CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ)

神戸・岩国の最新情報を中心に紹介していきます。歴史や時事について調べた結果を紹介。

葛谷御霊神社(くずがやごりょうじんじゃ):西落合御霊神社

2006年09月12日 05時59分13秒 | 旅行記

写真は9月9日、10日の例大祭を前にした西落合の御霊神社である。
正式名は葛谷御霊神社(くずがやごりょうじんじゃ)
祭神は 仲哀天皇 神功皇后 応神天皇 武内宿彌
寛治年間(1087-94)陸奥守源義家、鎮守府将軍として奥州の阿部討伐
の折、山城国桂の里の一族が義家卿の軍に従った。
常に氏神八幡宮に勝利を祈り無事賊徒を亡したその一族が京都に帰還の
途次、この地にとどまり、神威あらたかな氏神八幡宮および神功皇后、
武内宿禰を祀り、御霊社と称した。

〒161-0031 新宿区西落合2-17-17
TEL 03-3951-8512
FAX 03-3953-7897
最寄り駅 西武新宿線「新井薬師駅」 6分
場所は下の地図を参照。



明神鳥居をくぐると拝殿に通ずる。
2006年9月9日(土)の例大祭

結構な数の出店が出る。

9月9日(土)のカラオケ大会風景

祭りのハイライト御神輿
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浅草サンバカーニバル

2006年09月07日 06時05分14秒 | 旅行記
8月26日(土)第26回浅草サンバカーニバルがあり
約50万人の人手であった。




公式HPへ

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国際出願International application(under PCT)

2006年09月06日 06時30分22秒 | Weblog
古谷特許事務所知的財産用語辞典と特許実務用語和英辞典より引用
 (特許について学習のため掲載しています)


 ”国際出願”とは、特許協力条約(PCT)に基づいてされる出願をいう。
  3条(1)、11条
 日本語による1つの出願を国際機関に行うことにより、国際出願日が与えられ、多数の国(指定国)への出願日を確保できる。また、国際調査や国際予備審査の結果を見て、おおよその特許可能性を知ってから、各国での手続を行うか否かを決定できる。ヨーロッパ特許条約(EPC)に基づく出願と違って、特許を与えるか否かの審査は、各国ごとに行われる。

 発明品がヒットしそうな国が予測できない場合等、とりあえず多くの国での出願日を確保しておき、各国への手続をできるだけ延ばしたい場合には、国際出願が有効である。下図に、国際特許出願と直接各国へ出願した場合との手続の比較を示す。

 下図からも分かるように、各国へ翻訳文を提出しなければならない期限を後ろにずらすことができる点、国際調査や国際予備審査の結果を見てから翻訳文を出すかどうかを決定することができる点が、国際特許出願のメリットである(一般に、外国出願費用にしめる翻訳費用の割合は大きい)。

 ただし、国際段階(国際出願から国際予備審査まで)での手続費用が余分にかかるので、全ての場合において、国際特許出願が有利であるとはいえない。

なお、国際出願を用いて出願する場合を、PCTルートと呼ぶことがある。これとの対比において、直接各国へ出願する場合をパリルートと呼ぶ。また、ヨーロッパ特許条約に基づく出願をEPCルートという。

図を含めた原文をリンクしました
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特許権の侵害罪 Offence of infringement of patent right

2006年09月05日 06時00分39秒 | Weblog
古谷特許事務所知的財産用語辞典と特許実務用語和英辞典より引用
 (特許について学習のため掲載しています)

 ”特許権侵害”とは、権原を持たない他人が特許発明を業として実施することをいう。特許権者は、特許発明を独占的に実施する権利を持つので(特許法第68条)、他人が無断で特許発明を実施すると、特許権侵害となる。
 特許発明の技術的な範囲、つまり権利の及ぶ内容は、特許請求の範囲に基づいて決定される特許法70条(特許法第70条)。 特許発明の実施とは、次のような行為をいう。物の発明に関しては、その物を生産したり、販売したり、使用したりする行為が実施に当たる(特許法第2条3項1号)。カラーテレビの発明であれば、このカラーテレビを製造したり、販売したり、使用したりする行為がこれに該当する。なお、カタログを用いて販売の勧誘をする行為も特許発明の実施に当たる。

 方法の発明に関しては、その方法を使用する行為が実施に当たる(同2号)。通信方法の発明であれば、その通信方法を用いて通信する行為が特許発明の実施に当たる。

 業としての実施でないような、個人的・家庭的な実施の場合には、特許権侵害とならない。ここで、業としてとは、事業としての意味であり、必ずしも営利を目的とする場合に限らないとされている。

特許権者は、侵害者に対し、その行為の差し止めを行うことができ(差止請求権)、その行為によって受けた損害の賠償を請求することができる(損害賠償請求権)。損害賠償 Compaensation for damage について
権利者は、侵害行為によって受けた損害額を立証しなければならない。この場合の損害額の立証が困難であることから、侵害行為により侵害者が得た利益が、権利者の損害額であると推定する旨の規定が設けられている(特許法第102条、商標法第38条、著作権法第114条)。また、侵害者の利益額を立証することも困難な場合などを考慮して、通常のライセンス料を損害額として請求することもできる。
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新規性喪失の例外Exception to lack of novelty of invention

2006年09月01日 06時26分16秒 | Weblog
古谷特許事務所知的財産用語辞典と特許実務用語和英辞典より引用

「新規性喪失の例外」とは、特許を受けるための要件としての新規性等を失っているにもかかわらず、新規性等があるものとして扱う例外をいう(特許法30条)。

 出願前に発明の内容を公表した場合には、たとえ発明者であっても新規性がないものとして特許を受けることができない。しかし、所定の学会で発表した場合(文書によるもの)、刊行物に記載した場合、所定の博覧会に出品した場合等には、所定の証明書を添付して6ヶ月以内に出願することにより、当該行為により新規性、進歩性は失われなかったものとして審査を受けることができる。

 1999年12月31日までは、新規性を失っていないものとして取り扱われるのは、発表や記載した発明と同一の発明に限られていた。したがって、発表内容や記載内容が特許法の観点から見て不十分である場合には(学会発表等は特許出願とは異なる目的を持つので不十分になることが多い)、希望する権利を取得できなくなるおそれがあった。しかし、2000年1月1日の出願からは、新規性だけでなく、進歩性についても例外的な取り扱いをすることとし、発明保護を強化した。

 また、あくまでも、新規性、進歩性を喪失しないという取り扱いをするだけであって、出願日が遡るわけではない点に注意が必要である。したがって、下図に示すように、A社出願より前に、他社Bが同じ内容について出願をしている場合には、A社は権利を取得することができなくなる。同じ内容の発明については、後の出願には権利は与えられないからである(先願主義)。よって、新規性喪失の例外は、緊急避難的に用いるべきであって、原則的には、発表や公表前に出願を済ませておくことが好ましいとされている。なお、下図の場合、他社Bの出願も、A社の公表行為によって新規性がないものとして拒絶され、やはり権利を取得することができない。

この制度について特許庁より詳しい解説がされている。
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/reigai.htm
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