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退位の場合、全行為は天皇に引き継がれる 2

2017-01-24 07:05:00 | 皇室報道

 崩御によるよりも、事前にその時期を明確にできる退位の方が、円滑に御代替わりができるのではないかという意見もあるが、世論は、皇位継承事由として崩御よりも退位を優先すべきとまでは考えていないのではないか。また、崩御よりも退位を優先させるという考え方は、これまでの天皇の歴史と隔たりが大き過ぎるのではないか。崩御による影響については、儀式や手続を工夫するこにより回避できるのではないか。

 事前に御代替わりを設定しておく方が国民生活に動揺がないのではという意見があるけど、国民としては「天皇が死ぬより前に御代替わりの設定をして」とまで考えていないし、そういう事を言ってしまうと歴代の天皇に失礼じゃないの?崩御による影響はその時々で工夫すればいい。


 皇室典範改正による退位にもリスクがあり、特別法による退位もリスクがあるが、特別法による場合は、国会でその都度国民の意思を反映して状況に応じた慎重な審議ができるので、リスクは少ないのではないか。

 皇室典範改正より特別法にした方が、その時々の国民の意見を聞いて決定できるから平等ではないか。


 過去の124代の天皇のうち、半数近くが退位しており、歴史的にはむしろ退位が皇位継承事由の原則であったとの意見もあるが、日本国憲法下の天皇に係る議論において立憲制確立より前の事例は参考にならないのではないか。

 江戸時代までの天皇は半数近くが退位しているし、それによって皇位を継承した天皇が多いけれども21世紀の今となっては全然参考にならないのでは。

 今上陛下の御意思を確認するような手続的なものを盛り込む必要があるとの意見があるが、今回に限っていえば、いろいろなことから陛下の御意思が推察できているので、改めて確認するのは不要なのではないか。また、天皇の御意思の確認という手続を法律に書けば、憲法第4条に違反するおそれが生じるのではないか。

 退位について今上の意志を確認する手続きが必要と考える人もいるけど、今上の場合は「お言葉」で気持ちが明確なんだからわざわざやる必要はないし、下手に意志確認なんかすると憲法違反になりかねないのでやめた方がいい。

 そのほかの意見

 今後論点整理を公表した後は、論点整理に対する国会や世論の動向等も参考にしながら、さらに議論を深めていく必要がある。その場合、長寿社会に的確に対応するための医学的見地からの検討も必要であり、さらに退位後のその他の課題についても検討する必要があるのではないか。

 「なぜ退位する必要があるか」について論点を整理する必要があるし、その為には医学的に「〇〇歳なので公務は不可能」とする意見も必要だし、退位後の課題も検討する必要がある。

 もし退位されるとした場合、退位後のお立場等がどうなるかというのは、非常に大事な点だと思われ、国民の関心も高いところと思われるので、慎重に議論しなければならないのではないか。

 退位後の立場がどうなるか非常に大きな点で慎重に議論すべき。

 宮内庁からの説明

 国事行為及びこれに伴う行事として、1,029件の法律・政令・条約の公布など、新任外国大使34名の信任状捧呈式、春・秋2回の大綬章親授式・拝謁、文化勲章親授式、拝謁兼お礼言上、97名の認証式、新年祝賀の儀などを行われた。

 象徴としての公的な御活動として、3回の国会開会式、全国戦没者追悼式、天皇陛下御誕生日祝賀行事に臨まれたほか、勲章や褒章受章者などからの拝謁は54回受けられた。地方行幸啓として、恒例の国体、植樹祭、海づくり大会に加えて、東日本大震災復興状況御視察などをされた。また、被災地のお見舞いなどの地方行幸啓として福島など4県6市5町1村を御訪問された。

 外国御訪問として、フィリピンを御訪問になり、この際には、日本人・フィリピン人の戦没者の追悼を行われた。また、御訪問に先立ち、遺族の方と御懇談をされた。

 外国賓客などの御接遇として、ベルギー国国王陛下、シンガポール国大統領閣下などを国賓として御接遇をされた。そのほか、アウン・サン・スー・チー・ミャンマー国国家最高顧問などの11か国の公式実務訪問賓客との御会見又は御引見をされた。また、スウェーデン国国王陛下など19件の御会見、御引見、御夕餐などの御接遇をされた。

 在京外交団に対して、大使夫妻とのお茶15か国、午餐20か国、離任する大使夫妻の御引見20か国について御対応された。

 日本から赴任する大使に対して、新任大使夫妻出発前の拝謁、お茶53か国、帰任した大使夫妻とのお茶11か国について御対応された。

 宮中祭祀としては、新嘗祭、四方拝など、恒例の祭祀などに19回お出ましになった。

なお、昭和天皇が同じく83歳のときに出御された宮中祭祀は4回である。

宮中祭祀に際しては、御拝礼だけでなく、御潔斎やお召しかえなど事前の御準備や、賢所への御移動なども含めて全体で約2時間を要することになる。

また、宮中三殿の中には賢所、皇霊殿、神殿などの各殿があるが、御拝礼は儀式によって御拝礼される殿の数が1又は3と異なるため、御拝礼に要する時間は10~30分である。

 宮内庁による今上陛下の在り方

 今上陛下は、これまでの皇室の伝統的行事及び祭祀について、昭和天皇の御代のものをほぼ全てお引き継ぎになった。また、伝統とともに現代を生きることの大切さを深く思われ、日本各地に住む人々の生活に心を寄せ、人々とともに今という時代に丁寧にかかわりつつ、象徴天皇としての一つの時代を築いてこられた。

 御公務の中には定例的なものも数多く含まれるが、陛下は、それぞれの御公務は非常に重要なものであるとお考えであり、宮内庁としては、御公務の一律の削減はなじまないと考えており、象徴としての天皇陛下がなさってこそ意味があると考えている。これまで陛下の御年齢も踏まえて、累次にわたって御公務の見直しを行ってきているが、陛下が常に国民とともにあるというお考えのもとにこれまで積み重ねられてきた御公務を大幅に削減することは難しいと宮内庁としては考えている。

 なお、仮に御代替わりがあった場合には、宮内庁としては、陛下が象徴としてなされてきた行為については、基本的に全て新天皇にお譲りになることになるものと整理している。

したがって、象徴が二元化することはあり得ないと考えている。そ

の後、何をなされるかは、御意思に基づいてお考えになるものと宮内庁としては考えており、第三者が強制するものではないと考えている

 昨年の皇太子の活動

 国事行為の臨時代行として、天皇陛下がフィリピン御訪問の際、1月26日から30日の間、代行を務められた。

 皇太子平成28年1月の公務日数は16日で、26日から30日までの間は「陛下の見送りとお出迎え」しかしてません。

 いわゆる七大行啓として、献血運動、全国高校総体、国民文化祭、全国育樹祭など七つの行事に御臨席になった。

そのほか、恒例の行啓として、国際学会開会式などに御臨席になった。また、昨年は被災地への行啓として、東日本大震災の復興状況の御視察で岩手県を御訪問された。さらに、神武天皇山陵御参拝などのため奈良県と京都府を御訪問された。

 皇太子の平成28年の公務総数は173日でこれは平成27年の204日より減っています。

 宮中行事として、新年の諸行事や園遊会の行事に御参列になったほか、国賓、公賓など、外国からの賓客の訪日に際しては、歓迎行事や宮中晩餐などに御陪席になった。

また、東宮御所における御接見として、離任する外国大使14か国、赴任大使17か国、青年海外協力隊など8件に御対応された。

 接見は22回で27年の26回より減っています。鑑賞公務は1回増えて8回です、


 宮中祭祀として、拝礼など18件に臨まれた。

 宮内庁いわく

皇太子殿下は御自身で御公務をなさるのとあわせて、天皇陛下のおそばで天皇陛下のなさりようを常に見ておられ、陛下の御活動に対する御理解は十分であると考えられる」

さて、議事録を読んでみなさんはどう思われましたか?

私個人の印象としては

「有識者会議は退位の正当性を見いだせてない」というものです。

医学的見地による「退位の正当性」が必要とするも、何歳まで元気かどうかなんて個人差がある事ですし、自分の意志で退位したら憲法違反。政府の要請で退位した事にすると後々悪用の先例を作る・・・このジレンマを抱えつつ、それでも「皇太子に譲位したい」というのが天皇の意志である事がわかります。

有識者会議と宮内庁の意見をまとめての印象は

 天皇は国事行為だけでなく公務の一つ一つを重要と考えており、全部出来なければ嫌だと思っている。

 回りが「公務削減」を望んでも「それは私のポリシーに反する」と言って嫌がり、「それでは皇太子殿下に摂政をお願いして」と言ったら、「それじゃまるで私が意識不明の病人みたいでイメージ悪いから嫌だ」という。

 自分が行って来た事が全てきちんと受け継がれていくのかどうか心配でたまらない。

だから皇太子に譲位して監視したい・・・というのが本音?

宮内庁は、それでも含みを持たせています。

「譲位された新天皇が今上の全てを受け継ぐけれど、その後、何をどうするかは自由意志だ」と。つまり上皇在位中は仕方なくやっていた事を、その後は「廃止」に持って行く可能性もあるという事ですね。

さらに宮内庁の最後の文章

太子殿下は御自身で御公務をなさるのとあわせて、天皇陛下のおそばで天皇陛下のなさりようを常に見ておられ、陛下の御活動に対する御理解は十分であると考えられる」

これはまるで未成年の皇太子にいうようなセリフで、実は宮内庁自体、皇太子を全く評価してないのではないかと思われるのです。

という事は、それよりも仕事をせず「体調の波」に左右されてばかりの雅子妃など眼中にないって事ですよね。

結論として、これはたぶん、国民の総意でありますが

「有識者会議」に望む事はただ一つ

 皇太子が天皇にふさわしいか否か

これだけ議論して頂ければ・・・・

コメント (2)
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退位の場合、全行為は天皇に引き継がれる 1

2017-01-24 07:00:00 | 皇室報道

じゃじゃーん 佳子様の写真集を買ってしまいました

期待してなかったけど、こんなにも清々しく美しい姫様の羅列にひたすら感動。

ダイアナ妃の写真集を買いまくっていたあの頃を思い出してしまいました

ドレスやスーツの特集は勿論、生まれてから今までの、私達なら知ってる写真ばかりですが

どれもほんわかと温かくていいわあー

悠仁殿下の事も詳しくのっており、東宮家がない写真集ってこんなにも清浄なんだわと。

これは世界で売れるかも。

  1月11日 天皇の負担を軽減する有識者会議議事録 

場所・・・:総理大臣官邸大会議室

時間・・・10:00-11:53

メンバー;

今井 敬 日本経済団体連合会名誉会長
小幡 純子 上智大学大学院法学研究科教授
清家 篤 慶應義塾長
御厨 貴 東京大学名誉教授
宮崎 緑 千葉商科大学国際教養学部長
山内 昌之 東京大学名誉教授

杉田 和博 内閣官房副長官
古谷 一之 内閣官房副長官補
近藤 正春 内閣法制次長
西村 泰彦 宮内庁次長
山﨑 重孝 内閣総務官
平川 薫 内閣審議官

自由討議

 ・天皇の御活動においては、宮中祭祀のボリュームが大きく、また、ヒアリングにおいても役割の中核は祭祀であるとする意見が多くあったが、政教分離の観点から、それを公務と位置付けることはできないので、公務負担軽減の対象とすべきではないのではないか。

 宮中祭祀は「公務」ではなく「私的行事」だから「負担軽減」の範疇にはないのでは?

 天皇の公務のあり方は、天皇自身の象徴観によるところが大きいのではないか。

 その時の天皇が「これが私の考える象徴天皇だ」といえばそれが定義になっちゃう

 国事行為の一環として行われる栄典の親授式などの儀式や、国事行為である認証官の認証に関連して行われる認証式などの儀式については、これらを縮減するなどの見直しを行うとともに、皇族方に分担することにより、負担軽減が可能ではないかとの意見があるが、これらの儀式は、国事行為である御署名や御押印と密接な関係にあり、その見直しは困難なのではないか。

 「国事行為」とまではいかないけど、その一環の公務に関しては他の皇族に譲るわけにはいかないので負担軽減にならないのでは?

 現行の国事行為の臨時代行制度は、これまでも多数の活用例があり、国民に自然に受け入れられており、円滑な実施が可能ではないか。

 今上の病気や手術時の「皇太子の臨時代行」はこれまでも行われて来たから、それで対応してもいいのでは?

 摂政に関して

 現行の摂政制度は、意思能力がない場合における法定代理であるが、国民の間でも、摂政制度は弾力的に活用できるという誤解があると思われるので、摂政制度の趣旨を正しく理解していただくよう説明していくことが必要なのではないか。

 今の「摂政制度」はあくまで天皇に意識がないとか判断能力がない場合に設置されるもので、今上のような「ただ歳をとっているから」だけで設置されるべきものではない。

 摂政は、設置要件を緩和したとしても、退位によるよりも、他の制度を変更する必要はあまりないのではないかという意見もあるが、委任と摂政の使い分けは、憲法ではっきり規定されており、それを超えた運用は難しいのではないか。

 摂政は範囲を広げて運用(加齢による公務不能)出来るという考え方があるけど、それは「委任」に値するものではないですか?

 委任は臨時だが、摂政は長期にわたり崩御まで続くという理解で良いかという質問があり、事務局から、摂政が置かれる場合は、天皇の意思能力がなくなっており、基本的には不可逆的である場合が想定されているとの説明があった。

 委任は一時的、摂政は結構長く・・・という意識でいいのかという質問があり、宮内庁曰く、摂政が置かれる場合は「天皇が絶対に回復しない」を前提に設置されるはず。

 摂政制度は国事行為の代理のためだけにあるものなのかという質問があり、事務局から、摂政は、憲法で規定されている国事行為の法定代理であり、天皇の公的行為を摂政が事実上行うことは考えられるが、その場合でも、あくまで摂政としての行為であり、象徴としての行為とはならないと考えられるとの説明があった。

 宮内庁いわく

・摂政は「国事行為」の法定代理を務める人

・天皇の公務を行う人であっても、それはあおくまで「摂政」であって「象徴」ではない

 摂政が置かれるような状況においては、天皇が憲法上の国事行為すらできない状況にあるのだから、公的行為ができるとは考えにくいという理解で良いかという質問があり、事務局から、公的行為は、天皇が自然人として、象徴としての地位に基づき行うものであり、象徴の地位にあっても意思能力が失われていれば自然人としての行為はできないので、天皇の公的行為は存在しないことになるとの説明があった。

 ・摂政=国事行為すら出来ない天皇=公的行為も出来ないと考えていい?

  ・公的行為=象徴たる天皇の考えに基づいて行われるんだから、当然ボケたりしていれば

  その行為が出来ないから、「公的行為」そのものが存在しないと考える

 退位について

 天皇の意思に基づかない退位を可能とする場合、ある年齢に達すれば機械的に退位する制度としない限り、天皇の意向に反して天皇が退位させられることとなりかねないのではないか。
 機械的に「80歳だから定年」のようになってしまったら、天皇はまだ続けたいのに続けられなくなる可能性があるのではないか?

 今上陛下については、御意思に反してはいないことが推察されるので、退位に伴う弊害を心配する必要はないのではないか。また、今上陛下が退位され、皇太子殿下が即位されることは、円滑な皇位継承に資するのではないか。

 今上の場合は自ら退位したいんだから別に今、「意志に反する退位」を議論しなくてもいいし、皇太子が即位するのは自然な事ではないか。


 退位を可能とすれば、天皇の意向、内閣や国会の発意など何らかのきっかけが必要とならざるを得ず、かえって、天皇の地位が不安定となるのではないか。

 「退位」を可能にしてしまうと、「天皇の意志」ではなく、政治的な意図があっての「退位要請」という形にならざるを得ず、そうなると天皇の安定的な地位が保てないのでは。

 退位について年齢などの客観的な要件を設けることの是非については、医学的な見地からの検討も必要なのではないか。

 「何歳で退位が可能か」という事に関してはお医者さんの判断も必要では。

 今上陛下は、即位以来長期にわたり、国事行為はもちろんのこと、全国各地への御訪問、被災地へのお見舞いをはじめとする御公務に積極的に取り組んでこられた。国

民はこのような御活動こそが今上陛下の御姿であると認識し、深く敬愛し、感謝しているのではないか。

今上陛下は、これまで続けてこられた公的行為を自ら続けることが困難となることに御心労を抱かれており、国民はその御心労を理解し、また、共感し、今上陛下の御負担を軽減するためにはどのようなことができるのかについて考えているのではないか。

 今上は即位依頼、国事行為だけではなく地方への訪問や見舞いなどを積極的に行っており、国民はそのことで天皇に敬意を払っており、今上はそういった事を続けられなくなる不安を抱えているので、それをどうするべきか考えるべきでは。

 天皇の地位を退かれれば、世間の注目の度合いは天皇とは異なるものとなり、退位された天皇の人間的な尊厳に配慮することができるのではないか。

また、そのことにより、ひいては、天皇の地位そのものの威厳や尊厳も守られることになるのではないか。

 退位すればプライバシーが守られた環境に置かれるし、一歩引いた存在になるので次の天皇も安心なのでは。

 退位について、様々な方法がある法形式論よりも、今上陛下のこの状況に限って判断するのか、全ての天皇を対象とする制度を作るのかということが、議論の主眼なのではないか。

 どんな「退位」の方法があるかより、この「退位」を今上に限るのか、将来的な制度にするのか議論すべきでは。

 今上陛下に限ったものとする場合、退位の基準や要件が明確でなく、後代様々な理由で容易に退位することが可能になるため、時の政権による恣意的な運用可能になるのではないかという意見があるが、今上陛下が退位される事情を法案に詳細に書き込めば、後代恣意的に運用されることを避けることができるのではないか。

 今上g退位したい理由を法案や詳細に書き込むことで、後々政府や回りが嫌いな天皇を退位させる理由づけなどにはならないのでは?

 恒久的な退位制度を作る場合、退位の要件を設ける必要がある。将来の全ての天皇を対象とした個別的・具体的要件を規定することは困難であることから、一般的・抽象的な要件を定めることになるが、その場合、時の政権がその要件を恣意的に解釈・運用し、その恣意的な判断が法の要件に基づくものであると正当化する根拠に使われるのではないか。

 恒久的な退位制度にすると、「個々の天皇の事情」を法案にするわけにはいかないから一般的に「〇〇になった場合、退位する」などと規定するけど、それがその時の政府によって、都合のいい解釈をされたり、運用されたりするのではないか。

 皇室会議の議決を要件とするなど手続を整備することにより、恣意的な退位を避け、退位の客観性を確保することができるのではないかという意見があるが、事実認定等を行う機関である皇室会議に、具体的な要件を設定することなく、白紙で「天皇の退位」に係る判断を担わせることは困難なのではないか。

また、「天皇の退位」の判断の責任は、皇室会議ではなく、最終的には政府や国会が負うべきではないか。

さらに、三権の長や天皇の親族である皇族によって構成される皇室会議に、「天皇の退位」の判断という国政に関する包括的な権能を付与することは、三権分立の原則や天皇の国政関与禁止を定める憲法の趣旨に鑑み、不適当なのではないか。

 皇室会議を利用すれば政府の悪用は防げるんじゃないかというけど、皇室会議は基本的に「はい、了解」の機関で、判断できる場ではない。

それに天皇退位の責任は政府や久邇が負うべきで、天皇の親族らがいる皇室会議でこのような事を決めたり判断したりするのは憲法違反になりかねない。

 制退位を避けるためにも、天皇の意思に基づくことを要件とした退位を将来の全ての天皇が行えるようにすべきではないかという意見があるが、天皇が意思表示した場合に退位できることとすると、皇室会議や国会等の別の機関が退位は望ましくないとの判断をすることは通常考えにくいのではないか。そうなれば、将来その時々の政治情勢を理由に天皇が退位するというような事態を招きかねないのではないか。

 「強制的に退位させる」事を避ける為に「天皇の意志」を明確にした退位制度を作ればいいという意見がるけど「退位したい」と天皇が言えば政府などは「ダメ」とはなかなか言いづらく、という事は天皇が嫌がらせに退位する事だってありえるのでは。

 これまで、退位は原則としてないものとされてきており、退位することが当然のことと考えるべきではないのではないか。天皇の進退は慎重に考える必要があるのではないか。

 これまでは天皇が退位する事など考えた事もないわけで、それを当たり前みたいに語るのはおかしくない?

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