるので、注意したいものだ。