CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ)

神戸・岩国の最新情報を中心に紹介していきます。歴史や時事について調べた結果を紹介。

特許権の侵害罪 Offence of infringement of patent right

2006年09月05日 06時00分39秒 | Weblog
古谷特許事務所知的財産用語辞典と特許実務用語和英辞典より引用
 (特許について学習のため掲載しています)

 ”特許権侵害”とは、権原を持たない他人が特許発明を業として実施することをいう。特許権者は、特許発明を独占的に実施する権利を持つので(特許法第68条)、他人が無断で特許発明を実施すると、特許権侵害となる。
 特許発明の技術的な範囲、つまり権利の及ぶ内容は、特許請求の範囲に基づいて決定される特許法70条(特許法第70条)。 特許発明の実施とは、次のような行為をいう。物の発明に関しては、その物を生産したり、販売したり、使用したりする行為が実施に当たる(特許法第2条3項1号)。カラーテレビの発明であれば、このカラーテレビを製造したり、販売したり、使用したりする行為がこれに該当する。なお、カタログを用いて販売の勧誘をする行為も特許発明の実施に当たる。

 方法の発明に関しては、その方法を使用する行為が実施に当たる(同2号)。通信方法の発明であれば、その通信方法を用いて通信する行為が特許発明の実施に当たる。

 業としての実施でないような、個人的・家庭的な実施の場合には、特許権侵害とならない。ここで、業としてとは、事業としての意味であり、必ずしも営利を目的とする場合に限らないとされている。

特許権者は、侵害者に対し、その行為の差し止めを行うことができ(差止請求権)、その行為によって受けた損害の賠償を請求することができる(損害賠償請求権)。損害賠償 Compaensation for damage について
権利者は、侵害行為によって受けた損害額を立証しなければならない。この場合の損害額の立証が困難であることから、侵害行為により侵害者が得た利益が、権利者の損害額であると推定する旨の規定が設けられている(特許法第102条、商標法第38条、著作権法第114条)。また、侵害者の利益額を立証することも困難な場合などを考慮して、通常のライセンス料を損害額として請求することもできる。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする